○海津市都市公園条例

平成17年3月28日

条例第130号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定め、都市公園の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第2条の2 法第3条第1項の条例で定める技術的基準は、次条及び第2条の4に定めるところによる。

(住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条の3 市の区域内の都市公園の住民一人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の4 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの都市公園の特質に応じてその分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、容易に利用することができるように配置し、その利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるよう次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園の区域の変更及び廃止)

第2条の5 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園施設の建築面積の割合)

第2条の6 法第4条第1項本文(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める割合は、100分の2とする。

(公園施設の建築面積の割合の特例)

第2条の7 令第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 令第6条第1項第2号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第3号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条及び前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第4号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条及び前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(行為の制限)

第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これに類する行為をすること。

(2) 競技会、展示会その他これらに類する催しをすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所、内容その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に、公園の管理上必要な範囲で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は動植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣及び魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) その他公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域及び期間を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(占用の許可の申請書の記載事項)

第6条 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 占用の目的

(3) 占用の期間

(4) 占用の場所

(5) 占用物件等の構造

(6) 公園の復旧方法

(7) その他市長の指示する事項

(有料公園施設)

第7条 有料公園施設は、別表第2に掲げる施設とし、利用する者は規則で定めるところにより市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。

(使用料等)

第8条 法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項及び前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第3に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 法第6条第1項又は第3項の規定により占用する場合で占用する期間が1月に満たない場合の使用料の額は、前項の規定にかかわらず、別表第3により算出した額に1.10を乗じて得た額とする。

3 前項の使用料は、許可の際納付するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

4 占用期間が翌年度以降にわたるものの使用料については、初年度分は許可の際、翌年度以降の分については、当該年度分をその年度の始めに納入するものとする。

5 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない理由によりその許可に係る占用又は行為ができなくなった場合その他市長が特別の理由があると認めた場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

6 前各項のほか、使用料について必要な事項は、市長が別に定める。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(公園の区域の変更及び廃止)

第10条 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公告しなければならない。

(監督処分)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によって許可した者を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例に違反している者

(2) 許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、この条例の規定による許可を受けた者に対して、前項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は住民の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号のほか公益上やむを得ない必要が生じた場合

(指定管理者の管理)

第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、次に掲げる公園の管理を指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 平田公園

(2) 平田リバーサイドプラザ

(指定管理者の指定)

第13条 指定管理者の指定は、海津市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年海津市条例第173号)の定めによるものとする。

(指定管理者の行う業務)

第14条 市長は、公園の管理を指定管理者に行わせる場合、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公園の施設及び設備の管理に関する業務

(2) 第3条第1項及び第3項に掲げる行為の許可に関する業務

(3) 有料公園施設の使用の許可に関する業務

(4) 有料公園施設の使用料の徴収及び減免に関する業務

(5) 前4号に掲げる業務のほか、公園の管理上又は公園の設置の目的を達成するため市長が必要と認める業務

2 前項の規定により市長が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における第3条第5条第7条第1項第8条第5項第9条並びに第11条の規定の適用については、この規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者の管理基準)

第15条 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合、指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、この条例及びこの条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、公園の管理を行うこと。

(2) 公園の設備及び備品の維持管理を適切に行うこと。

(利用料金の収受)

第16条 市長は、指定管理者に有料公園施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を地方自治法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、第8条第1項及び第5項並びに第9条中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表第3に定める金額を超えない範囲において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海津町都市公園条例(昭和58年海津町条例第9号)又は平田町都市公園条例(平成5年平田町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月22日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の海津市都市公園条例第3条第1項若しくは第3項又は第7条第1項の規定により受けた同日以後の使用に係る許可は、改正後の海津市都市公園条例第3条第1項若しくは第3項又は第7条第1項の規定により受けた許可とみなす。

(平成20年3月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月18日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(海津市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)

9 第11条の規定による改正後の海津市都市公園条例の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和6年12月16日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年3月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後のそれぞれの条例の規定による利用の許可、使用料の支払手続その他必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後の利用について適用し、施行日前の利用については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

