○海津市消防本部救急業務規程
平成17年3月28日
消防本部訓令甲第7号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 救急隊等(第3条・第4条)
第3章 救急自動車(第5条―第7条)
第4章 救急活動(第8条―第29条)
第5章 医療機関等(第30条・第31条)
第6章 救急自動車の取扱い(第32条・第33条)
第7章 救急業務計画(第34条―第36条)
第8章 雑則(第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)に基づく救急業務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 救急業務 法に定める救急業務をいう。
(2) 救急事故 法及び令に定める救急業務の対象である事故をいう。
(3) 救急自動車 救急業務を行う自動車をいう。
第2章 救急隊等
(救急隊の編成)
第3条 1救急隊は、原則として救急隊員(以下「隊員」という。)3人とし、うち1人は、救急隊長(以下「隊長」という。)とし、救急自動車1台をもって編成する。ただし、傷病者を一の医療機関から他の医療機関へ搬送する場合であって、これらの医療機関に勤務する医師、看護師、准看護師又は救急救命士が救急自動車に同乗する場合は、救急隊員2人で編成することができる。
2 隊長は、上司の命を受け、隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うように務めなければならない。
3 隊員は、令第44条第3項又は救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号。以下「実施基準」という。)第6条に定める者でなければならない。
(隊員の服装)
第4条 隊員が、救急業務を実施する場合は、海津市消防職員の服制及び被服貸与規則(平成17年海津市規則第141号)に定める基準に従ったものとする。ただし、安全を確保するため必要があるときには、保安帽を着用するものとする。
第3章 救急自動車
(救急自動車の用件)
第5条 救急自動車は、実施基準第9条及び第9条の2に定める構造のものであること。
(救急自動車の標示)
第6条 救急自動車の側面には、海津市の救急隊である旨の標示をするものとする。
(救急資機材)
第7条 救急自動車には、実施基準第11条に定める資機材を備えるものとする。
2 海津市消防署長(以下「署長」という。)は、前項に規定する救急資機材について常に保守点検を行うとともに適正な管理に務めるものとする。
第4章 救急活動
(救急活動の原則)
第8条 救急活動は、傷病者の救命を主眼とし、観察及び必要な応急処置を行い、速やかに適応医療機関に搬送することを原則とする。
(観察)
第9条 観察は、傷病者の周囲の状況、救急事故の形態及び傷病者の状態を把握し、応急処置の判断に資するために行うものとする。
(応急処置)
第10条 応急処置は、傷病者を医療機関に収容するまでの間又は救急現場に医師が到着するまでの間に、傷病者の状態その他の状況から実施しなければ生命が危険であり、又はその症状が悪化するおそれがあると認められる場合に行うものとする。
(医師の協力要請)
第11条 隊長は、傷病者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、速やかに救急現場へ医師を要請し、適切な措置を講ずるものとする。
(1) 傷病者を搬送することが生命に危険を及ぼし、又は傷病程度を著しく悪化させると認める場合
(2) 蘇生不可能と判断される傷病者で、救急現場において診断が必要と認める場合
(3) 傷病者の救助に当たり、救急現場で診断を必要と認める場合
(4) その他の救急現場において診療を必要と認める場合
(医師等の同乗要請)
第12条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、救急自動車に医師等の同乗を要請するものとする。
(1) 現に医療機関の管理下にある傷病者を当該医療機関の医師が医療上の理由により、緊急に他の医療機関に搬送する必要があると認め、救急要請をした場合(以下「転院搬送」という。)
(2) 傷病者の搬送途上で容態の急変により一時的医療処置を受けるために立ち寄った医療機関の医師が、目的医療機関まで診療を継続する必要を認めた場合
(3) 救急現場にある医師が、医師の管理のもとに医療機関へ搬送する必要を認めた場合
(4) 隊長が、傷病者の状態から医師等の同乗が必要であると認めた場合
(警察官への協力要請)
第13条 隊長は、傷病者等が錯乱状態、泥酔等のため、隊員あるいは付近にある者に対して危害を及ぼすおそれがあると認められる場合、又は救急業務上必要があると認められる場合は、警察官の協力を要請するものとする。
(医療機関の選定等)
第14条 通信指令室又は隊長は、傷病者の搬送に当たっては、傷病者の症状に適応した医療機関を速やかに選定し、原則として、事前に当該医療機関に連絡し、搬送するものとする。ただし、傷病者又は関係者から特定の医療機関へ搬送を依頼された場合は、傷病者の症状及び救急業務上の支障等を判断し、事前連絡したのち、依頼された医療機関に搬送することができる。
(複数傷病者の搬送)
第15条 傷病者が複数の場合は、現場トリアージの最優先治療群の傷病者を優先し搬送するものとする。
(搬送等を拒んだ場合の取扱い)
第16条 傷病者又は関係者が、搬送、応急処置等を拒否した場合は、原則としてこれを行わないものとする。
(傷病者の搬送制限)
第17条 隊長は、傷病者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを搬送しないものとする。
(1) 傷病者が明らかに死亡している場合、又は医師が死亡していると診断した場合
