○海津市月見の森規則

平成17年3月28日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市月見の森条例(平成17年海津市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 月見の森の利用時間は、午前5時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用の許可の申請)

第3条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者は、月見台電気設備利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、月見台電気設備利用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(利用の変更又は取消し)

第4条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可事項を変更し、又は利用を取り消そうとするときは、月見台電気設備利用変更(取消)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、月見台電気設備利用変更(取消)許可証(様式第4号)を交付するものとする。

(行為の禁止)

第5条 利用者その他月見の森利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、利用者が許可を受けた目的の範囲内において行う場合は、この限りでない。

(1) 施設、設備等を汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域へ入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) その他市長が適当でないと認めること。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南濃町月見の森の設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年南濃町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市月見の森規則

平成17年3月28日 規則第114号

(令和4年4月1日施行)