○海津市市営住宅条例施行規則
平成17年3月28日
規則第126号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 市営住宅の管理(第2条―第32条)
第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第33条―第37条)
第4章 法第45条第2項に基づく市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第38条・第39条)
第5章 駐車場の管理(第40条―第43条)
第6章 補則(第44条・第45条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市市営住宅条例(平成17年海津市条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 市営住宅の管理
(1) 60歳以上のもの
ア 身体障害者 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号第6条第3号に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害者 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表ノ3の第1款症程度であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入居者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項本文の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
2 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
3 事業主体は、入居の申込みをした者が第1項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、市町村に意見を求めることができる。
2 市長は、市営住宅の入居を決定された者が当該市営住宅に入居する前に条例第7条に掲げる入居資格を欠くにいたったときは、当該決定を取り消すことができる。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 入居者全員の住民票の写し
(3) 収入を証明する書類
(4) 市町村税納税証明書又はそれと同等であることを証明する書類
(5) 婚姻予約証明書
(6) 家賃証明書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、実態調査により申込者に入居資格がないことが判明したときは、申込者の手続を無効とする。
(公開抽選)
第8条 市長は、条例第10条第5項に規定する公開抽選を行うときは、抽選日前3日までに抽選の時期及び場所を申込者に通知するものとする。
2 市長は、公開抽選を行うときは、市営住宅入居者選考委員会委員、申込者その他適当と認める者のうちから抽選立会人若干人を選ぶものとする。
(優先的入居の取扱い)
第9条 条例第10条第2項に規定する市長が定める要件は、次に定めるところによる。
(1) 老人 満60歳以上の者及びその親族で次のいずれかに該当するもののみからなる世帯を構成する者
ア 配偶者
イ 18歳未満の子を扶養している者
エ おおむね60歳以上の者
(2) 心身障害者 入居者又は入居者と同居し、若しくは同居しようとする親族が次のいずれかに該当する者
ア 戦傷病者にあっては、第4条第1項第3号に規定する程度の障害があり、かつ、戦傷病者特別援護法第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者
イ 戦傷病者以外の身体障害者にあっては、第4条第1項第2号アに規定する程度の障害があり、かつ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者
ウ 知的障害者等の精神的欠陥を有する者にあっては、知的障害の程度が児童相談所の長、知的障害者更生相談所の長、精神保健センターの長又は精神科の診療に経験を有する医師により、重度若しくは中度の知的障害者と判定された者又は知的障害者以外の者で重度若しくは中度の知的障害者と同程度の精神的欠陥を有していると判定された者
(3) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 歴史的、社会的理由により生活環境の安定向上が阻害されている地域に居住する者
(請書)
第11条 条例第12条第1項第1号の規定により提出する請書は、請書(様式第5号)とする。
(緊急連絡先及び身元引受人の条件等)
第12条 条例第12条第1項に規定する緊急連絡先及び身元引受人(以下「緊急連絡先等」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 緊急連絡先 緊急時に連絡が取れる市内に居住する者
(2) 身元引受人 単身で入居した者が死亡したときに遺体及び残余財産の引取りその他の市営住宅の明渡しに必要な行為を行う者
3 市長は、入居の承継がやむを得ないと認めたときは、市営住宅同居者入居承継承認書(様式第11号)を交付するものとする。
4 前3項に定めるもののほか、収入の申告及び認定に関し必要な事項は、別に定める。
(入居者の保管義務等)
第23条 条例第26条に規定する入居者の保管義務等については、市営住宅又は共同施設の滅失又はき損が同居者の責めに帰すべき理由により生じた場合であっても、その義務を免れることができない。
(入居者の届出等)
第24条 条例第27条第1項第1号の規定による同居人の死亡又は退去の届出は、市営住宅同居者異動報告書(様式第19号)によるものとする。
2 条例第27条第1項第2号の規定による市営住宅を使用しないときの届出は、市営住宅使用一時中止申請書(様式第20号)によるものとする。
(住宅以外の用途使用の申請)
第25条 条例第29条ただし書に規定する市営住宅の住宅以外の用途使用の承認を受けようとする者は、市営住宅用途併用承認申請書(様式第22号)に必要書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、市営住宅の管理上支障がないと認めるときに限り、市営住宅用途併用承認書(様式第23号)を交付するものとする。
(模様替え又は増築の申請等)
第26条 条例第30条第1項ただし書に規定する市営住宅の模様替又は増築の承認を受けようとする者は、市営住宅模様替え又は増築承認申請書(様式第24号)に設計書及び仕様書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、市営住宅の管理上支障がないと認めるときに限り、市営住宅模様替え又は増築承認書(様式第25号)を交付するものとする。
第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用
2 市営住宅使用許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第1条に規定する事業(以下「援助事業」という。)を運営すること又は運営する見込みであることを証する書類
(2) 当該市営住宅における援助事業の対象者の名簿
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(使用許可の期間)
第34条 使用許可の有効期間は、1年を超えない範囲で市長が定める期間とする。
(使用許可書の交付)
第35条 市長は、使用許可を認めた場合は、市営住宅使用許可書(様式第34号)を申請者に交付するものとする。
第4章 法第45条第2項に基づく市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)
(入居者の資格)
第38条 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅規則」という。)第26条第3号に規定する地方公共団体の長が定める額は、60万1,000円とする。
第5章 駐車場の管理
(自動車の規格)
第40条 条例第59条に規定する市長が許可する自動車の規格は、次に定める条件を具備する自動車とする。
(1) 普通車両以下の大きさであること。
(2) 他の駐車場利用者の支障とならないこと。
(駐車場の返還の届出)
第43条 入居者は、駐車場を返還しようとするときは、市営住宅駐車場返還届(様式第38号)を市長に提出しなければならない。
第6章 補則
(住宅管理人)
