○海津市モーテル類似旅館建築等の規制に関する条例施行規則
平成17年3月28日
規則第129号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市モーテル類似旅館建築等の規制に関する条例(平成17年海津市条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海津町モーテル類似旅館建築等の規制に関する条例施行規則(昭和59年海津町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月25日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に審議会の委員として委嘱されている委員の任期については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月17日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(海津市モーテル類似旅館建築等の規制に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則第4条の規定による改正後の海津市モーテル類似旅館建築等の規制に関する条例施行規則第2条の規定は適用せず、改正前の海津市モーテル類似旅館建築等の規制に関する条例施行規則第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月1日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年3月25日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日規則第9号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。