○海津市農業施設及び設備整備資金利子補給金交付規則

平成17年3月28日

規則第103号

(目的)

第1条 この規則は、海津市内に住所を有する農業経営者及び認定農業者(以下「認定農業者等」という。)が、農業経営に必要な施設及び設備を整備するために、農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)及び海津市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成17年海津市告示第80号)に基づき貸付けを受けた資金に対し、利子の一部を補給し、市農業振興と担い手の確保と生産性の高い農業の確立推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「認定農業者等」とは、別表第1に規定する者で市長より農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の規定により認定を受けた認定農業者及び海津市認定農業者等育成確保対策要綱(平成17年海津市告示第79号)の規定により認定を受けた営農集団又は農業経営者をいう。

2 この規則において「農業経営施設及び設備」とは、農業経営に必要な機械器具、装置及びハウス等生産設備(格納庫等は除く。)をいう。

(利子補給)

第3条 市は市内に住所を有する認定農業者等が、金融機関から貸付けを受けた農業近代化資金及び農業経営基盤強化資金に対し、別表第2に規定する率の利子補給を当該認定農業者等に行うものとする。

(利子補給の対象)

第4条 利子補給の対象となる認定農業者等は、別表第1に規定する者とする。

2 その他特に市長が認めた者

(利子補給の期間)

第5条 利子補給の期間は、金融機関から貸付けを受けた日から別表第2に規定する利子補給期間とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(利子補給の承認申請)

第6条 利子補給金の交付を受けようとする認定農業者等は、利子補給承認申請書(様式第1号)に関係書類及び委任状(様式第2号)の写しを添えて貸付実行後1箇月以内に市長に申請しなければならない。

(利子補給の承諾)

第7条 市長は、利子補給の申請があったときには、その申請の内容について審査し、適当と認めたものについて利子補給承諾書(様式第3号)を申請者に交付するとともに、金融機関にも利子補給承諾書の写しを送付しなければならない。

(利子補給金の交付申請)

第8条 金融機関は、利子補給金交付申請書(様式第4号)に利子補給金交付申請明細書(様式第5号)及び金融機関の利子支払証明書を添えて毎年度上期は7月31日、下期は1月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の利子補給金の交付申請する対象期間は、毎年度上期は1月1日から6月30日、下期は7月1日から12月31日の間に到来した払込期日の利息支払いに係る期間とする。

(利子補給金交付決定の通知)

第9条 市長は、利子補給金の交付を決定したときは、利子補給金交付決定(交付額確定)通知書(様式第6号)を金融機関に交付しなければならない。

(利子補給金の請求及び支払)

第10条 前条の規定により利子補給金交付決定の通知を受けた金融機関は、利子補給金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、これを受理した日から30日以内に利子補給金の交付を受けようとする認定農業者等の口座に支払うものとする。

(承諾及び交付の取消し等)

第11条 市長は、利子補給承諾を受けた認定農業者等又は利子補給金の交付を受けた認定農業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給の承諾及び利子補給金の交付を取り消し、又は既に交付した利子補給金の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反した場合

(2) 利子補給金の交付の条件に違反したとき。

(3) 借入金の償還を怠ったとき。

(4) 市税等の滞納があったとき。

(5) 農業政策及び農業行政に協力しなかったとき、及びその他不正の行為があったとき。

(補則)

第12条 この規則に関し、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海津町農業施設・設備整備資金利子補給金交付規則(平成6年海津町規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表第1(第2条、第4条関係)

認定農業者等の区分

次に掲げる第1項から第4項までの要件のうち「認定農業者」は、第1項及び第2項の要件を全て満たす農業者であり、「営農集団」は、第1項及び第2項の要件を全て満たし3戸以上の農家で組織された法人組織(以下「法人組織」という。)並びに第3項の要件を満たす地域営農組合であり、「農業経営者」は、第4項に掲げる農業者をいう。

要件

1

海津市の農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想に基づき、海津市農業経営改善計画認定事業により認定された認定農業者

2

① 米の数量調整実施要綱(平成16年4月1日付け15総食第825号農林水産事務次官依頼通知)の規定に基づき、配分されている米の生産目標数量を超えず、集荷円滑化対策に拠出している農業経営者又は法人組織

② 農業政策及び農業行政に協力をしている農業経営者又は法人組織

3

15ヘクタール以上の全作業受託又は基幹作業受託面積の合計が30ヘクタール以上の受託作業を行う地域営農組合で規約等が制定されている組織(転作麦を含むことができる。)

4

農業近代化資金助成法に基づき借入れをした認定農業者以外の農業者で、第2項の項目を全て満たし、前年の年間農業所得額(専従者給与含む。)が300万円以上の農業者

別表第2(第3条、第5条関係)(利子補給対象事業等)

 

認定農業者

営農集団

農業経営者

利子補給対象事業

農機具の購入

農業用生産施設(格納庫、作業小屋は除く。)の建設

利子補給率

末端借受利率の内の2%以内

末端借受利率の内の1%以内

末端借受利率の内の1%以内

借入限度額

1件につき1,000万円(最高限度額3,000万円)

1件につき2,000万円(最高限度額1億円)

1件につき1,000万円(最高限度額2,000万円)

利子補給期間

最高5年間(据置期間を含む。)

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

海津市農業施設及び設備整備資金利子補給金交付規則

平成17年3月28日 規則第103号

(令和4年4月1日施行)