○海津市介護老人保健施設等条例
平成17年3月28日
条例第108号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 介護老人保健施設(第2条―第8条)
第3章 通所リハビリテーションセンター(第9条―第15条)
第4章 在宅介護支援センター(第16条―第18条)
第5章 居宅介護支援事業所(第19条―第22条)
第6章 経営の基本(第23条―第29条)
第7章 雑則(第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、老人保健の向上及び老人福祉の増進を図るため、施設等の設置及びその経営の基本に関する事項を定めるものとする。
第2章 介護老人保健施設
(設置)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号)第94条第1項の規定に基づき、介護老人保健施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 海津市サンリバーはつらつ
(2) 位置 岐阜県海津市海津町福江656番地2
(事業)
第4条 施設は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条及び介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号。以下「基準」という。)第1条の規定に基づき、事業を行うものとする。
(入所者)
第5条 施設に入所できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 介護保険法の規定による施設介護サービス若しくは特例施設介護サービスに係る施設サービスに係る者
(2) 介護保険法の規定による居宅介護サービス若しくは特例居宅介護サービス又は居宅支援サービス若しくは特例居宅支援サービスに係る居宅サービスに係る者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による居宅介護及び施設介護(介護保険法第8条第10項及び同条第28項に規定するサービスをいう。)に係る者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に入所を必要と認めた者
(入所定員)
第6条 施設の入所定員は、100人とする。
(使用料)
第7条 施設の入所に係る使用料の額は、海津市介護保険施設使用料条例(平成17年海津市条例第107号。以下「条例」という。)の定めるところによる。
(従業者の員数)
第8条 施設に基準第2条に規定する職員を置く。
第3章 通所リハビリテーションセンター
(設置)
第9条 介護保険法第70条第1項の規定に基づき、通所リハビリテーションセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第10条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 サンリバーはつらつ通所リハビリテーションセンター
位置 岐阜県海津市海津町福江656番地2
(事業)
第11条 センターは、法第4条及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅基準」という。)第110条の規定に基づき、事業を行うものとする。
(利用者)
第12条 センターを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 介護保険法の規定による居宅介護サービス若しくは特例居宅介護サービス又は居宅支援サービス若しくは特例居宅支援サービスに係る居宅サービスに係る者
(2) 生活保護法の規定による居宅介護(介護保険法第8条第8項に規定する通所リハビリテーションをいう。)に係る者
(3) 前号に掲げる者のほか、市長が特に適当と認めた者
(利用定員)
第13条 センターの利用定員は、1日あたり24人以内とする。
(使用料)
第14条 センター利用者に係る使用料の額は、条例の定めるところによる。
(従業者の員数)
第15条 センターに居宅基準第111条第1項に規定する職員を置く。
第4章 在宅介護支援センター
(設置)
第16条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第17条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 海津市サンリバーはつらつ在宅介護支援センター
(2) 位置 岐阜県海津市海津町福江656番地2
(事業)
第18条 支援センターは、在宅介護支援センター運営事業等実施要綱(平成12年老発第654号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づき、事業を行うものとする。
第5章 居宅介護支援事業所
(設置)
第19条 介護保険法第79条第1項の規定に基づき、居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)を支援センターに併設する。
(事業)
第20条 事業所は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「支援基準」という。)第1条の規定に基づき、事業を行うものとする。
(使用料)
第21条 使用料の額は、条例の定めるところによる。
(従業者の員数)
第22条 事業所に支援基準第2条に規定する職員を置く。
第6章 経営の基本
(法の適用)
第24条 施設事業は、法第2条第3項の規定に基づき、財務会計等を適用する。
(組織)
第25条 施設事業は、法第7条の規定に基づき、管理者を置かないものとする。
2 施設事業に企業出納員を置き、職員をもって充てる。
(重要な資産の取得又は処分)
第26条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない施設事業の用に供する資産の取得又は処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第27条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により施設事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附き寄附の受領等)
第28条 施設事業に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附き寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第29条 市長は、施設事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
第7章 雑則
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月1日条例第27号)
この条例は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。