○海津市市営住宅条例施行規則

平成17年3月28日

規則第126号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 市営住宅の管理(第2条―第32条)

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第33条―第37条)

第4章 法第45条第2項に基づく市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第38条・第39条)

第5章 駐車場の管理(第40条―第43条)

第6章 補則(第44条・第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市市営住宅条例(平成17年海津市条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 市営住宅の管理

(住宅の建設年度等)

第2条 条例第4条に規定する市営住宅の建設年度、構造、戸数及び所在地は、別表第1のとおりとする。

(入居者の公募の公示)

第3条 条例第5条第2項に規定する公募の公示は、第5条に規定する市営住宅入居申込書の受付開始日前5日までに行うものとする。

第4条 条例第7条に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上のもの

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者でその障害の程度が次のからまでに掲げる障害の種類に応じ当該からまでに定める程度のものとする。

 身体障害者 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号第6条第3号に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害者 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表ノ3の第1款症程度であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入居者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項本文の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 事業主体は、入居の申込みをした者が第1項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、市町村に意見を求めることができる。

(入居者の資格)

第4条の2 条例第7条第1号に規定する親族が同居できなくなったときは、市長においてやむを得ない理由によると認められない限り、第6条に規定する市営住宅入居決定通知は交付しない。

2 市長は、市営住宅の入居を決定された者が当該市営住宅に入居する前に条例第7条に掲げる入居資格を欠くにいたったときは、当該決定を取り消すことができる。

(入居の申込み)

第5条 条例第9条の規定による市営住宅の入居の申込みは、市営住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出することにより行うものとする。

2 入居の申込みをしようとする者は、条例第7条に規定する入居資格を証明するために、市営住宅入居申込書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号から第4号の規定については、個人番号利用同意書(様式第1号の2)をもって代えることができる。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 入居者全員の住民票の写し

(3) 収入を証明する書類

(4) 市町村税納税証明書又はそれと同等であることを証明する書類

(5) 婚姻予約証明書

(6) 家賃証明書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(入居決定通知書)

第6条 市長は、条例第9条第3項の規定により入居者を決定したときは、市営住宅入居決定通知書(様式第3号)によりその旨を当該入居決定者に通知するものとする。

(実態調査等)

第7条 条例第10条第3項に規定する実態調査を行う職員は、市営住宅実態調査証(様式第4号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 市長は、実態調査により申込者に入居資格がないことが判明したときは、申込者の手続を無効とする。

(公開抽選)

第8条 市長は、条例第10条第5項に規定する公開抽選を行うときは、抽選日前3日までに抽選の時期及び場所を申込者に通知するものとする。

2 市長は、公開抽選を行うときは、市営住宅入居者選考委員会委員、申込者その他適当と認める者のうちから抽選立会人若干人を選ぶものとする。

(優先的入居の取扱い)

第9条 条例第10条第2項に規定する市長が定める要件は、次に定めるところによる。

(1) 老人 満60歳以上の者及びその親族で次のいずれかに該当するもののみからなる世帯を構成する者

 配偶者

 18歳未満の子を扶養している者

 次号イ又はに該当する親族

 おおむね60歳以上の者

(2) 心身障害者 入居者又は入居者と同居し、若しくは同居しようとする親族が次のいずれかに該当する者

 戦傷病者にあっては、第4条第1項第3号に規定する程度の障害があり、かつ、戦傷病者特別援護法第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者

 戦傷病者以外の身体障害者にあっては、第4条第1項第2号アに規定する程度の障害があり、かつ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者

 知的障害者等の精神的欠陥を有する者にあっては、知的障害の程度が児童相談所の長、知的障害者更生相談所の長、精神保健センターの長又は精神科の診療に経験を有する医師により、重度若しくは中度の知的障害者と判定された者又は知的障害者以外の者で重度若しくは中度の知的障害者と同程度の精神的欠陥を有していると判定された者

