○海津市生ごみ処理機器設置事業補助金交付要綱

平成17年3月28日

告示第77号

(目的)

第1条 この告示は、海津市内の各世帯から排出される生ごみの減量化対策、堆肥としての資源化を図ることを目的として電気式生ごみ処理機及び生ごみ処理器(以下「処理機器」という。)を設置する者に対して補助金を交付するものとし、その交付に関しては、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付要件)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、処理機器を購入し設置するものであって、次に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 市内に住所を有し、かつ、居住していること。

(2) 処理機器を設置することができる敷地を有すること。

(3) 肥料化された生ごみを自家処理できること(ただし、電気式生ごみ処理機の乾燥式についてはこの限りではない。)

(4) 市税の滞納がないこと。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、処理機器1基につき次のとおりとする。

(1) 電気式生ごみ処理機 購入価格の3分の2以内とし、限度額20,000円 1世帯1機、ただし購入後8年以上経過し買替えを必要とする場合も同様とする。

(2) 生ごみ処理器(コンポスト) 購入価格の2分の1以内とし、限度額3,000円 1世帯2器、ただし購入後10年以上経過し買替えを必要とする場合も同様とする。

(3) 補助金の端数 前2号とも補助金の額は、100円未満は切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要添付書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出することができる期間は、処理機器を購入した日から3箇月以内とする。ただし、新たに市民となった者が転入以前に購入した処理機器は、対象外とする。

(交付決定通知)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、申請が適正であると認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 第2条の交付要件を満たさないなど、補助金を交付することが適当でない場合は、補助金不交付通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 申請者は、補助金不交付通知書の日から起算して3箇月以内に交付要件を満たした場合は、再度補助金申請ができるものとする。ただし、再申請は1回に限る。

(補助金の請求)

第6条 補助金交付の決定を受けた申請者は、補助金交付請求書(様式第4号)に補助金交付決定通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(協力義務)

第7条 補助金の交付を受けた者は、処理機器を有効に活用し、収集場所へのごみ搬出は極力避けるものとする。

(交付決定の取消等)

第8条 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金交付を受けた者があるときは、市長がその決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日において、合併前の海津町生ごみ処理機器設置事業補助金交付要綱(平成12年海津町要綱第3号)、平田町生ごみ処理器設置事業補助金交付要綱(平成11年平田町訓令第9号)又は南濃町生ごみ処理器設置事業補助金交付要綱(平成11年南濃町要綱第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日告示第17号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月25日告示第38号)

この告示は、平成20年4月1日より施行する。

(平成27年3月20日告示第27号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月9日告示第84号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和2年3月24日告示第43号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市生ごみ処理機器設置事業補助金交付要綱

平成17年3月28日 告示第77号

(令和4年4月1日施行)