○海津市モーテル類似旅館建築等の規制に関する条例施行規則
平成17年3月28日
規則第129号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市モーテル類似旅館建築等の規制に関する条例(平成17年海津市条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(審議会の委員)
第2条 条例第7条第1項に規定する海津市旅館等建築審議会(以下「審議会」という。)の委員は、12人以内とし、次に掲げる者のうちから必要の都度、市長が委嘱する。
(1) 市教育委員会の教育長及び委員
(2) 民生委員
(3) 自治会代表者及び婦人会代表者
(4) 学校長及びPTA役員代表者
(5) 防犯並びに農業関係団体及び学識経験者
2 委員は、市長からの諮問に係る審議が終了したときは、解嘱となる。
(審議会の会長及び副会長)
第3条 審議会に、会長及び副会長を各1人置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第4条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、3分の2以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第5条 審議会は、必要があるときは、関係者に対し意見又は資料の提出及び審議会に出席させることができる。
(審議会の庶務)
第6条 審議会の庶務は、建設都市計画課において処理する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海津町モーテル類似旅館建築等の規制に関する条例施行規則(昭和59年海津町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月25日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に審議会の委員として委嘱されている委員の任期については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月17日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(海津市モーテル類似旅館建築等の規制に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則第4条の規定による改正後の海津市モーテル類似旅館建築等の規制に関する条例施行規則第2条の規定は適用せず、改正前の海津市モーテル類似旅館建築等の規制に関する条例施行規則第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月1日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年3月25日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。