○海津市農村環境改善センター等条例施行規則

平成17年3月28日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市農村環境改善センター等条例(平成17年海津市条例第118号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 海津市農村環境改善センター等(以下「改善センター等」という。)の休館日は、別表に定めるとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は休館することができる。

(利用時間)

第3条 改善センター等の利用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、市長は、特に必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(利用期間)

第4条 改善センター等の利用期間は、引き続き3日を超えることができない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(許可の申請)

第5条 条例第4条の規定により改善センター等の利用の許可を受けようとするものは、施設利用許可・使用料減免申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 利用許可申請書の提出期限は、改善センター等を利用しようとする日(以下「利用日」という。)の前3日以上1月以内とする。ただし、次に掲げる利用の場合は、7日以上6月以内とする。

(1) 海津市海津農村環境改善センター(通称 文化センター)多目的ホール

(2) 海津市平田農村環境改善センター(通称 ふるさと会館)多目的ホール

(3) (1)又は海津公民館(通称文化センター)大ホールの利用に付随して利用する海津市海津農村環境改善センター(通称 文化センター)各室

3 市長が必要ないと認めたときは、この限りでない。

(変更許可の申請等)

第6条 改善センター等の利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は、許可事項を変更し、又は利用を取り消そうとするときは、施設利用許可変更(取消)申請書(様式第2号。以下「利用許可変更(取消)申請書」という。)を利用日の前日までに市長に提出しなければならない。

(利用許可書等)

第7条 市長は、利用許可申請書を提出したものに対し、施設利用許可・使用料減免通知書(様式第3号)を交付するものとする。

2 市長は、利用許可変更(取消)申請書を提出したものに対し、施設利用許可変更(取消)許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第8条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、利用許可申請の際に、施設利用許可・使用料減免申請書(様式第1号)にその旨を付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の減免をしたときは、施設利用許可・使用料減免通知書(様式第3号)にその旨を付して申請者に通知する。

3 使用料を減額し、又は免除する範囲は、次のとおりとする。

(1) 減額できる範囲(冷暖房料は除く。)

 (行政委員会、附属機関を含む。)が共催する場合 100分の70減額

 国、県その他地方公共団体(行政委員会、附属機関を含む。)が実施する事業等で市が関わるものの場合 100分の70減額

 市域で構成される社会教育団体、芸術文化団体、社会福祉団体及びその他公共的団体が組織的、継続的にその目的に従って利用する場合 100分の70減額

 市内在住の利用者が、市域活動のため、社会教育、芸術文化及び社会福祉等の普及で利用すると認める場合 100分の50減額

 その他市長が必要と認めた場合 必要と認めた割合

(2) 免除できる範囲(冷暖房料も含む。)

 (行政委員会、附属機関を含む。)が主催する場合

 市域の教育機関が主催し、教育目的で利用する場合

 市域で構成されたスポーツ少年団等及び子ども会等(名称の異なる同類のものを含む。)の児童・生徒が、その目的のために利用する場合

 その他市長が必要と認めた場合

(使用料の返還)

第9条 条例第9条の規定により使用料の全部又は一部の返還を受けようとする者は、施設使用料返還申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の充当)

第10条 使用料を納入済の場合において第5条の申請に伴い返還額が発生する場合、利用者の申出により当月内又はその翌月の代替を含む利用日の使用料に充当することができる。

(利用等の打合せ)

第11条 利用者は、改善センター等の利用について教育委員会が必要と認めるときは、事前に係員と打合せをしなければならない。

(責任者の設置)

第12条 改善センター等を利用しようとする者は、利用の許可の申請に当たり、利用中の秩序と連絡を保つため、必ず責任者を設置しなければならない。

(遵守義務)

第13条 改善センター等を利用するものは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、利用者が許可を受けた目的の範囲内において行う場合は、この限りでない。

(1) 改善センター等の施設、設備等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで広告類を掲示し、又は配布しないこと。

(5) 許可を受けないで建物又は敷地内において物品等を陳列し、若しくは販売し、又は金品の寄付、募集等の行為をしないこと。

(6) 敷地内での飲食は、あらかじめ職員に届け出ること。

(7) 利用後は整理整頓し、特に火気の始末に注意すること。

(8) その他管理上必要な職員の指示に反する行為をしないこと。

2 管理責任者は、改善センター等を利用するものが前項の規定に違反した場合は、その行為を中止させ、これに従わないときは、改善センター等からの退去を命ずることができる。

(補則)

第14条 改善センター等の利用者は、利用箇所以外の電灯は努めて消灯するものとする。

第15条 条例第10条の規定により利用者は、利用後整頓をし、火気の後始末については特に注意を払い、異状の有無に留意しなければならない。

第16条 この規則に定めるもののほか、利用者が徳義に背反する行為をするときは、その後の利用を承認しないことがある。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海津町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和58年海津町規則第15号)、平田町農村環境改善センターの設置及び管理に関する規則(昭和57年平田町規則第6号)又は南濃町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年南濃町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月1日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の海津市農村環境改善センター等条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第2条関係)

名称

休館日

海津市海津農村環境改善センター(通称 文化センター)

毎週火曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。

12月29日から翌年の1月3日まで

海津市平田農村環境改善センター(通称 ふるさと会館)

毎週水曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。

12月29日から翌年の1月3日まで

海津市南濃農村環境改善センター

毎週月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。

12月29日から翌年の1月3日まで

海津市南濃コミュニティセンター

毎週月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。

12月29日から翌年の1月3日まで

海津市農事研修センター(通称 ふれあいセンター)

毎週木曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。

12月29日から翌年の1月3日まで

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海津市農村環境改善センター等条例施行規則

平成17年3月28日 規則第101号

(令和4年4月1日施行)