○海津市特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成17年3月28日
規則第128号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 特定公共賃貸住宅の管理(第2条―第25条)
第3章 駐車場の管理(第26条―第28条)
第4章 補則(第29条―第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、海津市特定公共賃貸住宅条例(平成17年海津市条例第132号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
第2章 特定公共賃貸住宅の管理
(入居資格)
第2条 条例第6条第1項第2号に規定する同居しようとする親族は、市長が入居の通知をした日から3か月以内に同居できる者でなければならない。
2 前項の親族が同居できなくなったときは、市長においてやむを得ない事由に基づくと認められない限り特定公共賃貸住宅(以下「住宅」という。)の入居を承認しない。
3 条例第6条第1項第3号に規定する基準の所得は、入居の申込みをした日において、月額15万8,000円以上48万7,000円以下とする。ただし、月額15万8,000円に満たない所得のある者のうち、所得の上昇が見込まれるものであって、年齢が50歳未満の者においては、15万3,000円以上とする。
4 住宅の入居を承認された者で、その住宅の入居前に条例第6条第1項第2号から第4号までに掲げる入居資格の一つを欠くに至った者に対して、市長は、当該承認を取り消すことができる。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 入居者全員の住民票の写し
(3) 所得を証明する書類
(4) 市町村税納税証明書
(5) 婚姻予約証明書
(6) 家賃証明書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 入居の申込みは、公募の都度1世帯1戸とする。
(抽選)
第5条 条例第8条第1項の規定により抽選を行うときは、市長は抽選3日前までに抽選の時期、場所を入居申込者に通知するものとする。
2 市長は、抽選を行うときは、市営住宅入居者選考委員会委員、入居申込者その他適当と認める者のうちから抽選立会人若干名を選ぶものとする。
(入居補欠者の順位)
第6条 前条の規定により入居者を決定する場合は、同時に若干名の補欠登録順位を抽選により定める。
(特別状況の調査)
第7条 条例第8条第2項の規定により特に居住の安定を図る必要がある者を住宅に入居させる場合は、その必要に係る事情を調査するために必要な書類を提出させることができる。
(請書)
第8条 条例第10条第1項第1号の規定により提出する請書は、請書(様式第4号)とする。
(連帯保証人の資格及び義務)
第9条 請書に連署する連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
(1) 入居者と同居しない市内又は海津市近隣の市町村に居住している親族
(2) 入居者と同等以上の市町村民税(市町村民税が非課税の場合は、固定資産税)を納税している者
(3) 市営住宅の入居者でない者
2 入居者は、前項に規定する連帯保証人の資格を証するため、印鑑登録証明書及び市町村税納税証明書並びに収入を証明する書類を請書に添付しなければならない。
3 連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の15月分に相当する額とする。
4 連帯保証人は、入居者が条例及びこの規則に定める義務を履行しないときは、直ちに入居者に代わってその義務を履行しなければならない。
5 入居者は連帯保証人が死亡し、又は第1項に規定する条件を具備しなくなったときは、新たに連帯保証人を定め、請書を市長に提出しなければならない。
(1) 入居者と同居させようとする親族等との続柄を証する書類
(2) 入居世帯全員と同居させようとする親族等の所得を証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 入居名義人の三親等内の親族
(2) 新たな婚姻又は養子縁組により同居の必要がある者
(3) その他特別の事情のある者
(1) 入居者の配偶者
(2) 入居のとき、又は出生、婚姻若しくは養子縁組の事実発生のときから同居している者
(3) 前条の規定により同居の承認を得た者(同居の期間が1年未満の者を除く。)
(4) その他特別の事情のある者
(家賃)
第14条 条例第13条第1項に規定する家賃は、次のとおりとする。
名称 | 管理開始日 | 間取り | 1戸当たり床面積 | 家賃月額 |
今尾団地(特定公共賃貸住宅) | 平成16年1月9日 | 2LDK | 60.75m2 | 63,000円 |
3LDK | 70.96m2 | 72,000円 |
(家賃変更の通知)
第15条 市長は、条例第13条第2項の規定により家賃を変更しようとするときは、当該住宅の入居者に対して、家賃を変更しようとする時期、その額その他必要な事項を通知するものとする。
(1) 入居者負担額は、入居者の所得の区分(以下単に「所得の区分」という。)に応じて次に掲げる額とする。
区分 | 所得(月額) | 団地名・間取り | 入居者負担額(月額) |
ア | 158,000円以上186,000円以下 | 今尾・2LDK | 40,000円 |
今尾・3LDK | 46,000円 | ||
イ | 186,000円を超え214,000円以下 | 今尾・2LDK | 40,000円 |
今尾・3LDK | 46,000円 | ||
ウ | 214,000円を超え259,000円以下 | 今尾・2LDK | 48,000円 |
今尾・3LDK | 55,000円 | ||
エ | 259,000円を超え313,000円以下 | 今尾・2LDK | 48,000円 |
今尾・3LDK | 55,000円 | ||
オ | 313,000円を超え487,000円以下 | 今尾・2LDK | 63,000円 |
今尾・3LDK | 72,000円 |
(2) 各減額期間において、入居者の所得が直前の減額期間の入居者負担額の決定に係る所得の区分(以下「前期間の所得の区分」という。)から他の所得の区分に移行する場合(所得の区分のオの上限額を超える入居者の所得が同上限額以下になる場合を含む。)の入居者負担額は、移行後の所得の区分に基づいた額とする。ただし、2区分以上より多額の区分に移行する場合は、前期間の所得の区分より1区分多額の所得の区分に基づくものとする。
(3) 各減額期間において、入居者の所得が所得の区分のアの下限額未満になる場合の入居者負担額は、当該所得が所得区分のアとする。
