○海津市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月28日

規則第122号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市法定外公共物管理条例(平成17年海津市条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(占使用等の許可手続)

第2条 条例第4条第1項第1号の規定による許可を受けようとする者は、法定外公共物占用・使用等許可申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

2 条例第4条第1項第2号の規定による許可を受けようとする者は、法定外公共物工作物新築(改築・除却)等許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 条例第4条第1項第3号の規定による許可を受けようとする者は、法定外公共物産出物採取許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 条例第4条第1項第4号の規定による許可を受けようとする者は、法定外公共物掘さく等許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(許可事項の変更手続)

第3条 条例第5条の規定による条例第4条第1項の許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、法定外公共物等許可事項変更許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(許可事項等の表示)

第4条 占使用等の許可を受けた者は、許可期間中見やすい場所に、その住所又は事務所の所在地、氏名又は名称、許可年月日、許可期間、許可番号、許可を受けた目的、許可面積等を記載した標識(様式第6号又は様式第7号)を設けなければならない。ただし、当該占使用等許可の期間が1月に満たない場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、条例第7条の規定による同意を得た国等について準用する。

(占使用等の許可期間の更新申請)

第5条 条例第9条第2項の規定による条例第4条第1項の許可期間の更新を申請しようとする者は、法定外公共物等期間更新許可申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第6条 市長は、次の各号に掲げる許可をしたときは、当該各号に定める許可書を交付するものとする。

(1) 条例第4条第1項第1号の規定による許可並びにこれらの許可に係る条例第5条の規定による許可及び条例第9条第2項の規定による許可 法定外公共物占用・使用等許可書[新規・変更・更新](様式第9号)

(2) 条例第4条第1項第2号の規定による許可並びにこれらの許可に係る条例第5条の規定による許可及び条例第9条第2項の規定による許可 法定外公共物工作物新築(改築・除却)等許可書[新規・変更・更新](様式第10号)

(3) 条例第4条第1項第3号の規定による許可並びにこれらの許可に係る条例第5条の規定による許可及び条例第9条第2項の規定による許可 法定外公共物産出物採取許可書[新規・変更・更新](様式第11号)

(4) 条例第4条第1項第4号の規定による許可並びにこれらの許可に係る条例第5条の規定による許可及び条例第9条第2項の規定による許可 法定外公共物掘さく等許可書[新規・変更・更新](様式第12号)

(工事の着手届等)

第7条 条例第4条第1項第2号の規定による許可を受けた者は、あらかじめ法定外公共物に関する工事着手届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第10条の規定による完成検査を受けようとする者は、法定外公共物に関する工事完了届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(許可に基づく権利義務の移転)

第8条 条例第12条第1項の規定による許可に基づく権利義務の移転の承認を受けようとする者は、権利義務移転承認申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。ただし、相続及び法人の合併の場合は、この限りではない。

2 条例第12条第2項の規定による許可に基づく権利義務の承継を受けようとする者は、その承継の日から1月以内に、権利承継届出書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(行為の廃止の届出)

第9条 条例第13条の規定による行為の廃止等の届出をしようとする者は、行為廃止届出書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(原状回復等)

第10条 条例第15条第1項の規定による原状回復の届出をしようとする者は、原状回復届出書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(占使用料等の減免申請)

第11条 条例第21条の規定による占使用料等の減免を受けようとする者は、占用・使用料等減免申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(許可を受ける必要のない行為)

第12条 条例第4条第1項ただし書の規定による許可又は同意を受ける必要のない行為は、次のとおりとする。

(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業として行う行為

(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業として行う行為

(3) 市長の権限に属する事業として行う行為

(4) 通路橋によらなければ道路等に通ずることができない場所にある住家と道路等とを連絡するため、又は農道用のための通路若しくは通路橋(幅員2メートル以上のもの及び当該普通河川等の敷地内に橋脚又は橋台を設置する必要のあるものを除く。)等のために行う行為

(5) 電線、索道の上空横過で普通河川等の機能に支障をおよぼさないとみなされる行為

(6) 簡易な洗場、水車(永久構造的なものを除く。)等のために行う行為

(7) 前各号に該当する行為及びこれに相当する行為で条例施行前に行われたもの

(用途廃止)

第13条 条例第24条第1項の規定による用途廃止をしようとする者は、法定外公共物の用途廃止申請書(様式第20号から様式第25号まで)を市長に提出しなければならない。また、寄附を伴う場合は、寄附申込書(様式第26号)を合わせて提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海津町法定外公共物の管理条例施行規則(平成15年海津町規則第13号)、平田町法定外公共物の管理規則(平成15年平田町規則第11号)又は南濃町法定外公共物の管理条例施行規則(平成14年南濃町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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海津市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月28日 規則第122号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年3月28日 規則第122号
令和4年3月1日 規則第10号