○海津市南濃温泉施設規則

平成17年3月28日

規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市南濃温泉施設条例(平成17年海津市条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 海津市南濃温泉施設(以下「施設」という。)の休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 第1木曜日(当該木曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日である場合には、その翌週の木曜日)

(2) 12月31日から翌年の1月1日まで。

(開館時間)

第3条 施設の開館時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、入館時間は午後8時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(使用料の減免)

第4条 条例第5条第2項の規定により減額し、又は免除することができる使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 障がいのある者(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)受給者証又は障害福祉サービス受給者証のいずれかの交付を受けた者をいう。以下同じ。)及びその介助者(障がいのある者1人につき1人に限る。)が利用する場合 使用料(入湯税を除く。)の全額

(2) その他市長が必要と認める場合 市長が定める額

2 前項第1号及び第2号の規定により減免を受けようとする者は、当該減免に該当することを証明できるものを提示しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南濃町温泉施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年南濃町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月22日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年1月6日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年3月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後のそれぞれの規則の規定による利用の許可、使用料の支払手続その他必要な準備行為は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行日以後の手続その他の行為について適用し、施行日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。

海津市南濃温泉施設規則

平成17年3月28日 規則第116号

(令和7年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年3月28日 規則第116号
平成18年9月22日 規則第52号
平成20年9月29日 規則第37号
令和3年5月25日 規則第14号
令和7年1月6日 規則第1号