種別

名称

位置

街区公園

城跡公園

海津市海津町高須町127番地1

街区公園

秋葉公園

海津市海津町高須町560番地6

街区公園

鹿野公園

海津市海津町鹿野495番地

街区公園

平原公園

海津市海津町平原1127番地

街区公園

田中公園

海津市海津町田中501番地

街区公園

神桐公園

海津市海津町神桐73番地

街区公園

松木公園

海津市海津町松木455番地

街区公園

田外ノ池公園

海津市海津町東小島184番地2

街区公園

大観池公園

海津市海津町高須449番地7

街区公園

殿町ポケットパーク

海津市海津町高須町406番地3

街区公園

沙美公園

海津市平田町今尾4400番地1

街区公園

ふれあい広場

海津市平田町野寺1356番地3

街区公園

やすらぎ広場

海津市平田町西島214番地

街区公園

白山公園

海津市平田町脇野294番地1

街区公園

帆引下池公園

海津市海津町帆引新田1537番地

街区公園

森下池公園

海津市海津町森下147番地1

街区公園

内記池公園

海津市海津町草場468番地2

近隣公園

平田公園

海津市平田町三郷2330番地

都市緑地

平田リバーサイドプラザ

海津市平田町野寺2266番地3

別表第2(第7条関係)

公園の名称

施設の名称

平田公園

パターゴルフ場、グリーンドーム

平田リバーサイドプラザ

サイクルコース

別表第3(第8条、第16条関係)

1 法第6条第1項及び第3項の規定により都市公園を占用する場合

種別

単位

期間

金額

電柱類(支線及び支柱等を含む)

1本

1年

750円

地下埋設物(ガス管その他これに類するもの)

1メートル

1年

55円

その他占用

1平方メートル

1月

200円

2 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合

行為の種類

単位

期間

金額

行商その他これらに類する行為

1平方メートル

1日につき

200円

競技会、展示会その他これらに類する催し

1平方メートル

1日につき

20円

備考

1 使用料の額を算出する基礎となる長さに1メートルに満たない端数があるときは、その端数を1メートルとして計算する。

2 使用料の額を算出する基礎となる面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、その端数を1平方メートルとして計算する。

3 使用料の額が月額で定められている場合において当該使用期間に1月に満たない端数があるときは、その端数を1月として計算する。

4 使用料の額が年額で定められている場合において当該使用期間が1年に満たないときは、月割で計算する。

3 有料公園施設を利用する場合

(1) 平田公園

ア パターゴルフ場

区分

金額

(午前9時~午後5時)

中学生以下の者

1人 310円

その他の者

1人 620円

イ グリーンドーム

区分

金額

市内者

営利目的 1時間当たり 1,100円

その他 無料

市外者

営利目的 1時間当たり 2,200円

その他 無料

備考

1 「市内者」とは、市内に住所を有する者をいう。

2 使用者が入場料等を徴収する場合は、次の額を加算した額とする。

(1) 入場料等の額が500円未満の場合は、当該使用料の3割の額

(2) 入場料等の額が500円以上1,000円未満の場合は、当該使用料の5割の額

(3) 入場料等の額が1,000円以上の場合は、当該使用料の10割の額

ウ 附属施設設備

区分

金額

市長が定める附属施設設備

市長が定める額

(2) 平田リバーサイドプラザ

ア サイクルコース

区分

金額

市内者

営利目的 1時間当たり 1,100円

その他 無料

市外者

営利目的 1時間当たり 2,200円

その他 無料

備考

1 「市内者」とは、市内に住所を有する者をいう。

2 使用者が入場料等を徴収する場合は、次の額を加算した額とする。

(1) 入場料等の額が500円未満の場合は、当該使用料の3割の額

(2) 入場料等の額が500円以上1,000円未満の場合は、当該使用料の5割の額

(3) 入場料等の額が1,000円以上の場合は、当該使用料の10割の額

イ 附属施設設備

区分

金額

市長が定める附属施設設備

市長が定める額

海津市都市公園条例

平成17年3月28日 条例第130号

(令和7年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年3月28日 条例第130号
平成18年12月22日 条例第49号
平成20年3月24日 条例第20号
平成25年3月21日 条例第11号
平成25年12月20日 条例第43号
令和元年6月18日 条例第10号
令和6年12月16日 条例第26号