○海津市都市公園条例施行規則

平成17年3月28日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市都市公園条例(平成17年海津市条例第130号。以下「条例」という。)、の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請等)

第2条 条例第3条第2項の規定により行為の許可を受けようとする者は、都市公園内制限行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第3条第3項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、都市公園内制限行為変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(占用の許可申請等)

第3条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第6条第1項の規定により占用の許可を受けようとする者は、都市公園占用許可申請書(様式第3号)に、次に掲げる図面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 占用の場所を表示する平面図

(2) 占用のための工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件等」という。)の構造を知るに足りる図面

2 法第6条第3項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、都市公園占用変更許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 占用期間が満了したのち、引き続き占用を受けようとする者は、従前の占用期間の満了の前日までに、都市公園占用更新許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(占用の廃止)

第4条 占用期間が満了し、又は占用期間中に占用を廃止したときは、許可を受けた際の条件を完全に履行した後、直ちに都市公園占用廃止届(様式第6号)により市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(許可書の交付)

第5条 市長は、第2条の規定による申請を許可した場合には、都市公園内制限行為(変更)許可書(様式第7号)を当該申請者に交付するものとする。

2 市長は、第3条の規定による申請を許可した場合には、都市公園内占用(変更・更新)許可書(様式第8号)を当該申請者に交付するものとする。

(休業日)

第6条 条例第7条に定める有料公園施設の休業日は、次に定めるところによる。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) サイクルコース

 毎週月曜日から金曜日まで。(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)第3条に規定する休日及び海津市立小中学校管理規則(平成17年海津市教育委員会規則第13号)第4条第2項第3号から第5号までに規定する日を除く。)

 アのただし書の規定にかかわらず、毎月第3月曜日に限り、当該月曜日が祝日法第3条に規定する休日である場合は、その翌日

 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 周回コース

 月曜日(当該月曜日が祝日法第3条に規定する休日である場合はその翌日)

 12月29日から翌年の1月3日まで

(利用時間)

第7条 有料公園施設の利用時間は、次の表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

施設名

利用時間

サイクルコース及び周回コース

4月~8月 午前9時30分から午後5時30分まで

9月 午前9時30分から午後5時まで

10月~2月 午前9時30分から午後4時まで

3月 午前9時30分から午後4時30分まで

(有料公園施設利用の申請)

第8条 条例第7条第1項の規定による有料公園施設(附属施設設備を除く。以下この条及び次条において同じ。)を占有利用しようとする者は、有料公園施設利用許可申請書(様式第9号)を利用する日の3月前から3日前までに市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第9条 市長は、有料公園施設の利用を許可したときは、有料公園施設利用許可書(様式第10号)を交付するものとする。

(附属施設設備の利用許可等)

第10条 市長は、条例別表第2に規定する附属施設設備の使用料を納めた者に対し、利用券(様式第11号)を交付するものとする。

2 市長は、前項の利用券(当日交付したものに限る。)を提示した者に附属施設設備の利用を許可するものとする。

(使用料の納付)

第11条 条例第8条に規定する使用料のうち、附属施設設備の使用料については、管理棟で現金により納付する。

(使用料の還付)

第12条 条例第8条第5項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、還付の理由が生じた日から起算して15日以内に、使用料還付申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 条例第9条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、利用者は、使用料減免申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(1) 障がいのある者(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)受給者証又は障害福祉サービス受給者のいずれかの交付を受けた者をいう。以下同じ。)及びその介助者(障がいのある者1人につき1人に限る。)が附属施設設備を利用する場合 使用料の全額

(2) その他市長が必要と認める場合 必要と認める額

2 前項第1号に掲げる者にあっては、当該免除に該当することを証明できるものの提示をもって当該申請書の提出に代えるものとする。

(使用者の賠償責任)

第14条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、都市公園の施設設備及び備品等をき損し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、き損又は滅失以前の状況に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第15条 条例第11条に規定する指定管理者に公園の管理に関する業務を行わせる場合にあっては、第2条第5条第1項第8条から第10条まで及び第12条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条第1項第11条及び第12条中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海津町都市公園条例施行規則(昭和58年海津町規則第7号)又は平田町都市公園条例施行規則(平成8年平田町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月22日規則第59号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月21日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の海津市都市公園条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成26年3月24日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月18日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定による改正後の海津市都市公園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和7年1月6日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年3月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後のそれぞれの規則の規定による利用の許可、使用料の支払手続その他必要な準備行為は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行日以後の手続その他の行為について適用し、施行日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に存する改正前のそれぞれの規則の規定による様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和8年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の海津市都市公園条例施行規則の規定による様式(以下「旧様式」という。)により現に使用されている書類は、改正後の海津市都市公園条例施行規則の規定による様式により使用されているものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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海津市都市公園条例施行規則

平成17年3月28日 規則第125号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年3月28日 規則第125号
平成18年12月22日 規則第59号
平成21年7月21日 規則第24号
平成26年3月24日 規則第11号
令和元年6月18日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第22号
令和7年1月6日 規則第1号
令和8年3月31日 規則第15号