○海津市羽根谷だんだん公園条例施行規則
平成17年3月28日
規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市羽根谷だんだん公園条例(平成17年海津市条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 条例第3条第2項に定める施設の休業日は、次に定めるところによる。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用時間)
第3条 施設の利用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 国、県その他地方公共団体がその行政目的のため使用するとき。
(2) 市域で構成される公共を目的とする団体が、地域福祉の目的のため使用するとき。
(3) 市が共催、後援等となり公益又は公共目的のため使用するとき。
(4) 市域で構成される団体が砂防関係活動に使用するとき。
(5) その他市長が特に必要があると認めたとき。
(使用料の返還)
第7条 条例第8条第3項ただし書の規定により使用料の全部、又は一部の返還を受けようとする者は、羽根谷だんだん公園使用料返還申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(行為の禁止)
第8条 利用者その他海津市羽根谷だんだん公園の利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、利用者が許可を受けた目的の範囲内において行う場合は、この限りでない。
(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域へ入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
(8) その他市長が適当でないと認めること。
(利用の禁止又は制限)
第9条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域及び期間を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南濃町羽根谷だんだん公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年南濃町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月24日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前において、改正前の海津市羽根谷だんだん公園条例施行規則第3条第2項、又は第4条第2項により受けた同日以後の利用に係る許可は、改正後の海津市羽根谷だんだん公園条例施行規則第4条第2項、又は第5条第2項の規定により受けた許可とみなす。
附則(令和3年9月3日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
施設名 | 利用時間 |
屋外ステージ | 午前9時から午後5時まで |
砂防ふれあいセンター(多目的ホール) | |
バーベキュー台 | 午前9時から午後4時まで (11月から3月は休止) |
かまど |