(3) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 歴史的、社会的理由により生活環境の安定向上が阻害されている地域に居住する者

(入居補欠者)

第10条 条例第11条第1項に規定する入居補欠者については、住宅に困窮する度合いの高い者から入居順位を決定する。ただし、住宅困窮順位を定め難い場合は、条例第10条第5項に規定する公開抽選によりその順位を決定する。

(請書)

第11条 条例第12条第1項第1号の規定により提出する請書は、請書(様式第5号)とする。

(緊急連絡先及び身元引受人の条件等)

第12条 条例第12条第1項に規定する緊急連絡先及び身元引受人(以下「緊急連絡先等」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 緊急連絡先 緊急時に連絡が取れる市内に居住する者

(2) 身元引受人 単身で入居した者が死亡したときに遺体及び残余財産の引取りその他の市営住宅の明渡しに必要な行為を行う者

2 入居者は、やむを得ない理由により緊急連絡先等を変更するときは、遅滞なく新たに前項に規定する資格を備えている緊急連絡先等を定め、請書及び市営住宅緊急連絡先等変更届(様式第5号の2)を市長に提出しなければならない。

(入居決定取消通知)

第13条 市長は、条例第13条の規定により市営住宅の入居の者の決定を取り消した場合には、入居決定取消通知書(様式第6号)により入居者に通知するものとする。

(入居可能日通知)

第14条 条例第14条第1項に規定する通知は、市営住宅入居可能日通知書(様式第7号)によるものとする。

(同居の承認)

第15条 入居者は、条例第15条に規定する現に同居する親族以外の者の同居の承認を受けようとするときは、市営住宅同居者入居承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する同居を承認したときは、入居者に対し市営住宅同居者入居承認書(様式第9号)を交付するものとする。

(入居の承継)

第16条 入居者と同居していた者は、条例第16条に規定する承認を受けようとするときは、その理由が発生した日から10日以内に市営住宅同居者入居承継承認申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の承認を受けようとする者は、条例第16条に規定する手続を併せてとらなければならない。

3 市長は、入居の承継がやむを得ないと認めたときは、市営住宅同居者入居承継承認書(様式第11号)を交付するものとする。

(利便性係数)

第17条 条例第17条第2項に規定する市長が別に定める数値は、別表第2のとおりとする。

(収入の申告)

第18条 条例第18条第1項及び第2項の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第12号)により、毎年7月末までに行わなければならない。ただし、新たに市営住宅に入居した者については、入居した年度に限り、第5条第1項の入居の申込みを以て収入の申告に代えるものとする。

2 条例第18条第3項の規定により認定した収入の額を、収入額認定通知書(様式第13号)により入居者に通知するものとする。

3 前項の収入の額について意見のある者は、その理由を証する書類を添えて、収入認定に対する意見申出書(様式第14号)を、同項の通知を受けた日から1月以内に市長に提出することができる。この場合において、当該意見に理由があると認めるときは、市長は、当該収入の額を更正するものとする。

4 前3項に定めるもののほか、収入の申告及び認定に関し必要な事項は、別に定める。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第19条 条例第19条の規定により、家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃・敷金減免(徴収猶予)申請書(様式第15号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請について、家賃の減免又は徴収猶予を必要と認めたときは、市営住宅家賃・敷金減免(徴収猶予)通知書(様式第16号)を申請者に交付するものとする。

(家賃の納付)

第20条 条例第20条に規定する家賃及び条例第63条に規定する駐車場の使用料は、市営住宅使用料納付通知書兼領収証書及び納付済通知書(様式第17号)又は、口座振替の方法により納付しなければならない。

(家賃の督促)

第21条 条例第21条第1項に規定する家賃の督促は、督促市営住宅使用料納付通知書兼領収証書及び納付済通知書(様式第18号)によるものとする。

(敷金の減免又は徴収猶予)

第22条 条例第22条第2項に規定する敷金の減免又は徴収猶予については、第19条の規定を準用する。

(入居者の保管義務等)

