○海津市羽根谷だんだん公園条例施行規則
平成17年3月28日
規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市羽根谷だんだん公園条例(平成17年海津市条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 条例第3条第2項に定める施設の休業日は、次に定めるところによる。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用時間)
第3条 施設の利用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用料の減免)
第6条 条例第8条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、利用許可申請の際に、施設利用許可・使用料減免申請書にその旨を付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、使用料の減免を認めるときは、施設利用許可・使用料減免通知書にその旨を付して申請者に通知する。
3 使用料を減額し、又は免除することができる範囲は、次のとおりとする。
(1) 減額することができる範囲
ア 自治会が当該団体の設立目的に沿った活動のために利用する場合 100分の70減額
イ 市内の社会教育団体、芸術文化団体、社会福祉団体その他公共的団体が当該団体の設立目的に沿った活動のために利用する場合 100分の70減額
ウ 海津市社会福祉協議会が当該団体の設立目的に沿った活動のために利用する場合 100分の70減額
エ 市内の社会福祉法人(海津市社会福祉協議会を除く。)が当該団体の設立目的に沿った活動のために利用する場合 100分の70減額
オ その他市長が必要と認める場合 必要と認める割合
(2) 免除することができる範囲
ア 市内の県立学校が教育活動のために利用する場合
イ 市内の自主防災組織等の団体が防災及び減災活動のために利用する場合
ウ 市内のスポーツ少年団、子ども会等(名称の異なる同類のものを含む。)の児童生徒及びその保護者等で構成される団体が当該団体の設立目的に沿った活動のために利用する場合
エ 障がいのある者(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)受給者証又は障害福祉サービス受給者証のいずれかの交付を受けた者をいう。以下同じ。)及びその介助者(障がいのある者1人につき1人に限る。)並びに障害者団体が教育、芸術、文化、スポーツ、福祉等の活動のために利用する場合
オ 市内に住所を有し、又は市内に在学する高校生以下の者が教育、芸術、文化、スポーツ、福祉等の活動のために利用する場合
カ その他市長が必要と認める場合
(使用料の返還)
第7条 条例第8条第3項ただし書の規定により使用料の全部、又は一部の返還を受けようとする者は、羽根谷だんだん公園使用料返還申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(行為の禁止)
第8条 利用者その他海津市羽根谷だんだん公園の利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、利用者が許可を受けた目的の範囲内において行う場合は、この限りでない。
(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域へ入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
(8) その他市長が適当でないと認めること。
(利用の禁止又は制限)
第9条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域及び期間を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南濃町羽根谷だんだん公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年南濃町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月24日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前において、改正前の海津市羽根谷だんだん公園条例施行規則第3条第2項、又は第4条第2項により受けた同日以後の利用に係る許可は、改正後の海津市羽根谷だんだん公園条例施行規則第4条第2項、又は第5条第2項の規定により受けた許可とみなす。
附則(令和3年9月3日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年1月6日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年3月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後のそれぞれの規則の規定による利用の許可、使用料の支払手続その他必要な準備行為は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行日以後の手続その他の行為について適用し、施行日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現に存する改正前のそれぞれの規則の規定による様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第3条関係)
施設名 | 利用時間 |
屋外ステージ | 午前9時から午後5時まで |
砂防ふれあいセンター(多目的ホール) | |
バーベキュー台 | 午前9時から午後4時まで (11月から3月は休止) |
かまど |