2 前期間の所得の区分がア、イ、ウ及びエである入居者の所得が所得の区分のオの上限額を超える額になる場合及び直前の減額期間から引き続いて入居者の所得が所得の区分のオの上限額を超える場合については、条例第15条第1項に規定する家賃の減額を行わないものとする。ただし、これらの場合で当該住宅の家賃の額が直前の減額期間の入居者負担額に1.2を乗じて超えるときは、当該直前の減額期間を経過した日から1年間、当該直前の減額期間の入居者負担額に1.2を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をこれらの場合の入居者負担額として、家賃の減額を行うものとする。
3 管理開始後20年を経過した後においては、家賃の減額を行わないものとする。ただし、管理開始後20年を経過した際、当該住宅の家賃の額がその直前の減額期間の入居者負担額に1.2を乗じて超える場合においては、管理開始後20年を経過した日から1年間、当該直前の減額期間の入居者負担額に1.2を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を入居者負担額として、家賃の減額を行うものとし、その後1年ごとに、入居者負担額が当該住宅の家賃を上回らない限りにおいて、各減額期間の直前の減額期間の入居者負担額に1.2を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を入居者負担額として、家賃の減額を行うものとする。
(入居者の届出等)
第23条 条例第25条第1項第1号の規定による同居人の死亡又は退去の届出は、特定公共賃貸住宅同居者異動報告書(様式第17号)によるものとする。
2 条例第25条第1項第2号の規定による特定公共賃貸住宅を使用しないときの届出は、特定公共賃貸住宅使用一時中止申請書(様式第18号)によるものとする。
(模様替え等の申請等)
第24条 条例第28条第1項ただし書に規定する特定公共賃貸住宅の模様替え又は増築の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅模様替え又は増築承認申請書(様式第20号)に設計書及び仕様書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上支障がないと認めるときに限り、特定公共賃貸住宅模様替え又は増築承認書(様式第21号)を交付するものとする。
第3章 駐車場の管理
(返還の届出)
第28条 入居者は、駐車場を返還しようとするときは、特定公共賃貸住宅駐車場返還届(様式第26号)を市長に提出しなければならない。
第4章 補則
(住宅管理人)
第29条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者で条例第41条第1項に規定する特定公共賃貸住宅監理員の職務を補助させることが適当と認めるもののうちから、特定公共賃貸住宅住宅管理人を委嘱することができる。
2 住宅管理人の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第21条に規定する書類を配布すること。
(2) 申請書、報告書及び届出書の進達その他連絡に関すること。
(3) 特定公共賃貸住宅の転貸及び入居の権利の譲渡を防止すること。
(4) 特定公共賃貸住宅の使用状況を常に注視し、修繕等必要な報告をすること。
(5) 無承認の同居、模様替え、増築及び用途併用を防止すること。
(6) 入居者に対して、条例及びこの規則並びにこれらに基づく市長の指示に従うよう注意し、必要な報告をすること。
(7) その他特定公共賃貸住宅監理員の職務を補助すること。
3 特定公共賃貸住宅管理人の任期は、1年とする。ただし、市長が解嘱の通知をしないときは、再委嘱したものとみなす。
4 市長は、特定公共賃貸住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱するものとする。
(1) 住宅の管理について不正の行為があったとき。
(2) 条例又はこの規則に違反する行為があったとき。
(3) 市長の指示又は特定公共賃貸住宅監理員の指揮に従わなかったとき。
(4) その職務を忠実に遂行しないと認められたとき。
(5) 特定公共賃貸住宅を明け渡したとき。
(6) やむを得ない理由により職務を遂行できないとき。
(7) その他解嘱の必要があると認められたとき。
(その他)
第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平田町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する規則(平成15年平田町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月26日規則第169号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成19年3月23日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の海津市特定公共賃貸住宅条例施行規則第17条第1項第1号の規定は、この規則の施行の日以後の入居者に適用し、同日前の入居者については、なお従前の例による。
附則(平成24年8月9日規則第27号)
この規則は、平成24年9月18日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成24年7月9日から適用する。
附則(平成26年3月17日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月4日規則第32号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月1日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日規則第35号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年5月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月22日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月21日規則第5号)
この規則は、平成31年2月25日から施行する。
附則(令和2年3月5日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月13日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年3月25日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月29日規則第28号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第27条関係)
名称 | 駐車場使用料 |
今尾団地(特定公共賃貸住宅)駐車場 | 3,150円/月・区画 |