○海津市海津総合福祉会館規則
平成17年3月28日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市海津総合福祉会館条例(平成17年海津市条例第100号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関する必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 海津市海津総合福祉会館(通称ひまわり。以下「会館」という。)の休館日は、次に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(利用時間)
第3条 会館の利用時間は、別表第1のとおりとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。
(利用の許可)
第5条 市長は、会館の利用を許可したときは、施設利用許可・使用料減免通知書(様式第3号)を交付するものとする。
2 市長は、特別設備を許可したときは、特別設備許可書(様式第4号)を交付するものとする。
3 許可を受けた利用時間には、準備及び原状に復する時間を含むものとする。
(利用許可の変更及び取消し)
第6条 会館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可に係わる事項を変更しようとするとき、又は会館の利用を取り消そうとするときは、許可書を添えて施設利用許可変更(取消)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(附属設備使用料)
第7条 会館において附属設備を利用する者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 条例第9条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、利用許可申請の際に、施設利用許可・使用料減免申請書にその旨を付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、使用料の減免を認めるときは、施設利用許可・使用料減免通知書にその旨を付して申請者に通知する。
3 使用料を減額し、又は免除することができる範囲は、別表第3のとおりとする。
6 浴室・休憩娯楽室を利用する場合は、当該免除に該当することを証明できるものの提示をもって当該申請書の提出に代えるものとする。
(使用料の充当)
第10条 使用料を納入済みの場合において、当該納入済みの使用料を第4条第1項に規定する申請に伴い利用許可の変更をする場合は、利用者の申出により当月内又はその翌月の代替を含む利用日の使用料に充当することができる。
(利用等の打合せ)
第11条 利用者は、会館の利用等について、必要の都度事前に係員と打合せをしなければならない。
(責任者等の設置)
第12条 利用者は、利用する施設の秩序保持のため、必要の都度責任者及び整理人を設置しなければならない。
(入室の承諾)
第13条 利用者は、管理上の必要のため入室する係員を拒むことができない。
(遵守事項)
第14条 利用者その他会館の利用者(以下「利用者等」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の収容人員を超えて入場させないこと。
(2) 建物その他の工作物を汚損し、又はき損する恐れのある行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで広告類を掲示し、又はまき散らす行為をしないこと。
(4) 許可を受けないで建物又は敷地内において物品等を販売し、又は金品の寄付、募集等の行為をしないこと。
(5) 許可を受けないで他の室、設備等を利用しないこと。
(6) 所定の場所以外において、飲食又は喫煙をしないこと。ただし、原則として酒類については、全館飲酒しないこと。
(7) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人の迷惑になる行為をしないこと。
(8) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 係員は、利用者等が前項各号の規定に違反した場合は、退館を命ずることができる。
(指示等)
第15条 市長は、会館の秩序の保持及び管理上の必要があると認めるときは、利用者等に対し、会館の利用について適切な指示をすることができる。
2 利用者等は、会館の利用を開始するときは、係員に許可書を提示し、その利用が終わったときは、係員にその旨を告げ、設備その他の点検を受けなければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海津町総合福祉会館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年海津町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月29日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、海津市海津総合福祉会館規則(平成17年海津市規則第75号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月29日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月17日規則第28号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第8号)
この規則は、平成29年3月31日から施行する。
附則(平成31年1月24日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月22日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月6日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年3月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後のそれぞれの規則の規定による利用の許可、使用料の支払手続その他必要な準備行為は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行日以後の手続その他の行為について適用し、施行日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
利用区分 | 利用時間 | |
1階 | 調理室、研修室1、活動室工房1、活動室工房2、打合せ室 | 午前8時30分から午後9時30分まで |
浴室・休憩娯楽室 | 午前10時30分から午後3時まで | |
談話室 | 午前8時30分から午後5時まで | |
2階 | 研修室2、和室1、和室2 | 午前8時30分から午後9時30分まで |
コミュニティルーム | 午前8時30分から午後9時30分まで |
別表第2(第7条関係)
区分 | 単位 | 1時間当たり |
プロジェクター | 1式 | 200円 |
備考 利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げる。
別表第3(第8条関係)
利用区分 | 減免区分 | 減免基準及び減免割合 |
調理室 研修室1 活動室工房1 活動室工房2 打合せ室 研修室2 和室1 和室2 コミュニティルーム | 減額 | ア 自治会が当該団体の設立目的に沿った活動のために利用する場合 100分の70減額 イ 市内の社会教育団体、芸術文化団体その他公共的団体が当該団体の設立目的に沿った活動のために利用する場合 100分の70減額 ウ その他市長が必要と認める場合 必要と認める割合 |
免除 | ア 海津市社会福祉協議会が当該団体の設立目的に沿った活動のために利用する場合 イ 市内の社会福祉団体が当該団体の設立目的に沿った活動のために利用する場合 ウ 市内の社会福祉法人(海津市社会福祉協議会を除く。)が当該団体の設立目的に沿った活動のために利用する場合 エ 市内に住所を有する60歳以上で構成される団体が教育、芸術、文化、スポーツ、福祉等の活動のために利用する場合 オ 市内の県立学校が教育活動のために利用する場合 カ 市内の自主防災組織等の団体が防災及び減災活動のために利用する場合 キ 市内のスポーツ少年団、子ども会等(名称の異なる同類のものを含む。)の児童生徒及びその保護者等で構成される団体が当該団体の設立目的に沿った活動のために利用する場合 ク 障がいのある者(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)受給者証又は障害福祉サービス受給者証のいずれかの交付を受けた者をいう。以下同じ。)及びその介助者(障がいのある者1人につき1人に限る。)並びに障害者団体が教育、芸術、文化、スポーツ、福祉等の活動のために利用する場合 ケ 市内に住所を有し、又は市内に在学する高校生以下の者が教育、芸術、文化、スポーツ、福祉等の活動のために利用する場合 コ その他市長が必要と認める場合 | |
浴室・休憩娯楽室 | 免除 | ア 障がいのある者(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)受給者証又は障害福祉サービス受給者証のいずれかの交付を受けた者をいう。以下同じ。)及びその介助者(障がいのある者1人につき1人に限る。)が利用する場合 イ その他市長が必要と認める場合 |