○海津市特別養護老人ホーム等条例

平成17年3月28日

条例第109号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 特別養護老人ホーム(第2条―第8条)

第3章 経営の基本(第9条―第15条)

第4章 雑則(第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、老人福祉の増進を図るため、施設等の設置及びその経営の基本に関する事項を定めるものとする。

第2章 特別養護老人ホーム

(設置)

第2条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項及び第3項の規定に基づき、特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 海津市サンリバー松風苑

(2) 位置 岐阜県海津市海津町福江656番地1

(事業)

第4条 老人ホームは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条及び指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号。以下「基準」という。)第1条の規定に基づき、事業を行うものとする。

(入所者)

第5条 老人ホームに入所できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 老人福祉法第11条第1項第2号の措置に係る者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による施設介護サービス又は特例施設介護サービスに係る施設サービスに係る者

(3) 介護保険法の規定による居宅介護サービス若しくは特例居宅介護サービス又は介護予防サービス若しくは特例介護予防サービスに係る居宅サービスに係る者

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定により市町村が利用決定した者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定及びその他の法令による居宅介護及び施設介護(介護保険法第8条第9項及び同条第27項に規定するサービスをいう。)に係る者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に入所を必要と認めた者

(入所定員)

第6条 老人ホームの利用定員は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 入所の定員は、59人とする。

(2) 短期入所生活介護の定員は、4人とする。

(使用料)

第7条 老人ホームの入所に係る使用料の額は、海津市介護保険施設使用料条例(平成17年海津市条例第107号。以下「条例」という。)の定めるところによる。

(従業者の員数)

第8条 老人ホームに基準第2条に規定する職員を置く。

第3章 経営の基本

(方針)

第9条 第4条に掲げる事業(以下「施設事業」という。)は、常に企業に準ずる経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。

(法の適用)

第10条 施設事業は、法第2条第3項の規定に基づき、財務会計等を適用する。

(組織)

第11条 施設事業は、法第7条の規定に基づき、管理者を置かないものとする。

2 施設事業に企業出納員を置き、職員をもって充てる。

(重要な資産の取得又は処分)

第12条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない施設事業の用に供する資産の取得又は処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第13条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により施設事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附き寄附の受領等)

第14条 施設事業に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附き寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第15条 市長は、施設事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長はできるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

第4章 雑則

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海津郡サンリバー広域連合特別養護老人ホーム等設置条例(平成14年海津郡サンリバー広域連合条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月2日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第11条の規定の適用を受ける者及び同法附則第14条第2項の規定の適用を受ける被保険者に係るこの条例による改正後の海津市特別養護老人ホーム等条例第12条第1項第2号の規定の適用については、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第5条の規定による改正前の介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に係る介護予防サービス若しくは特例介護予防サービスとする。

(平成28年6月21日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第11条の規定の適用を受ける者及び同法附則第14条第2項の規定の適用を受ける被保険者に係るこの条例による改正後の海津市特別養護老人ホーム等条例第12条第2号の規定の適用については、同号中「第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業に係る第1号事業支給費」とあるのは、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第5条の規定による改正前の介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に係る介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費」とする。

(平成30年4月1日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条中海津市特別養護老人ホーム等条例第6条第1号の改正規定は、平成30年10月1日から施行する。

海津市特別養護老人ホーム等条例

平成17年3月28日 条例第109号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成17年3月28日 条例第109号
平成18年3月22日 条例第21号
平成19年3月23日 条例第4号
平成19年7月2日 条例第24号
平成20年3月24日 条例第13号
平成25年3月21日 条例第22号
平成28年3月18日 条例第13号
平成28年6月21日 条例第29号
平成30年4月1日 条例第10号
令和4年9月22日 条例第22号