○海津市水道事業及び下水道事業管理規程

平成17年3月28日

企業管理規程第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、海津市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年海津市条例第138号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定に基づき設置する建設水道部(以下「部」という。)の組織及び業務執行にあたっての内部管理事務処理等について必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(課及び係の設置)

第2条 部に上下水道課(以下「課」という。)を置く。

2 課に次の係を置く。

(1) 経営管理係

(2) 工務係

(分掌事務)

第3条 各係の分掌事務は、下表のとおりとする。

係名

事務分掌内容

経営管理係

①上下水道事業の企画及び調整に関すること。

②上下水道事業の財務管理に関すること。

③上下水道施設の資産の管理に関すること。

④予算管理、決算統計及び消費税に関すること。

⑤水道使用異動に関すること。

⑥上下水道使用料の調定に関すること。

⑦上下水道使用料の収納に関すること。

⑧受益者負担金の賦課徴収に関すること。

⑨上下水道使用料の督促及び催告に関すること。

⑩上下水道使用料の滞納処分に関すること。

⑪水道検針に関すること。

⑫水洗化促進に関すること。

⑬給水装置及び排水設備の新設等に関すること。

⑭排水設備改造資金融資あっせんに関すること。

⑮給水装置及び排水設備の指定工事店に関すること。

⑯広報宣伝に関すること。

工務係

①上下水道事業の計画及び調整に関すること。

②上下水道施設の整備に関すること。

③上下水道施設の維持管理に関すること。

④水質検査及び水質管理に関すること。

⑤上下水道施設台帳整備に関すること。

⑥供用開始に関すること。

(補職)

第4条 部に部長を置く。

2 課に課長及び係長を置く。

3 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、課に担当課長、課長補佐、総括係長、主査、主任を置くことができる。

(職務)

第5条 部長は、管理者の命を受け、部の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

第6条 課長は、上司の命を受け、課の分掌事務を掌理し、課の職員を指揮監督する。

第7条 担当課長は、上司の命を受け、その担任する分掌事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

第8条 課長補佐は、課長を助け、課の分掌事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

第9条 係長は、上司の命を受け、係の分掌事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

第9条の2 総括係長は、上司の命を受け、その担当の分掌事務を処理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

第10条 主査は上司の命を受け、その担当事務を処理する。

第11条 主任は上司の命を受け、その担当事務を処理する。

(事務代決方法及び範囲)

第12条 事務は、すべて管理者の決裁を経なければ施行することができない。ただし法令及び条例、規則、規程等に定める事項については、この限りでない。

第13条 管理者が不在のときは、部長がその事務を代決する。

第14条 部長が不在のときは、課長がその事務を代決する。

第15条 課長が不在のときは、課長補佐、主務係長の順序によりその事務を代決する。

第16条 前3条の規定にかかわらず、重要又は異例、疑義に属する事件は、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示せられたものについては、この限りでない。

(代決後の手続)

第17条 代決した事項については、上司の登庁後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ後閲を要しない旨の指示を受けた事項についてはこの限りではない。

第3章 専決

(専決事項)

第18条 部長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 管理者の決裁事項のうち、軽易な事項の処理に関すること。

(2) 事業及び工事の企画に関すること。

(3) 文章の編集及び保存に関すること。

(4) 予算の原案及び予算に関する説明書を作成し、送付すること。

(5) 決算を調整し、提出すること。

(6) 議会の議決を経るべき事件について、その議案に資料を作成すること。

(7) 予算の流用及び配当、並びに執行の調整に関すること。

(8) 補助金、交付金等の申請に関すること。

(9) 不納欠損処分に関すること。

(10) 料金等事業収入の調定、納付書の発行に関すること。

(11) 料金等事業収入の減免に関すること。

(12) 企業債許可申請書を提出すること。

(13) 工事等の設計に関すること。

(14) 指定給水装置工事事業者及び海津市下水道排水設備指定工事の指定店の指定に関すること。

(15) 下水道事業の賦課徴収に関すること。

2 課長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 申請、届出等に関すること。

(2) 証明及び公簿の閲覧に関すること。

(3) 照会及び回答並びに資料の収集に関すること。

(4) 調査並びに統計類の作成及び報告に関すること。

(5) 事業用資材の検収、保管及び支給に関すること。

(6) 水道使用水量の認定に関すること。

(7) 工事等の監督に関すること。

(8) 給水装置工事の施行、施行の承認及び検査に関すること。

(9) 給水装置の修理に関すること。

(10) 水源施設の保安及び管理に関すること。

(11) 検針の委託に関すること。

(12) 広報及び広聴に関すること。

(13) 加入届の受理及び検査に関すること。

3 前2項各号に掲げるもののほか、海津市事務決裁規程(平成17年海津市訓令甲第8号)において部長及び課長の専決事項とされている事務に準ずる事務

(専決の制限)

第19条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案に疑義があり、又は紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあるとき。

(4) 管理者が別段の指示をしたとき。

(報告)

第20条 専決者が専決した場合において、必要と認めるときは、その専決した事項を管理者に報告しなければならない。

第4章 公印

(公印の名称等)

第21条 公印の名称、寸法、ひな形、使用区分及び公印保管者(以下「保管者」という。)は、別表のとおりとする。

2 保管者は、公印の保管及び取扱いについて所属職員のうちから、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を指名することができる。

(公印の保管等)

第22条 保管者、取扱者は公印を慎重に取り扱い、責任をもって保管しなければならない。

(公印の使用)

第23条 公印を使用するときは、押印する文章等に原義その他証拠書類を添えて保管者又は取扱者に提出し、承認を受けなければならない。

(公印台帳)

第24条 保管者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の作成、改刻又は廃止があったときは所要事項を記載し、常に整理しておかなければならない。

(印影の印刷)

第25条 公印は、特に必要がある場合は、印影を印刷して押印に代えることができる。

(電子公印)

第26条 公印は、特に必要がある場合は、電子計算機に記録した公印の印影を文書に出力することにより、押印に代えることができる。

2 電子公印について不正使用のないよう努めなければならない。

この規程は、平成17年3月28日から施行する。

(平成26年3月26日企管規程第3号)

(施行期日)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日下水道告示第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日企管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第21条関係)

公印の名称

個数

寸法

(mm)

書体

ひな形

使用区分

保管者

市長印

1

21

古印体

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市長名をもってするもの

建設水道部長

市長職務代理者印

1

21

画像

市長職務代理者名をもってするもの

企業出納員印

1

21

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企業出納員名をもってするもの

出納員

出納用企業出納員印

1

直径24

楷書

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出納関係帳簿等

画像

海津市水道事業及び下水道事業管理規程

平成17年3月28日 企業管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)