○海津市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成17年3月28日

条例第137号

(趣旨)

第1条 この条例は、海津市農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される排水施設の排水区域内において、事業施設により特に利益を受ける者のうち、事業排水区域内に存する農業集落排水施設を利用して汚水を排除する建築物(1世帯又は1事業所で同一敷地内は、1とみなす。以下「建築物」という。)の所有者をいう。

2 前項の規定にかかわらず、当該建築物につき賃借権等の権利を有している者がある場合に、建築物の所有者及び当該賃借権等の権利を有している者が協議して、当該権利者を当該建築物に係る分担金の徴収を受けるべき者として定め、その旨を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に届けたときは、その者を受益者とみなす。

3 建築物が存しない場合であっても当該土地所有権者等から農業集落排水施設を利用して汚水を排除したい旨の申し出がある場合は、当該土地所有権者等を受益者とみなす。

(負担区及び分担金の額)

第3条 受益者が負担する分担金の額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(賦課対象区域の決定等)

第4条 管理者は、事業を開始した場合は、分担金を賦課しようとする区域その他必要事項を定め、これを公告しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 管理者は、前条の規定による公告のあった区域に係る受益者ごとに第3条に定める分担金を賦課するものとする。

2 管理者は、前項の規定により賦課を決定したときは、遅滞なく分担金の額及びその納期等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申込みをしたときはこの限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第6条 管理者は、受益者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは期限を定め分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) その他管理者が特に必要と認めたとき。

(分担金の減免)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供している施設の所有者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している施設の所有者

(3) 公の生活扶助を受けている受益者

(4) 国又は地方公共団体が指定した文化財である土地に存する施設又は文化財である建築物の所有者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第8条 第4条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者が合意の上その旨を管理者に届けたときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第5条の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期にいたっているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(排水区域が拡張された場合の取扱い)

第9条 管理者は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域をひとつの排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。

(督促及び延滞金)

第10条 分担金の督促手数料及び延滞金の徴収については、海津市税以外の諸納付金の督促手数料、延滞金徴収及び滞納処分執行条例(平成17年海津市条例第62号)の例による。

(徴収の方法)

第11条 この条例及び次条の規定に基づく企業管理規程に定めるもののほか、第5条に規定する分担金の徴収方法及び前条に規定する延滞金の徴収方法は、市税の例による。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平田町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成4年平田町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日条例第26号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第8条のうち、海津市下水道条例第26条の2の改正規定中「(昭和34年政令第147号)」を削る部分、第9条のうち、海津市下水道事業受益者負担金に関する条例第11条及び別表備考の改正規定、第11条のうち、海津市農業集落排水事業分担金徴収条例第2条第2項の改正規定中「負担金」を「分担金」に改める部分及び別表備考の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日条例第8号)

この条例は、令和4年3月31日から施行する。

別表(第3条関係)

負担区

区分

排水人口

負担金額

野寺処理区

志津処理区

駒野新田処理区

一般世帯


250,000円

事業所・飲食店等

11人未満

11人以上50人未満

300,000円

50人以上100人未満

400,000円

100人以上

1,000,000円

備考

1 本管整備と同時に公共ますを2個設置する場合の負担金額は、各処理区とも算定された負担金額の5割増とする。

2 排水人口については、日本産業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準」(JISA3302)によるものとする。

海津市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成17年3月28日 条例第137号

(令和4年3月31日施行)