○海津市道の駅(地域食材供給施設等)規則

平成17年3月28日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市道の駅(地域食材供給施設等)条例(平成17年海津市条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 海津市道の駅(地域食材供給施設等)(以下「施設」という。)の休館日は、12月31日から翌年の1月2日までとする。ただし、市長は特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(営業時間)

第3条 施設の営業時間は、次のとおりとする。

(1) 夏季(4月1日から10月31日まで) 午前8時から午後6時まで

(2) 冬季(11月1日から3月31日まで) 午前8時から午後5時まで

2 市長は、特に必要があると認めるときは、営業時間を変更することができる。

(利用許可の申請)

第4条 条例第7条の規定により許可を受けようとする者は、道の駅内敷地利用許可申請書(様式第1号)を利用する7日前までに、市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、道の駅内敷地利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。

(利用許可の変更)

第6条 施設の敷地(以下「敷地」という。)の利用許可書を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の内容を変更しようとするときは、道の駅内敷地利用変更許可申請書(様式第3号)を利用日の3日前までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、道の駅内敷地利用変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(利用の取消し)

第7条 利用者は、施設の利用を取り消そうとするときは、利用許可書を添えて、利用取消しを市長に申し出なければならない。

(使用料の免除)

第8条 条例第13条の規定により使用料を免除することができるのは、次に掲げる場合とする。

(1) 市の産業生産団体、社会福祉団体、社会教育団体又は公共的団体等で市長が適当と認めたものがその目的のために利用するとき。

(2) 公益上その他特別な理由があると市長が認めたとき。

(責任者の設置)

第9条 利用者は、利用の許可の申請に当たり、利用中の秩序と連絡を保つため、必ず責任者を設置しなければならない。

2 利用者は、利用を開始するとき、及び利用を終えたときは、管理人にその旨を告げ、点検を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、条例で定めるもののほか、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 建物その他工作物を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で火気等を利用しないこと。

(3) 許可なく施設の内外に公告類を掲示し、又は配布する行為をしないこと。

(4) 許可なく建物及び敷地内で物品を販売し、又は募金等の行為をしないこと。

(5) 騒音を発し、暴力を用いるなど、他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(6) その他管理上必要な職員の指示に反する行為をしないこと。

2 市長は、利用者が前項各号の規定に違反し、係員の指示に従わないときは、施設からの退場を命ずることができる。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平田町地域食材供給施設等(道の駅)の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年平田町規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年11月25日規則第31号)

この規則は、平成29年11月25日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年3月31日規則第25号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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海津市道の駅(地域食材供給施設等)規則

平成17年3月28日 規則第110号

(令和4年4月1日施行)