○海津市海津総合福祉会館規則

平成17年3月28日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市海津総合福祉会館条例(平成17年海津市条例第100号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関する必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 海津市海津総合福祉会館(通称ひまわり。以下「会館」という。)の休館日は、次に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項第1号の規定にかかわらず、別表第1に定める浴室・休憩娯楽室については、日曜日、月曜日、水曜日及び金曜日とする。

(利用時間)

第3条 会館の利用時間は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。

(利用許可の申請)

第4条 条例第5条の規定により、会館の施設及び附属設備を利用しようとする者は、利用する日の前3日以上1箇月以内の期間に、施設利用・使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第10条の規定により特別設備をしようとする者は、特別設備許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 市長は、会館の利用を許可したときは、施設利用許可・使用料減免通知書(様式第3号)を交付するものとする。

2 市長は、特別設備を許可したときは、特別設備許可書(様式第4号)を交付するものとする。

3 許可を受けた利用時間には、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

(利用許可の変更及び取消し)

第6条 会館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可に係わる事項を変更しようとするとき、又は会館の利用を取り消そうとするときは、許可書を添えて施設利用許可変更(取消)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更又は取消しの許可をしたときは、施設利用許可変更(取消)許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(附属設備使用料)

第7条 会館において附属設備を利用する者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 前条及び条例第9条の規定により使用料を減免し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。この場合において、利用者は、施設利用・使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 市等がその行政目的のため使用するとき。

(2) 社会福祉法人その他公益を目的とする団体が社会福祉のため使用するとき。

(3) 市等が共催となり公益又は公共目的のため使用するとき。

(4) 市内に住所を有する団体が、市民の福祉、文化教養及び健康の増進の目的のために使用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により使用料を減免したときは、施設利用許可・使用料減免通知書(様式第3号)を交付する。

(使用料の返還)

第9条 条例第9条の規定により使用料の全部又は一部の返還を受けようとする者は、施設使用料返還申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の充当)

第10条 使用料を納入済みの場合において、当該納入済みの使用料を第4条第1項に規定する申請に伴い利用許可の変更をする場合は、利用者の申出により当月内又はその翌月の代替を含む利用日の使用料に充当することができる。

(利用等の打合せ)

第11条 利用者は、会館の利用等について、必要の都度事前に係員と打合せをしなければならない。

(責任者等の設置)

第12条 利用者は、利用する施設の秩序保持のため、必要の都度責任者及び整理人を設置しなければならない。

(入室の承諾)

第13条 利用者は、管理上の必要のため入室する係員を拒むことができない。

(遵守事項)

第14条 利用者その他会館の利用者(以下「利用者等」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の収容人員を超えて入場させないこと。

(2) 建物その他の工作物を汚損し、又はき損する恐れのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで広告類を掲示し、又はまき散らす行為をしないこと。

(4) 許可を受けないで建物又は敷地内において物品等を販売し、又は金品の寄付、募集等の行為をしないこと。

(5) 許可を受けないで他の室、設備等を利用しないこと。

(6) 所定の場所以外において、飲食又は喫煙をしないこと。ただし、原則として酒類については、全館飲酒しないこと。

(7) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人の迷惑になる行為をしないこと。

(8) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 係員は、利用者等が前項各号の規定に違反した場合は、退館を命ずることができる。

(指示等)

第15条 市長は、会館の秩序の保持及び管理上の必要があると認めるときは、利用者等に対し、会館の利用について適切な指示をすることができる。

2 利用者等は、会館の利用を開始するときは、係員に許可書を提示し、その利用が終わったときは、係員にその旨を告げ、設備その他の点検を受けなければならない。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海津町総合福祉会館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年海津町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月29日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、海津市海津総合福祉会館規則(平成17年海津市規則第75号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月29日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月17日規則第28号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第8号)

この規則は、平成29年3月31日から施行する。

(平成31年1月24日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月22日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年3月31日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

利用区分

利用時間

1階

調理室、研修室1、活動室工房1、活動室工房2、打合せ室

午前8時30分から午後9時30分まで

浴室・休憩娯楽室

午前10時30分から午後3時まで

談話室

午前8時30分から午後5時まで

2階

研修室2、和室1、和室2

午前8時30分から午後9時30分まで

コミュニティルーム

午前8時30分から午後9時30分まで

別表第2(第7条関係)

区分

単位

1時間当たり

プロジェクター

1式

200円

備考 利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げる。

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海津市海津総合福祉会館規則

平成17年3月28日 規則第75号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月28日 規則第75号
平成19年6月29日 規則第17号
平成22年3月29日 規則第11号
平成27年4月1日 規則第11号
平成28年3月22日 規則第6号
平成28年10月17日 規則第28号
平成29年3月24日 規則第8号
平成31年1月24日 規則第1号
令和2年3月19日 規則第11号
令和3年2月22日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第22号
令和5年3月31日 規則第23号