○海津市斎苑条例施行規則

平成17年3月28日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市斎苑条例(平成17年海津市条例第115号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開苑時間)

第2条 斎苑の開苑時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(休苑日)

第3条 斎苑の休苑日は、次のとおりとする。

(1) 1月1日

(2) 主として、友引等荼毘に付すのを適当としない慣習の日。ただし、通夜の使用については、この限りでない。

(3) その他市長の指定する日とする。

(所属及び職員)

第4条 斎苑は、市の市民課に属し、その他の職員を置く。

(使用の申請)

第5条 条例第4条により施設等を利用しようとするときは、次の各号に掲げる場合において当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、第1号に該当するときは墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に定める火葬許可証、第2号に該当するときで犬の場合は当該犬の死亡届、第3号に該当するときで医師又は助産師の証明書が必要な場合は当該証明書を添えて提出するものとする。

(1) 遺体を火葬する場合 海津市斎苑使用許可申請書(様式第1号)

(2) 動物を焼却する場合 海津市斎苑動物火葬許可申請書(様式第3号)

(3) 分娩に係る汚物その他市長が認めた産汚物を焼却する場合 海津市斎苑産汚物火葬許可申請書(様式第5号)

(使用の許可)

第6条 前条の申請があったときは、内容を審査の上、申請者に対し海津市斎苑使用許可証(様式第2号)、海津市斎苑動物火葬許可証(様式第4号)又は海津市斎苑産汚物火葬許可証(様式第6号)を交付するものとする。

2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用前に火葬許可証、海津市斎苑使用許可証を職員に提出しなければならない。

3 使用者は、前項の使用許可証に記載された日時に死体等を職員に引き渡さなければならない。

4 前項の受付時間は、午前9時より午後3時までとする。

5 和室(火葬のみ)の1回の利用時間は、3時間を限度とする。

(使用料の徴収)

第7条 条例第6条の規定による施設等の使用料は、使用許可の申請をすると同時に納付書により納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りではない。

2 条例第6条別表における市内とは、死亡者(死産児は父又は母、体の一部は体の一部を失った者、産汚物の場合は利用者、動物は飼い主)が住民登録されている場合(狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第1項に基づく犬の登録がされている場合を含む)又は、死亡者が住所地特例の適用を受け老人保健施設等に入所していた場合をいう。

3 条例第6条別表における市外とは、前項に定める場合以外をいう。

(減免手続)

第8条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、海津市斎苑使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(斎苑の管理)

第9条 市長は、斎苑使用者に拾骨時刻を通知しなければならない。

第10条 指定した拾骨時刻を経過しても使用者が拾骨しなかった場合において、斎苑の管理に支障があると認められるときは、市長は、遺骨を保管及び処理することができる。

(使用の制限)

第11条 使用許可を与えた場合においても、天昇苑において使用者に次の各項各号のいずれかに該当する事由があるときは、その使用を拒否することができる。

(1) 棺の大きさが、長さ190センチメートル、高さ40センチメートル、横50センチメートル以上で、包装等について職員の指示に従わないとき。

(2) 産汚物・動物を入れた箱の大きさが、長さ92センチメートル、高さ45センチメートル、横50センチメートル以上で、包装等につき、通常の考慮を払っていないとき。

(3) 使用料を納付していないとき、又は許可証の提示をしないとき。

(4) 天災その他特別の事情によって、施設等の使用不能のとき。

(5) 市長において、使用するのが適切でないと判断したとき。

(霊柩車の運行)

第12条 条例第3条に規定する霊柩車の運行する区域は、市内一円とする。ただし、市長が、必要と認めるときは、この限りでない。

2 霊柩車の運行は、午前9時から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この時間外でも運行することができる。

(霊柩車の使用者)

第13条 霊柩車を使用できる者は、次に定めるものとする。

(1) 本市の職員

(2) 市長が特に使用を認めた者

(運送の拒否)

第14条 市長は、次に掲げる場合は、遺体運送の引受けを拒否することができる。

(1) 天災等のため霊柩車の運行が不能又は危険と判断される場合

(2) 当該運送が法令の規定又は公の秩序及び風俗に反すると判断される場合

(3) 霊柩車の構造上柩その他が遺体の運送に適さないと判断された場合

(4) 市長において、運送するのが適切でないと判断したとき。

(日時の指定)

第15条 市長は、遺体の運送を引き受ける際、その引取日時を指定することができる。

(付添人の要求)

第16条 市長は、遺体の運送に際し、付添人を付することを要求することができる。

(運送の順序)

第17条 市長は、受付順序によって運送を行う。ただし、法令の規定及び官公庁の命令等正当な理由がある場合は、その順序を変更することができる。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南濃町火葬場の管理に関する規則(昭和52年南濃町規則第7号)、高須輪中衛生施設利用組合斎苑の管理に関する規則(昭和63年高須輪中衛生施設利用組合規則第1号)又は高須輪中斎苑霊柩車使用規則(昭和63年高須輪中衛生施設利用組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月7日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月9日規則第20号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第37号)

この規則は、平成27年2月1日から施行する。

(平成28年10月31日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。

(平成30年3月20日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(海津市会計職員に関する規則の一部改正)

2 海津市会計職員に関する規則(平成17年海津市規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和6年8月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の海津市斎苑条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の手続その他の行為について適用し、同日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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海津市斎苑条例施行規則

平成17年3月28日 規則第100号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
平成17年3月28日 規則第100号
平成18年3月22日 規則第15号
平成22年2月1日 規則第1号
平成23年2月7日 規則第4号
平成24年7月9日 規則第20号
平成25年3月1日 規則第1号
平成26年3月17日 規則第6号
平成26年12月19日 規則第37号
平成28年10月31日 規則第33号
平成30年3月20日 規則第16号
令和4年3月31日 規則第22号
令和6年8月1日 規則第33号