○海津市ポイ捨て等防止条例施行規則
平成17年3月28日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市ポイ捨て等防止条例(平成17年海津市条例第113号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(回収容器の設置場所等)
第2条 条例第8条第2項に規定する回収容器の設置場所は、自動販売機の設置場所から5メートル以内又は同一敷地内で、かつ、空き缶、空きビンその他の飲料を収納していた容器(以下「飲料容器」という。)を容易に回収できる場所とする。
2 条例第8条第2項に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備える物とする。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 容器は、自動販売機1台について30リットル以上であること。
(3) 安定性があり、かつ、飲料容器等の分別投入が容易で美観を損なわない物であること。
2 公表の方法は、掲示板・広報誌・インターネット等いずれかの方法によるものとする。公表の内容は、住所・氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地、名称又は代表者名)・年齢及び命令に従わなかった内容等とする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。