○海津市南濃温泉施設規則
平成17年3月28日
規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市南濃温泉施設条例(平成17年海津市条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 海津市南濃温泉施設(以下「施設」という。)の休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 第1木曜日(当該木曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日である場合には、その翌週の木曜日)
(2) 12月31日から翌年の1月1日まで。
(開館時間)
第3条 施設の開館時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、入館時間は午後8時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 障がいのある者(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)受給者証又は障害福祉サービス受給者証のいずれかの交付を受けた者をいう。以下同じ。)及びその介助者(障がいのある者1人につき1人に限る。)が利用する場合 使用料(入湯税を除く。)の全額
(2) その他市長が必要と認める場合 市長が定める額
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南濃町温泉施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年南濃町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月22日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月29日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年1月6日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年3月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後のそれぞれの規則の規定による利用の許可、使用料の支払手続その他必要な準備行為は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行日以後の手続その他の行為について適用し、施行日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。