○海津市法定外公共物管理条例
平成17年3月28日
条例第127号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令に別段の定めのあるものを除き、本市における法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)を適用しない道路及びその附属物
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用をしない河川及び公共の用に供せられる溝きょ、水路、湖沼、ため池等並びにこれらの附属物(以下「普通河川等」という。)
(行為の禁止)
第3条 何人も法定外公共物に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損壊すること。
(2) 法定外公共物に土石、砂れき、じんかい、竹木、汚物、毒物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(占使用等の許可)
第4条 次に掲げる占用又は使用(以下「占使用等」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、許可を受ける必要がないと市長が認めた場合は、この限りではない。
(1) 法定外公共物の敷地又は水面を占使用等すること。
(2) 法定外公共物の敷地内において、工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(3) 法定外公共物の敷地内において、土石、砂れき、竹木、芝草その他の産出物を採取すること。
(4) 法定外公共物の敷地内において掘さく、盛土若しくは切土その他の土地の形状を変更する行為又は竹木の栽植若しくは伐採をすること。
2 市長は、法定外公共物の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(許可事項の変更)
第5条 前条の許可を受けた者(以下「占使用者」という。)は、許可に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(許可の基準)
第6条 第4条の許可(以下「占使用等の許可」という。)は、次の基準に基づいて行わなければならない。
(1) 法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼさないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、公共の福祉を確保するに支障のないこと。
(許可事項等の表示)
第8条 占使用等の許可を受けた者は、許可期間中見やすい場所に、その住所又は事務所の所在地、氏名又は名称、許可年月日、許可期間、許可指令番号、許可を受けた目的、許可面積等を記載した標識を設けなければならない。
2 前項の許可は、その期間が1年以上のものについては期間満了の日の1月前までに、1月以上1年未満のものについては期間満了の日の1週間前までに、1月未満のものについては期間満了の日の前日までに許可を受けた者から申請があったときに限り、更新することができる。
3 前項の申請があったときは、許可の期間の満了の後でもその申請が拒否され、又は更新の許可があるまでは、当該許可は、その効力を失わない。
(許可工作物の使用制限)
第10条 第4条第1項第2号の規定により工作物の新築又は改築の許可を受けた者は、当該工事について市長の完成検査を受け、これに合格した後でなければ当該工作物を使用してはならない。
(許可物件の管理等)
第11条 占使用等の許可を受けた者又は第7条の規定による同意を得た国等は、市長の指示に従い、占使用等に係る工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理し、法定外公共物に異常を認めたときは、速やかに占使用等を中止し、市長にその旨を届け出なければならない。
(許可に基づく権利義務の移転)
第12条 この条例の規定による許可に基づく権利は、市長の承認を受けなければ、移転することができない。ただし、相続及び法人の合併の場合は、この限りでない。
2 相続人又は合併後存続する法人若しくは合併によって新たに成立した法人は、この条例の規定による許可に基づく権利義務を承継した場合においては、その承継の日から1月以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(行為の廃止の届出)
第13条 次に該当する場合には、その事実が生じた日から10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 占使用等の許可を受けた者が当該許可に係る行為を廃止したとき。
(2) 第7条の規定により協議を行った国等が当該協議に係る行為を廃止したとき。
(3) 占使用等の許可を受け、又は第7条の規定による協議をした当該目的たる行為を行うことが事実上不可能となったとき。
(許可の失効)
第14条 次に該当する場合においては、この条例の規定による許可は効力を失う。
(1) 許可を受けた者が死亡した場合、又は許可を受けた法人が消滅した場合において、第12条第2項の規定による届出がなされなかったとき。
(3) 普通河川等が第2条に規定する普通河川等でなくなったとき。
(原状回復等)
第15条 この条例の規定による許可を受け、若しくは同意を得た者は、当該許可若しくは同意の期間が満了した場合又は当該許可若しくは同意が効力を失った場合には、直ちに法定外公共物を原状に回復し、かつ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、当該許可を受け、又は同意を得た者の申請に基づき市長が原状回復を不適当であると認めたものについては、この限りでない。
2 市長は、この条例の規定による許可を受け、又は同意を得た者に対して、前項の規定による原状の回復が不十分と認めた場合の措置について必要な指示をすることができる。
(監督処分)
第16条 市長は、次に該当する者に対して、占使用等の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、工作物の操作について必要な措置をすることを命じ、又は行為若しくは工事の中止、工作物その他の施設の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の施設により生ずべき損害を防止するために必要な指示をすること若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) 占使用等の許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により占使用等の許可を受けた者
