○海津市月見の森規則
平成17年3月28日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市月見の森条例(平成17年海津市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 月見の森の利用時間は、午前5時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(行為の禁止)
第5条 利用者その他月見の森利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、利用者が許可を受けた目的の範囲内において行う場合は、この限りでない。
(1) 施設、設備等を汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域へ入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
(8) その他市長が適当でないと認めること。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南濃町月見の森の設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年南濃町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。