○海津市リサイクル奨励金交付要綱
平成17年3月28日
告示第76号
(目的)
第1条 この告示は、廃棄物の資源化として再生可能な資源の分別回収事業(以下「資源回収」という。)を実施し、ごみの減量化、資源の有効利用及び市民のごみに対する意識の高揚をはかることを目的とする団体等に対し奨励金を交付するものとし、その交付に関しては、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(団体の届出)
第2条 資源回収を実施しようとする団体等は、あらかじめリサイクル事業計画書(様式第1号)を市長に届け出るものとする。
(交付対象)
第3条 奨励金の交付対象は、次のとおりとする。
(1) 前条の規定による届出のあった団体等
(2) その他市長が適当と認めたもの
(対象品目)
第4条 奨励金の対象となる資源回収品目は、次の各号に掲げるものとし、1回あたり3品目以上回収するものとする。
(1) 紙類(新聞紙、雑誌、牛乳パック、ダンボール等)
(2) 繊維類(古着、布きれ等)
(3) 金属類(スチール缶、アルミ缶等)
(4) ペットボトル
(5) その他市長が適当と認めるもの
(事業実施期間)
第5条 事業実施期間は、毎年4月から翌年3月までとする。
(奨励金)
第6条 奨励金は、資源回収を実施した1団体につき、次の表に掲げる区分に応じ、当該表に掲げる額の奨励金を交付する。
品目 | 単価 |
紙類(新聞紙、雑誌、牛乳パック、ダンボール等) | 1kg 5円 |
繊維類(古着、布きれ等) | 1kg 5円 |
金属類(スチール缶、アルミ缶等) | 1kg 5円 |
ペットボトル | 1kg50円 |
その他市長が適当と認めるもの | 市長が別に定める額 |
(奨励金の交付及び返還)
第8条 市長は、奨励金の交付申請を受けたときは、内容を審査の上、実施団体に奨励金を交付する。
2 市長は、虚偽その他不正の手段により奨励金の交付を受けたことが判明したときは、その交付額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の海津町資源分別回収奨励金交付要綱(平成3年海津町要綱第3号)、平田町リサイクル奨励金交付要綱(平成5年平田町訓令甲第14号)又は南濃町資源分別回収事業奨励金交付要綱(平成3年3月29日制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年2月25日告示第35号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日告示第26号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日告示第164号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月7日告示第138号)
この告示は、公表の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年1月21日告示第3号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。