2 市長は、次に該当する場合には、占使用者に対し前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。
(1) 国等が法定外公共物に関する工事を施行するため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 占使用者以外の者に工事、占用その他の行為の許可をする公益上の必要が生じた場合
(3) 洪水その他の天然現象により法定外公共物の状況が変化したことにより、許可に係る工事その他の行為が法定外公共物の管理上著しい支障を生ずることとなった場合
(4) 許可に係る工事の施行の方法又は工事の施行後における工作物の管理の方法が、法定外公共物の管理上著しい支障を生ずるおそれがある場合
(立入検査)
第17条 市長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持のため、やむを得ない必要がある場合においては、当該職員を他人の土地に立ち入らせることができる。
(1) 法定外公共物が道路の場合は、海津市道路占用料徴収条例(平成17年海津市条例第124号)第2条で定めた占用料の額を徴収する。
(2) 法定外公共物が普通河川等の場合は、海津市河川占用料等徴収条例(平成17年海津市条例第125号)第2条で定めた占用料の額を徴収する。
(占使用料等の納付)
第20条 前条の規定による占使用料等は、次に掲げる納期限までに納入通知書により徴収する。
(1) 当該許可のあった日の属する年度の占使用料等は、その占使用等を許可した日の翌日から起算して1月以内
(2) 当該許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占使用料等は、毎年度、年度分ごとにそれぞれの年度の5月31日
2 市長は、第16条第2項の規定による処分により、占使用料等の額の算出の基礎となった事項に変更があったときはその額を変更し、既に納入した占使用料等の額が当該変更後の額を超えるときは、その超える額の占使用料等を返還するものとする。
(占使用料等の減免)
第21条 市長は、次に該当するときは占使用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 公共の用に供するために占使用等をするとき。
(2) 前号の場合のほか、市長において公益上その他特別な理由があると認めるとき。
(占使用料等の還付)
第22条 既に徴収した占使用料等は還付しない。ただし、市長が第16条第2項の規定により許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更したとき、又は天災その他特別の理由により占使用等ができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(延滞金の徴収)
第23条 占使用料等を納期限までに納入しないときは、海津市税以外の諸納付金の督促手数料、延滞金徴収及び滞納処分執行条例(平成17年海津市条例第62号)の規定を準用し、延滞金を徴収することができる。
(用途廃止)
第24条 法定外公共物の買受けをしようとする者は、用途廃止を市長へ申請しなければならない。用途廃止の基準は、次のとおりとする。
(1) 代替施設の設置により存置の必要がなくなった場合
(2) 現況が機能を喪失していて将来とも機能回復する必要がない場合
(3) 全利害関係者の承諾を得ていること。
(4) 海津市が行政財産として存置する必要がないと認める場合
2 市長は、次に該当するときはこの申請を要しない。
(1) 公共の用に供するために用途を廃するとき。
(2) 前号の場合のほか、市長において公益上特別な理由があると認めるとき。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第26条 次に該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(2) 占使用等の許可を受けないで占使用等をした者
(3) 第16条の規定に基づく処分に違反した者
2 詐欺その他不正の行為により占使用料等を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに合併前の海津町法定外公共物の管理条例(平成15年海津町条例第18号)、平田町法定外公共物の管理条例(平成15年平田町条例第20号)又は南濃町法定外公共物の管理条例(平成14年南濃町条例第3号)(次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年3月20日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月18日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第19条関係)
河川産出物採取料金表
種類 | 単位 | 河川産出物採取料の額 |
砂利 | 1立方メートル | 220円 |
れき(栗石)(径が5センチメートル以上15センチメートル未満のもの) | 1立方メートル | 220円 |
玉石(径が15センチメートル以上30センチメートル未満のもの) | 100キログラム | 176円 |
転石(岩石含む。径が30センチメートル以上のもの) | 100キログラム | 176円 |
土又は砂 | 1立方メートル | 220円 |
前記以外のもの | 市長が定める額 |
備考
(1) 採取料を算定する場合に計算単位に端数を生じたときは、1立方メートル未満は1立方メートルに、100キログラム未満は100キログラムに切り上げる。
(2) 1件の採取料の額が100円未満のときは、100円とする。
別表第2(第19条関係)
流水占用料金表(発電のための流水占用料金を除く。)
種類 | 単位 | 流水占用料の額(年額) |
鉱工業用に供するもの | 毎秒1リットル | 4,050円 |
製材業、製陶業等の水車の用に供するもの | 毎秒1リットル | 410円 |
前記以外のもの | 市長が定める額 |
備考
(1) 流水占用料を算定する場合に計算単位に端数を生じたときは、1リットル未満は、1リットルに切り上げる。
(2) 期間が1年未満のときは、月割計算を行う。ただし、1月未満のときは、1月とする。
(3) 1件の流水占用料の額が100円未満のときは、100円とする。