○海津市ポイ捨て等防止条例施行規則

平成17年3月28日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市ポイ捨て等防止条例(平成17年海津市条例第113号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(回収容器の設置場所等)

第2条 条例第8条第2項に規定する回収容器の設置場所は、自動販売機の設置場所から5メートル以内又は同一敷地内で、かつ、空き缶、空きビンその他の飲料を収納していた容器(以下「飲料容器」という。)を容易に回収できる場所とする。

2 条例第8条第2項に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備える物とする。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容器は、自動販売機1台について30リットル以上であること。

(3) 安定性があり、かつ、飲料容器等の分別投入が容易で美観を損なわない物であること。

(勧告)

第3条 条例第11条第1項の規定による勧告は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 条例第8条の規定に違反した者 様式第1号

(2) 条例第9条の規定に違反した者 様式第2号

(命令)

第4条 条例第11条第2項の規定による命令は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 条例第8条の規定に違反した者 様式第3号

(2) 条例第9条の規定に違反した者 様式第4号

2 公表の方法は、掲示板・広報誌・インターネット等いずれかの方法によるものとする。公表の内容は、住所・氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地、名称又は代表者名)・年齢及び命令に従わなかった内容等とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、平田町空き缶等ポイ捨て防止に関する条例施行規則(平成9年平田町規則第6号)又は南濃町ポイ捨て等防止条例施行規則(平成13年南濃町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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海津市ポイ捨て等防止条例施行規則

平成17年3月28日 規則第97号

(平成17年3月28日施行)