○海津市国民健康保険税滞納世帯に対する事務処理要領
平成17年3月28日
訓令甲第33号
第1 趣旨
この訓令は、法、政令、省令及び要綱に基づき、事務処理の統一的取扱いを図るために必要な事項を定めるものとする。
第2 定義
この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 法 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)をいう。
(2) 政令 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)をいう。
(3) 省令 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)をいう。
(5) 資格確認書(特別療養) 省令第27条の5の2第4項に規定する資格確認書をいう。
(6) 保険税 国民健康保険税をいう。
第3 保険税の滞納につき特別の事情がある場合の届出等(要綱第3条)
第4 弁明の機会の付与(要綱第4条)
第5 資格確認書等の返還及び資格確認書(特別療養)等の交付(要綱第5条)
(2) 前号の通知に基づき資格確認書等の返還を受けたとき、又は返還を求めた資格確認書等の有効期限が経過したときは、「国民健康保険資格確認書(特別療養)等の交付について」(様式第7号)により通知し、資格確認書(特別療養)等を交付するものとする。
第6 資格確認書(特別療養)及び資格情報のお知らせ(特別療養)の更新(要綱第6条)
第7 資格確認書(特別療養)等の返還及び資格確認書等の交付(要綱第7条)
資格確認書(特別療養)等の返還を求め資格確認書等を交付するときは、「国民健康保険資格確認書等の交付について」(様式第9号)により通知するものとする。
第8 資格確認書(特別療養)等の交付を受けている世帯の国保資格喪失(要綱第9条)
世帯に属するすべての被保険者が資格を喪失したときは、「国民健康保険資格確認書(特別療養)等の返還について」(様式第10号)により資格確認書(特別療養)等の返還を求めるものとする。
第9 保険給付の全部又は一部の支払の一時差止め(要綱第11条)
(2) 前号の通知をした以後においても、滞納している保険税の納付が改善されない場合において、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止め(以下「保険給付の一時差止め」という。)を行うときは、保険税を滞納している世帯主に対して「保険給付の一時差止めのお知らせ」(様式第11号の2)により通知するものとする。
第10 保険給付の一時差止めの解除(要綱第12条)
第11 保険給付の額からの滞納保険税額の控除(要綱第13条)
第12 その他
(1) 保険税を滞納している世帯主に対して、督促、催告等を行ってもなお保険税の滞納が続く場合は、資格確認書等の返還請求、資格確認書(特別療養)等の交付、保険給付等の全部又は一部の支払の一時差止め及び保険給付の額からの滞納している国民健康保険税額の控除等について、十分な説明を行い、納付相談及び納付指導を行うものとする。
(2) 保険税を滞納している世帯主が、保険税を滞納している特別の事情を有するか否かの調査は、届書の提出を求めるほか、納付相談及び納付指導を通じて事実の確認に努めるものとする。
(3) この訓令に定めるもののほか、取扱いについては、「国民健康保険の保険料(税)を滞納している世帯主等に対する措置の取扱いについて」(令和6年9月20日付け保国発0920第1号の厚生省保険局国民健康保険課長通知)によるものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年3月22日訓令甲第9号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日訓令甲第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日訓令甲第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日訓令甲第13号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(海津市国民健康保険税滞納世帯に対する事務処理要領の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この訓令の施行の際、第4条の規定による改正前の海津市国民健康保険税滞納世帯に対する事務処理要領の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月25日訓令甲第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の海津市国民健康保険税滞納世帯に対する事務処理要領及び第3条の規定による改正前の海津市下水道水洗化促進事務取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日訓令甲第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年11月25日訓令甲第18号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の海津市国民健康保険税滞納世帯に対する事務処理要領の規定は、この訓令の施行の日以後の手続その他の行為について適用し、同日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。