○海津市国民健康保険条例施行規則
平成17年3月28日
規則第84号
目次
第1章 海津市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第1条―第7条)
第2章 被保険者(第8条―第13条)
第3章 保険給付(第14条―第24条)
附則
第1章 海津市の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(所掌事務)
第1条 海津市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関すること。
(2) 国民健康保険税に関すること。
(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。
(4) 診療施設の設置又は整備に関すること。
(5) 保健事業の実施大綱の策定に関すること。
(6) その他市長において必要と認める事項
(会議)
第2条 協議会は、必要に応じ、会長が招集する。
(定足数)
第3条 協議会は、海津市国民健康保険条例(平成17年海津市条例第105号。以下「条例」という。)第2条各号に掲げる定数の各半数以上の出席がなければ、開くことができない。
(関係職員の出席及び資料の提出)
第4条 会長は、事案審議のため、必要があると認めるときは、市長又は関係職員に対し、説明及び資料の提出を求めることができる。
(議事録)
第5条 会長は、書記をして議事録を調製し、審議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 議事録には、会長及び会長が指名する2人の委員が署名しなければならない。
(庶務)
第6条 協議会に書記を置き、市の職員のうちから、市長が命ずる。
2 書記は、会長の命を受け、庶務に従事する。
(書面会議)
第7条 会長は、次に掲げるときは、書面で委員の意見を聴き、協議会の議決に代えること(以下「書面会議」という。)ができるものとする。
(1) 緊急の必要があり協議会を招集するいとまがないとき。
(2) 災害その他の理由により、協議会を招集することが適当でないとき。
2 会長は、書面会議の実施に当たり、返信期日を指定し、議案書、書面表決書(様式第1号)及び参考図書等を全委員に送付するものとする。
3 書面会議は、前項の返信期日までに、委員の過半数の書面表決書が提出されたことをもって成立する。
4 書面会議は、一議案ごとに、書面表決書をもって賛成又は反対を明らかにするように実施し、委員の署名がないものは、無効とする。
5 書面会議は、書面表決書を提出した委員の過半数の同意をもって行うものとし、可否同数のときは、会長の決するところによる。
6 会長は、書面会議の結果を委員に報告する。
第2章 被保険者
(資格取得の届書)
第8条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第2条及び第3条に規定する被保険者資格の取得届書は、様式第2号による。
(退職被保険者資格等の届書)
第9条 施行規則第4条に規定する退職被保険者に関する届書は、様式第2号による。
(退職被保険者の被扶養者資格の届書)
第10条 施行規則第4条の2に規定する退職被保険者の被扶養者に関する届書は、様式第2号による。
(資格変更等の届書)
第11条 施行規則第5条第1項、第2項及び第5条の2に規定する住所の特例に関する届書並びに施行規則第8条、第9条、第10条及び第10条の2に規定する被保険者の氏名、世帯の変更、世帯主の住所変更及び世帯主の変更の届書は、様式第2号による。
(資格確認書等の再交付申請書)
第12条 施行規則第7条第1項、第26条の3第5項及び第27条の13第7項に規定する資格確認書再交付申請書等は、様式第3号による。
(資格喪失の届書)
第13条 施行規則第11条、第12条及び第13条に規定する被保険者資格の喪失届書は、様式第2号による。
第3章 保険給付
(移送費の支給申請書)
第14条 施行規則第27条の11に規定する移送費の支給申請書は、様式第4号による。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)によって感染症指定医療機関等に収容された場合において食費と薬価を徴収された場合 | 1 食事と投薬等を給付された明細書 2 食事と投薬等に要した費用の額に関する証拠書類 |
柔道整復の施術を受けた場合 | 柔道整復の施術に要した費用の額に関する証拠書類 |
あんま、マッサージの施術を受けた場合 | 1 あんま、マッサージの施術に要した費用の額に関する証拠書類 2 医師の同意書 |
補装具を装着した場合 | 1 補装具の購入に要した費用の額に関する証拠書類 2 (1) 補装具を治療上必要であると認めた医師の証明書 (2) 結核予防法(昭和26年法律第96号)第34条第1項の規定に該当した場合は、補装具の購入に関し、公費で負担された額の証拠書類 |
生血の提供を受けた場合 | 血液提供者又は血液提供業者に支払った額に関する証拠書類 |
保険医療機関等及び特定承認保険医療機関以外の病院、診療所若しくは薬局について診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合 | 1 診療等の明細書 2 治療等に要した費用の額に関する証拠書類 |
資格確認書等を提出しないで保険医療機関等及び特定承認保険医療機関について診療又は薬剤の支給を受けた場合 | 上に同じ |
資格確認書(特別療養)により保険医療機関等及び特定承認保険医療機関について療養を受けた場合 | 上に同じ |
(高額療養費の支給申請書)
第16条 施行規則第27条の17に規定する国民健康保険高額療養費支給申請書は、様式第6号による。
(食事療養の標準負担額減額認定の申請書)
第17条 施行規則第26条の3に規定する食事療養の標準負担額減額認定申請書は、様式第7号による。
(食事療養の差額支給の申請書)
第18条 施行規則第26条の5に規定する食事療養の標準負担額減額差額支給申請書は、様式第8号による。
(特別療養給付の申請書)
第19条 施行規則第28条に規定する国民健康保険特別療養給付申請書は、様式第9号による。
(出産育児一時金)
第20条 条例第8条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
(特定疾病認定の申請書)
第23条 施行規則第27条の13に規定する特定疾病認定申請書は、様式第12号による。
(第三者の行為による被害等の届書)
第24条 施行規則第32条の6に規定する第三者の行為による被害の届出等は、様式第13号による届書によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海津町国民健康保険条例施行規則(平成7年海津町規則第8号)、平田町国民健康保険条例施行規則(昭和41年平田町規則第14号)又は南濃町国民健康保険条例施行規則(昭和44年南濃町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(令和2年改正条例附則第2項の規則で定める日)
3 海津市国民健康保険条例及び海津市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(令和2年海津市条例第21号)附則第2項に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則(平成21年1月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第36号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第23号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(海津市国民健康保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第11条 この規則の施行の際、第11条の規定による改正前の海津市国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年3月24日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第22号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月16日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月4日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月9日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月21日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る海津市国民健康保険条例施行規則第20条の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月27日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月21日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年6月2日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月16日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月27日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の海津市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の海津市国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(令和4年12月7日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月3日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の海津市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の海津市国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(令和6年11月21日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の海津市国民健康保険条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の手続その他の行為について適用し、同日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。