○海津市市営住宅入居者選考委員会規則

平成17年3月28日

規則第127号

(設置)

第1条 海津市市営住宅条例(平成17年海津市条例第131号。以下「条例」という。)第10条第4項の規定により、海津市市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を海津市役所内に置く。

(会務)

第2条 委員会は、条例第10条に規定する住宅困窮度の判定基準について、及びこの基準に基づく入居者の選考について、市長に意見を答申する。

2 前項の規定は、条例第11条に定める入居補欠者の選考について準用する。

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 民生・児童委員協議会の代表者

(2) 自治連合会の理事

(3) 学識経験を有する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 前各号に定める者のほか、市長が適当と認める者

(役職員)

第4条 委員会に次の役職員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 委員 6人

(3) 書記 2人

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 書記は、市の職員のうちから委員長が市長の承認を得て任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再委嘱されることができる。

3 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、委員の職を失うものとする。

(職務)

第6条 委員長は、委員会を代表して会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

3 書記は、委員長の命を受けて庶務に従事する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要と認めたとき招集する。

2 会議は、委員の定数の半分以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。

3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 前項の場合、委員長は、委員として決議に加わらない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月23日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

海津市市営住宅入居者選考委員会規則

平成17年3月28日 規則第127号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 住宅・建築
沿革情報
平成17年3月28日 規則第127号
平成19年3月23日 規則第4号
平成22年3月25日 規則第9号