○海津市南濃温泉施設規則

平成17年3月28日

規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市南濃温泉施設条例(平成17年海津市条例第123号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 海津市南濃温泉施設(以下「施設」という。)の休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 第1木曜日(当該木曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日である場合には、その翌週の木曜日)

(2) 12月31日から翌年の1月1日まで。

(開館時間)

第3条 施設の開館時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、入館時間は午後8時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南濃町温泉施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年南濃町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月22日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

海津市南濃温泉施設規則

平成17年3月28日 規則第116号

(令和3年5月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年3月28日 規則第116号
平成18年9月22日 規則第52号
平成20年9月29日 規則第37号
令和3年5月25日 規則第14号