第23条 条例第26条に規定する入居者の保管義務等については、市営住宅又は共同施設の滅失又はき損が同居者の責めに帰すべき理由により生じた場合であっても、その義務を免れることができない。

(入居者の届出等)

第24条 条例第27条第1項第1号の規定による同居人の死亡又は退去の届出は、市営住宅同居者異動報告書(様式第19号)によるものとする。

2 条例第27条第1項第2号の規定による市営住宅を使用しないときの届出は、市営住宅使用一時中止申請書(様式第20号)によるものとする。

3 条例第27条第2項の規定による市営住宅使用一時中止の承認は、市営住宅使用一時中止承認書(様式第21号)によるものとする。

(住宅以外の用途使用の申請)

第25条 条例第29条ただし書に規定する市営住宅の住宅以外の用途使用の承認を受けようとする者は、市営住宅用途併用承認申請書(様式第22号)に必要書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、市営住宅の管理上支障がないと認めるときに限り、市営住宅用途併用承認書(様式第23号)を交付するものとする。

(模様替え又は増築の申請等)

第26条 条例第30条第1項ただし書に規定する市営住宅の模様替又は増築の承認を受けようとする者は、市営住宅模様替え又は増築承認申請書(様式第24号)に設計書及び仕様書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、市営住宅の管理上支障がないと認めるときに限り、市営住宅模様替え又は増築承認書(様式第25号)を交付するものとする。

(収入超過者等に対する認定通知)

第27条 条例第31条第1項の規定による収入超過者である旨の認定通知は、収入超過者認定書(様式第26号)を交付して行うものとする。

2 市長は、第18条第3項の規定により更正された収入の額が条例第31条第1項の金額を超えないときは、前項の規定を取り消すものとする。

3 条例第31条第2項の規定による高額所得者である旨の認定通知は、高額所得者認定書(様式第27号)を交付して行うものとする。

(高額所得者に対する明け渡し請求)

第28条 条例第34条第1項及び第2項の規定による高額所得者に対する市営住宅の明け渡し請求は、高額所得者に対する市営住宅明け渡し請求書(様式第28号)を交付して行うものとする。

(明け渡し期限の延長申請)

第29条 条例第34条第4項の規定により、市営住宅明け渡し期限の延長を申し出ようとする者は、市営住宅明け渡し期限延長承認申請書(様式第29号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書について、明け渡し期限の延長を必要と認めたときは、市営住宅明け渡し期限延長承認書(様式第30号)を申請者に交付するものとする。

(建替事業による明け渡し請求)

第30条 条例第39条の規定による建替事業による明け渡し請求は、建替事業による明け渡し請求書(様式第31号)を交付して行うものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第31条 条例第40条に規定する入居の申出については、第5条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「条例第9条第1項」とあるのは「条例第40条」と、「申込み」とあるのは「申出」と読み替えるものとする。

(住宅の明け渡し)

第32条 条例第43条第1項の規定による市営住宅の明け渡しの届出は、市営住宅返還届(様式第32号)により行うものとする。

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可の申請の手続)

第33条 条例第45条第1項の規定により市営住宅の使用の許可(以下この章において「使用許可」という。)を受けようとする者は、市営住宅使用許可申請書(様式第33号)を市長に提出しなければならない。

2 市営住宅使用許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第1条に規定する事業(以下「援助事業」という。)を運営すること又は運営する見込みであることを証する書類

(2) 当該市営住宅における援助事業の対象者の名簿

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(使用許可の期間)

第34条 使用許可の有効期間は、1年を超えない範囲で市長が定める期間とする。

(使用許可書の交付)

第35条 市長は、使用許可を認めた場合は、市営住宅使用許可書(様式第34号)を申請者に交付するものとする。

(申請内容の変更)

第36条 使用許可を受けた者は、第33条第1項の規定による申請又は同条第2項の規定により添付する書類の内容に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(準用)

