○海津市法定外公共物管理条例施行規則
平成17年3月28日
規則第122号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市法定外公共物管理条例(平成17年海津市条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(占使用等の許可手続)
第2条 条例第4条第1項第1号の規定による許可を受けようとする者は、法定外公共物占用・使用等許可申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
2 条例第4条第1項第2号の規定による許可を受けようとする者は、法定外公共物工作物新築(改築・除却)等許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 条例第4条第1項第3号の規定による許可を受けようとする者は、法定外公共物産出物採取許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
4 条例第4条第1項第4号の規定による許可を受けようとする者は、法定外公共物掘さく等許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 条例第4条第1項第1号の規定による許可並びにこれらの許可に係る条例第5条の規定による許可及び条例第9条第2項の規定による許可 法定外公共物占用・使用等許可書[新規・変更・更新](様式第9号)
(2) 条例第4条第1項第2号の規定による許可並びにこれらの許可に係る条例第5条の規定による許可及び条例第9条第2項の規定による許可 法定外公共物工作物新築(改築・除却)等許可書[新規・変更・更新](様式第10号)
(3) 条例第4条第1項第3号の規定による許可並びにこれらの許可に係る条例第5条の規定による許可及び条例第9条第2項の規定による許可 法定外公共物産出物採取許可書[新規・変更・更新](様式第11号)
(4) 条例第4条第1項第4号の規定による許可並びにこれらの許可に係る条例第5条の規定による許可及び条例第9条第2項の規定による許可 法定外公共物掘さく等許可書[新規・変更・更新](様式第12号)
(工事の着手届等)
第7条 条例第4条第1項第2号の規定による許可を受けた者は、あらかじめ法定外公共物に関する工事着手届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(許可を受ける必要のない行為)
第12条 条例第4条第1項ただし書の規定による許可又は同意を受ける必要のない行為は、次のとおりとする。
(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業として行う行為
(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業として行う行為
(3) 市長の権限に属する事業として行う行為
(4) 通路橋によらなければ道路等に通ずることができない場所にある住家と道路等とを連絡するため、又は農道用のための通路若しくは通路橋(幅員2メートル以上のもの及び当該普通河川等の敷地内に橋脚又は橋台を設置する必要のあるものを除く。)等のために行う行為
(5) 電線、索道の上空横過で普通河川等の機能に支障をおよぼさないとみなされる行為
(6) 簡易な洗場、水車(永久構造的なものを除く。)等のために行う行為
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海津町法定外公共物の管理条例施行規則(平成15年海津町規則第13号)、平田町法定外公共物の管理規則(平成15年平田町規則第11号)又は南濃町法定外公共物の管理条例施行規則(平成14年南濃町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。