○海津市下水道事業受益者負担金に関する条例

平成17年3月28日

条例第135号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内において、事業により特に利益を受ける者のうち、排水区域内に存する下水道施設を利用して下水を排除する建築物(1世帯又は1事業所で同一敷地内は1とみなす。以下「建築物」という。)の所有者をいう。ただし、建築物が無い場合は、土地の所有者をいう。

2 前項の規定にかかわらず、当該建築物につき質権等の担保物権を有している者がある場合に、建築物の所有者及びその担保物権の権利者が協議して、当該権利者を当該建築物に係る負担金の徴収を受けるべき者として定め、その旨を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に届け出たときは、その者を受益者とみなす。

(排水区域の公告)

第3条 管理者は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域を公告しなければならない。

(受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、別表に掲げる額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 管理者は、負担金を賦課しようとするときは、負担金を賦課しようとする区域を定め、これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 管理者は、前条の規定による公告のあった区域に係る受益者ごとに、第4条に定める負担金を賦課するものとする。

2 管理者は、前項の規定により負担金額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申し出をしたときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) その他管理者が特に猶予する必要があると認めたとき。

(負担金の減免)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供している施設の所有者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している施設の所有者

(3) 公の生活扶助を受けている受益者

(4) 国又は地方公共団体が指定した文化財である土地に存する施設又は文化財である建築物の所有者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項に規定する負担金のうち、当該届け出の日までに納付すべき時期にいたっているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(排水区域が拡張された場合の取扱い)

第10条 管理者は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域をその排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。

(督促及び延滞金)

第11条 負担金の督促手数料及び延滞金の徴収については、海津市税以外の諸納付金の督促手数料、延滞金徴収及び滞納処分執行条例(平成17年海津市条例第62号)の例による。

(徴収の方法)

第12条 この条例及び次条の規定に基づく企業管理規程に定めるもののほか、第6条に規定する負担金の徴収方法及び前条に規定する延滞金の徴収方法は、市税の例による。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海津町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成8年海津町条例第12号)、平田町特定環境保全公共下水道事業受益者負担金徴収条例(平成4年平田町条例第22号)又は南濃町下水道事業受益者負担に関する条例(平成6年南濃町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日条例第25号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年6月19日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第8条のうち、海津市下水道条例第26条の2の改正規定中「(昭和34年政令第147号)」を削る部分、第9条のうち、海津市下水道事業受益者負担金に関する条例第11条及び別表備考の改正規定、第11条のうち、海津市農業集落排水事業分担金徴収条例第2条第2項の改正規定中「負担金」を「分担金」に改める部分及び別表備考の改正規定は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

排水人口

負担金額

一般世帯


250,000円

事業所・飲食店等

11人未満

11人以上50人未満

300,000円

50人以上100人未満

400,000円

100人以上

1,000,000円

備考

1 本管整備と同時に公共ますを2個設置する場合の負担金の額は、5割増とする。

2 排水人口については、日本産業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準」によるものとする。

海津市下水道事業受益者負担金に関する条例

平成17年3月28日 条例第135号

(令和2年4月1日施行)