○海津市道の駅月見の里 南濃規則

平成17年3月28日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市道の駅月見の里 南濃条例(平成17年海津市条例第120号。以下「条例」という。)に基づき、道の駅月見の里 南濃(以下「道の駅」という。)の設置及び管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 道の駅の施設(以下「施設」という。)の休館日は次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 1月1日

(営業時間)

第3条 施設の営業時間は、次のとおりとする。

(1) 物産館は、午前8時から午後6時までとする。

(2) 足湯は、午前8時から午後5時30分までとする。

(3) テナント棟は、午前8時から午後10時までの間とする。

2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項の営業時間を変更することができる。

(許可の申請)

第4条 条例第6条の許可を受けようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を、利用する7日前までに、市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用許可の変更)

第6条 施設の利用許可書を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の変更をしようとするときは、利用変更許可申請書(様式第3号)を利用日の3日前までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し適当と認めたときは、利用変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(利用の取消し)

第7条 利用者は、施設の利用を取り消そうとするときは、利用許可書を添えて、利用取消しを市長に申し出なければならない。

(使用料の免除)

第8条 条例第10条に規定する使用料を免除することができるのは、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 市の社会福祉団体・社会教育団体又は公共的団体等で市長が適当と認めたものが、その目的のために利用する場合

(2) 公益上その他特別な理由があると市長が認めたとき。

(責任者の設置)

第9条 利用者は、利用許可申請にあたり、利用中の秩序と連絡を保つため、必ず責任者を設置しなければならない。

2 利用者は、利用を開始するとき、及び利用を終えたときは、管理人にその旨を告げ、点検を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、条例で定めるもののほか、次の各号で定める事項を厳守しなければならない。

(1) 建物その他の工作物を汚損し、又は破損するおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で火気等を使用しないこと。

(3) 許可なくして施設の内外に広告類を掲示し、又は配付する行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外で物品を販売しないこと。

(5) 騒音を発し、暴力を用いるなど、他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(6) その他管理人の指示に反する行為をしないこと。

2 利用者が前項各号の規定に違反し、管理人の指示に従わないときは、退場を命ずることができる。

(加入)

第11条 施設を利用して処理加工及び物品を販売しようとするもの(団体)は、農産物直売所出荷者協議会・農畜産物処理加工組合・物産館出品者連絡会にそれぞれ加入し、各会の規約、規程を遵守しなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成20年12月24日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月27日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市道の駅月見の里 南濃規則

平成17年3月28日 規則第111号

(令和4年4月1日施行)