第44条 市長は、市営住宅の入居者で条例第67条第1項に規定する市営住宅監理員の職務を補助させることが適当と認めるもののうちから、住宅管理人を委嘱することができる。
2 住宅管理人の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第20条に規定する書類を配布すること。
(2) 申請書、報告書及び届出書の進達その他連絡に関すること。
(3) 市営住宅の転貸及び入居の権利の譲渡を防止すること。
(4) 市営住宅の使用状況を常に注視し、修繕等必要な報告をすること。
(5) 無承認の同居、模様替え、増築及び用途併用を防止すること。
(6) 入居者に対して、条例及びこの規則並びにこれらに基づく市長の指示に従うよう注意し、必要な報告をすること。
(7) その他市営住宅監理員の職務を補助すること。
3 住宅管理人の任期は、1年とする。ただし、市長が解嘱の通知をしないときは、再委嘱したものとみなす。
4 市長は、住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱するものとする。
(1) 住宅の管理について不正の行為があったとき。
(2) 条例又はこの規則に違反する行為があったとき。
(3) 市長の指示又は市営住宅監理員の指揮に従わなかったとき。
(4) その職務を忠実に遂行しないと認められたとき。
(5) 市営住宅を明け渡したとき。
(6) やむを得ない理由により職務を遂行できないとき。
(7) その他解嘱の必要があると認められたとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海津町町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年海津町規則第7号)、平田町町営住宅管理規則(平成9年平田町規則第23号)又は南濃町町営住宅管理条例施行規則(平成10年南濃町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月26日規則第169号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成19年3月23日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月9日規則第26号)
この規則は、平成24年9月18日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成24年7月9日から適用する。
附則(平成26年3月17日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月4日規則第32号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第23号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第8条及び第16条並びに附則第8条及び第16条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(海津市市営住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第15条 この規則の施行の際、第15条の規定による改正前の海津市市営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第16条 この規則の施行の際、第16条の規定による改正前の海津市市営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月1日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日規則第34号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年11月22日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月21日規則第4号)
この規則は、平成31年2月25日から施行する。
附則(令和元年6月18日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月5日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月11日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月13日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年12月15日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月19日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月22日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月29日規則第27号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 建設年度 | 構造 | 戸数 | 位置 |
今尾団地 | 平成15年度 | 耐火2 | 32 | 海津市平田町今尾1534番地 |
南濃第一市営住宅 | 平成13年度 | 耐火4 | 32 | 海津市南濃町羽沢744番地 |
南濃第二市営住宅 | 昭和56年度 | 簡易耐火2 | 5 | 海津市南濃町安江無番地 |
昭和57年度 | 簡易耐火2 | 8 | 海津市南濃町安江無番地 | |
昭和58年度 | 簡易耐火2 | 7 | 海津市南濃町安江無番地 | |
昭和59年度 | 簡易耐火2 | 10 | 海津市南濃町安江無番地 |
別表第2(第17条関係)
1 条例第17条第2項に規定する数値
住宅名 | 建設年度 | 構造 | (1) 立地便益係数 | (2) 設備便益係数 | 利便性係数 | ||||||
水洗 | 浴室 | 庭 | 物置 | 給湯 | 浴槽 | 小計 | |||||
今尾団地 | 平成15年度 | 耐二 |
| 0 | 0 | -0.025 | 0 | +0.025 | +0.025 | +0.025 |
|
南濃第一市営住宅 | 平成13年度 | 耐四 |
| 0 | 0 | -0.025 | 0 | +0.025 | +0.025 | +0.025 |
|
南濃第二市営住宅 | 昭和56年度 | 簡二 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
昭和57年度 | 簡二 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
昭和58年度 | 簡二 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
昭和59年度 | 簡二 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
利便性係数=立地便益係数+設備便益係数
※立地便益は、市内住宅地の固定資産税評価額の平均値を基準(0.850)とし、4,000円の幅でプラス又はマイナス評価する。
※設備便益のうち「水洗」、「浴室」、「庭」、「物置」については、それらがない住宅をマイナス評価し、「給湯」及び「浴槽」については、それらがある住宅をプラス評価する。
2 係数の条件
(1) 立地利便係数
係数 | 固定資産税評価額(円/m2) |
0.700 | ~6,000 |
0.725 | 6,010~10,000 |
0.750 | 10,010~14,000 |
0.775 | 14,010~18,000 |
0.800 | 18,010~22,000 |
0.825 | 22,010~26,000 |
0.850 | 26,010~30,000 |
0.875 | 30,010~34,000 |
0.900 | 34,010~38,000 |
0.925 | 38,010~42,000 |
0.950 | 42,010~46,000 |
0.975 | 46,010~50,000 |
1.000 | 50,010~ |
(2) 設備便益係数
| 有 | 無 |
水洗トイレ | 0 | -0.025 |
浴室スペース | 0 | -0.025 |
庭 | 0 | -0.025 |
戸外専用物置 | 0 | -0.025 |
給湯設備 | +0.025 | 0 |
浴槽 | +0.025 | 0 |
別表第3(第42条関係)
(1) 駐車場使用料
名称 | 月額(1台当たり) |
今尾団地 | 3,150円 |
南濃第一市営住宅 | 500円 |