第37条 条例第51条の規定により、条例第20条から第30条まで、第39条第43条及び第70条の規定が準用される場合においては、それらの規定に基づく規則の規定を準用する。

第4章 法第45条第2項に基づく市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(入居者の資格)

第38条 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅規則」という。)第26条第3号に規定する地方公共団体の長が定める額は、60万1,000円とする。

(準用)

第39条 条例第57条の規定により条例第5条第6条第9条から第12条まで、第15条第16条第19条から第30条まで、第38条から第44条まで及び第69条の規定が準用される場合においては、これらの規定に基づく規則の規定を準用する。

第5章 駐車場の管理

(自動車の規格)

第40条 条例第59条に規定する市長が許可する自動車の規格は、次に定める条件を具備する自動車とする。

(1) 普通車両以下の大きさであること。

(2) 他の駐車場利用者の支障とならないこと。

(駐車場の使用の手続)

第41条 条例第61条の規定による駐車場の使用の申込みは、市営住宅駐車場使用許可申請書(様式第35号)により行うものとする。当該申請書に記載された事項を変更しようとするときは、市営住宅駐車場使用許可事項変更申請書(様式第36号)により行うものとする。

2 前項の規定に基づく申請に対する許可は、市営住宅駐車場使用許可書(様式第37号)をもって行うものとする。

(使用料)

第42条 条例第63条第1項に規定する駐車場の使用料は、別表第3のとおりとする。

(駐車場の返還の届出)

第43条 入居者は、駐車場を返還しようとするときは、市営住宅駐車場返還届(様式第38号)を市長に提出しなければならない。

第6章 補則

(住宅管理人)

第44条 市長は、市営住宅の入居者で条例第67条第1項に規定する市営住宅監理員の職務を補助させることが適当と認めるもののうちから、住宅管理人を委嘱することができる。

2 住宅管理人の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第20条に規定する書類を配布すること。

(2) 申請書、報告書及び届出書の進達その他連絡に関すること。

(3) 市営住宅の転貸及び入居の権利の譲渡を防止すること。

(4) 市営住宅の使用状況を常に注視し、修繕等必要な報告をすること。

(5) 無承認の同居、模様替え、増築及び用途併用を防止すること。

(6) 入居者に対して、条例及びこの規則並びにこれらに基づく市長の指示に従うよう注意し、必要な報告をすること。

(7) その他市営住宅監理員の職務を補助すること。

3 住宅管理人の任期は、1年とする。ただし、市長が解嘱の通知をしないときは、再委嘱したものとみなす。

4 市長は、住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱するものとする。

(1) 住宅の管理について不正の行為があったとき。

(2) 条例又はこの規則に違反する行為があったとき。

(3) 市長の指示又は市営住宅監理員の指揮に従わなかったとき。

(4) その職務を忠実に遂行しないと認められたとき。

(5) 市営住宅を明け渡したとき。

(6) やむを得ない理由により職務を遂行できないとき。

(7) その他解嘱の必要があると認められたとき。

5 住宅管理人は、前項第1号から第4号までの規定のいずれかに該当するときは、速やかに市営住宅を明け渡さなければならない。

(立入検査証)

第45条 条例第68条第3項の規定による検査に当たる者の身分を示す証票は、市営住宅立入検査証(様式第39号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海津町町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年海津町規則第7号)、平田町町営住宅管理規則(平成9年平田町規則第23号)又は南濃町町営住宅管理条例施行規則(平成10年南濃町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月26日規則第169号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成19年3月23日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月9日規則第26号)

この規則は、平成24年9月18日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成24年7月9日から適用する。

(平成26年3月17日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月4日規則第32号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年12月22日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日規則第23号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第8条及び第16条並びに附則第8条及び第16条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(海津市市営住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第15条 この規則の施行の際、第15条の規定による改正前の海津市市営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第16条 この規則の施行の際、第16条の規定による改正前の海津市市営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月1日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日規則第34号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年11月22日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月21日規則第4号)

