○海津市介護保険施設使用料条例
平成17年3月28日
条例第107号
(趣旨)
第1条 この条例は、海津市介護保険施設(特別養護老人ホーム及び介護老人保健施設をいう。)の利用に係る料金(以下「使用料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料等)
第2条 海津市特別養護老人ホーム等条例(平成17年海津市条例第109号。以下この項各号において「条例」という。)第5条に係る使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 条例第5条第1号に定める者の入所に係る使用料の額 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第21条の2及び第28条第1項に定めるところにより算定した額とする。
(2) 条例第5条第2号に定める者の入所に係る使用料の額
ア 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第48条第2項及び第49条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。ただし、これにより難いものは、市長の定める額とする。
イ 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第9条第3項及び入所契約の定めるところにより算定した額は、別表第1に定める額とする。
(3) 条例第5条第3号に定める者の入所に係る使用料の額
ア 法第41条第4項、第42条第3項、第53条第2項及び第54条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。ただし、これにより難いものは、市長の定める額とする。
イ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅基準」という。)第127条第3項及び入所契約の定めるところにより算定した額は、別表第1に定める額とする。
(4) 条例第5条第4号に定める者の入所に係る使用料の額
ア 指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第27号)及び指定居宅支援等に係る利用者負担額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第41号)により算定した額とする。ただし、これにより難いものは、市長の定める額とする。
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第28条及び入所契約の定めるところにより算定した額は、別表第1に定める額とする。
(5) 条例第5条第5号に定める者の入所に係る使用料の額 生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令及び入所契約の定めるところにより算定した額とする。
(6) 条例第5条第6号に定める者の入所に係る使用料の額 法令の規定及び入所契約の定めるところにより算定した額とする。ただし、これにより難いものは、市長の定める額とする。
2 海津市介護老人保健施設等条例(平成17年海津市条例第108号。以下この項各号において「条例」という。)第5条及び第14条に係る使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 条例第5条第1号に定める者の入所に係る使用料の額
ア 法第48条第2項及び第49条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。ただし、これにより難いものは、市長の定める額とする。
イ 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第11条第3項の定めるところにより算定した額は、別表第2に定める額とする。
(2) 条例第5条第2号に定める者の入所に係る使用料の額
ア 法第41条第4項、第42条第3項、第53条第2項及び第54条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。ただし、これにより難いものは、市長の定める額とする。
イ 居宅基準第145条第3項の定めるところにより算定した額は、別表第2に定める額とする。
(3) 条例第5条第3号に定める者の入所に係る使用料の額 生活保護法の規定及び入所契約の定めるところにより算定した額とする。
(4) 条例第5条第4号に定める者の入所に係る使用料の額 法令の規定及び入所契約の定めるところにより算定した額とする。ただし、これにより難いものは、市長の定める額とする。
3 サービスの提供が消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課税の対象となる場合の使用料の額は、前2項により算定した額に同法及び地方税法(昭和25年法律第226号)で定める消費税額を加算した額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときはその端数金額を切り捨てるものとする。
4 市長は、納付すべき者の生活状態その他の事情により特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
5 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海津郡サンリバー広域連合介護保険施設使用料条例(平成14年海津郡サンリバー広域連合条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月30日条例第169号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第22号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日条例第21号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月22日条例第22号)
この条例は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第11条の規定の適用を受ける者及び同法附則第14条第2項の規定の適用を受ける被保険者に係るこの条例による改正後の海津市介護保険施設使用料条例第2条第1項第8号の規定の適用については、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第5条の規定による改正前の介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に係る介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費とする。
3 この条例による改正後の海津市介護保険施設使用料条例第2条第1項第8号の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以降の利用に係る使用料等について適用し、施行日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成28年6月21日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第11条の規定の適用を受ける者及び同法附則第14条第2項の規定の適用を受ける被保険者に係るこの条例による改正後の海津市介護保険施設使用料条例第2条第1項第8号アの規定の適用については、同号ア中「介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の2第1項第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例」とあるのは、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第5条の規定による改正前の介護保険法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準」とする。
3 この条例による改正後の海津市介護保険施設使用料条例第2条第1項第8号アの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の利用に係る使用料等について適用し、施行日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成30年4月1日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月15日条例第11号)
この条例は、令和3年8月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 金額 | 備考 |
1 指定介護福祉施設サービス | ||
教養娯楽費 | 実費 |
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日用品費 | 実費 |
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食費(特別な食事の場合) | 実費 |
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理容・美容代 | 実費 |
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電気代(1品) | 100円/日 |
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おやつ代 | 実費 |
|
健康管理費 | 実費 |
|
食費(1日) | 1,445円/日 | |
居住費(多床室) | 855円/日 | |
居住費(個室) | 1,171円/日 | |
2 短期入所生活介護サービス | ||
教養娯楽費 | 実費 | |
日用品費 | 実費 | |
送迎費(市を越えた区域のみ) | 76円/km | |
理容・美容代 | 実費 | |
電気代(1品) | 100円/日 | |
おやつ代 | 実費 | |
食費(1食) | 実費 | |
滞在費(多床室) | 855円/日 | |
滞在費(個室) | 1,171円/日 |
別表第2(第2条関係)
区分 | 金額 | 備考 |
1 介護保健施設サービス | ||
教養娯楽費 | 実費 |
|
日用品費 | 実費 |
|
食費(特別な食事の場合) | 実費 |
|
理容・美容代 | 実費 |
|
電気代(1品) | 100円/日 |
|
おやつ代 | 実費 |
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洗濯代(乾燥代含む) | 200円/回 |
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健康管理費 | 実費 |
|
食費(1日) | 1,445円/日 | |
居住費(多床室) | 377円/日 | |
居住費(個室) | 1,668円/日 | |
2 短期入所療養介護サービス | ||
教養娯楽費 | 実費 | |
日用品費 | 実費 | |
送迎費(市を越えた区域のみ) | 76円/km | |
理容・美容代 | 実費 | |
電気代(1品) | 100円/日 | |
おやつ代 | 実費 | |
食費(1食) | 実費 | |
洗濯代(乾燥代含む) | 200円/回 | |
滞在費(多床室) | 377円/日 | |
滞在費(個室) | 1,668円/日 | |
3 通所リハビリテーション | ||
教養娯楽費 | 実費 | |
日用品費 | 実費 | |
送迎費(市を越えた区域のみ) | 76円/km | |
食費(1食) | 実費 | |
おむつ代 | 実費 |
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おやつ代 | 実費 |
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4 居宅介護支援事業所 | ||
交通費(市を越えた区域のみ) | 76円/km |
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