この規則は、平成31年2月25日から施行する。

(令和元年6月18日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月5日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月11日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月13日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年12月15日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月19日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月22日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月25日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年5月29日規則第27号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

建設年度

構造

戸数

位置

今尾団地

平成15年度

耐火2

32

海津市平田町今尾1534番地

南濃第一市営住宅

平成13年度

耐火4

32

海津市南濃町羽沢744番地

南濃第二市営住宅

昭和56年度

簡易耐火2

5

海津市南濃町安江無番地

昭和57年度

簡易耐火2

8

海津市南濃町安江無番地

昭和58年度

簡易耐火2

7

海津市南濃町安江無番地

昭和59年度

簡易耐火2

10

海津市南濃町安江無番地

別表第2(第17条関係)

1 条例第17条第2項に規定する数値

住宅名

建設年度

構造

(1) 立地便益係数

(2) 設備便益係数

利便性係数

水洗

浴室

物置

給湯

浴槽

小計

今尾団地

平成15年度

耐二

 

0

0

-0.025

0

+0.025

+0.025

+0.025

 

南濃第一市営住宅

平成13年度

耐四

 

0

0

-0.025

0

+0.025

+0.025

+0.025

 

南濃第二市営住宅

昭和56年度

簡二

 

0

0

0

0

0

0

0

 

昭和57年度

簡二

 

0

0

0

0

0

0

0

 

昭和58年度

簡二

 

0

0

0

0

0

0

0

 

昭和59年度

簡二

 

0

0

0

0

0

0

0

 

利便性係数=立地便益係数+設備便益係数

※立地便益は、市内住宅地の固定資産税評価額の平均値を基準(0.850)とし、4,000円の幅でプラス又はマイナス評価する。

※設備便益のうち「水洗」、「浴室」、「庭」、「物置」については、それらがない住宅をマイナス評価し、「給湯」及び「浴槽」については、それらがある住宅をプラス評価する。

2 係数の条件

(1) 立地利便係数

係数

固定資産税評価額(円/m2)

0.700

~6,000

0.725

6,010~10,000

0.750

10,010~14,000

0.775

14,010~18,000

0.800

18,010~22,000

0.825

22,010~26,000

0.850

26,010~30,000

0.875

30,010~34,000

0.900

34,010~38,000

0.925

38,010~42,000

0.950

42,010~46,000

0.975

46,010~50,000

1.000

50,010~

(2) 設備便益係数

 

水洗トイレ

0

-0.025

浴室スペース

0

-0.025

0

-0.025

戸外専用物置

0

-0.025

給湯設備

+0.025

0

浴槽

+0.025

0

別表第3(第42条関係)

(1) 駐車場使用料

名称

月額(1台当たり)

今尾団地

3,150円

南濃第一市営住宅

500円

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海津市市営住宅条例施行規則

平成17年3月28日 規則第126号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 住宅・建築
沿革情報
平成17年3月28日 規則第126号
平成17年12月26日 規則第169号
平成19年3月23日 規則第4号
平成21年3月31日 規則第9号
平成24年3月16日 規則第3号
平成24年8月9日 規則第26号
平成26年3月17日 規則第6号
平成26年3月24日 規則第10号
平成26年11月4日 規則第32号
平成27年12月22日 規則第32号
平成27年12月25日 規則第23号
平成28年3月1日 規則第3号
平成28年9月30日 規則第34号
平成29年11月22日 規則第25号
平成30年3月20日 規則第13号
平成31年2月21日 規則第4号
令和元年6月18日 規則第18号
令和2年3月5日 規則第9号
令和2年12月11日 規則第26号
令和3年1月13日 規則第6号
令和4年3月31日 規則第22号
令和4年12月15日 規則第41号
令和5年6月19日 規則第26号
令和5年9月22日 規則第34号
令和6年3月25日 規則第10号
令和6年3月25日 規則第12号
令和6年5月29日 規則第27号