(2) 医師が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項から第9項に定める疾症による患者であると認めた場合
(感染症と疑われる者の取扱い)
第18条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条に規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送したときは、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を署長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所定の措置を講ずるものとする。
(転院搬送)
第19条 転院搬送は、医師からの要請で、かつ、搬送先医療機関が確保されている場合に行うものとする。
2 転院搬送は、医師の同乗を必要とする。ただし医師が同乗による病状管理の必要がないと認め、かつ、搬送に際して傷病者の容態に応じた医療上必要な措置を講じた場合はこの限りではない。
(関係者の同乗)
第20条 隊長は、必要があると認める場合は、最小限必要な保護者等関係者の同乗をさせることができる。
(医療機関への引継ぎ)
第21条 傷病者を医療機関へ引き継ぐときは、救急隊到着時の観察状況、隊員の行った応急処置及び経過その他必要な事項を医師等に伝えるとともに、帰署する場合は、その旨を当該医師等に連絡するものとする。
(災害救助法における救助との関係)
第22条 救急業務は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用される場合においては、同法の規程に基づく救助に協力する関係において実施するものとする。
(要保護者等の取扱い)
第23条 隊長は、傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に定める要保護者等であると判断したときは、署長に報告するものとする。
2 署長は、前項の報告をうけたときは、当該傷病者の居住地(居住地不明の場合は救急現場とする)を管轄する役場等の担当課に速やかに通報するものとする。
(家族等への連絡)
第24条 隊長は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときは、当該傷病者の家族又は関係者に対して傷病の程度、状況、搬送先医療機関等を連絡するよう努めるものとする。
(活動記録)
第25条 隊長は、救急活動を行った場合は、様式第2号(救急活動記録票)に傷病者の状態、住所、氏名、年齢、性別、事故概要等所要の事項を記録しておくものとする。
2 隊長は、傷病者を搬送し、医療機関に引き渡した場合は、当該事実を確認する医師の署名を受けるとともに、傷病名、傷病程度等について、当該医師の所見を聴し、救急活動記録票等に記録しておくものとする。
3 隊長は、救急救命士が特定行為を行った場合は、当該救急救命士により様式第2号に、その活動概要等所要の事項を記録しておくものとする。
(救急活動報告等)
第26条 隊長は、救急隊が救急活動のため、出場したときは、事後速やかに当該活動内容を救急活動記録票等により署長に報告するとともに、救急活動データを記録し保存管理するものとする。
2 署長は、前項に基づき、月の初日から末日までの救急活動データを、海津市消防本部消防長(以下「消防長」という。)に報告するものとする。
(救急即報等)
第27条 署長は、管轄区域内において次に掲げる事故が発生し、救急隊が出場したときは、速やかにその概要を救急即報(火災・災害等即報要領(昭和59年消防災第267号)様式第3号)により消防長に報告するとともに、その詳細については当該事故発生の日から5日以内に救急詳報(救急事故等報告要領(昭和39年自消甲教発第18号)様式第1号)により消防長に報告しなければならない。
(1) 死者及び傷病者の合計が15人(交通事故又は急病の場合にあっては30人)以上の事故
(2) 死者が5人以上の事故
(3) その他消防長が必要と認める事故
(救急搬送証明)
第28条 署長は、搬送を行った傷病者又は関係者から救急搬送証明願(様式第3号)が提出されたときは、当該搬送の事実に基づいて証明することができる。
(住民等に対する普及業務)
第29条 管内住民等に対する応急手当の普及業務については、別に定めるものとする。
2 署長は、前項の規定する応急手当等の普及について講習等を実施したとき、又は救急車の適正な利用についての広報を実施したときは、実施内容を報告書等により消防長に報告しなければならない。
第5章 医療機関等
(医療機関との連携)
第30条 署長は、救急業務に必要な医療機関(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に定める病院及び診療所をいう。以下同じ。)、助産所、接骨院、大災害時に学校等に開設される救護所(以下「医療機関等」という。)及び救急業務に関係ある機関と密接な連携を図り、救急業務の効果的な運用に努めなければならない。
2 署長は、前項の規定に基づき知り得た医療機関等における空床の状況等の情報については、必要に応じ、近接する他の消防本部の署長と相互に情報を交換するように努めるものとする。
(団体等との連絡)
第31条 署長は、当該管轄の区域内で救急に関する事務を行っている団体等と救急業務の実施について情報を交換し、緊密な連絡をとるものとする。
第6章 救急自動車の取扱い
(消毒)
第32条 隊長は、次に定めるところにより、救急自動車及び積載品等の消毒を行うものとする。
(1) 定期消毒 月1回
(2) 使用後消毒 毎使用後
(3) 特別消毒 随時
2 前項の規定による消毒を効果的に行うため、署所(消防力の基準(昭和36年消防庁告示第2号)第2条第3号に規定する署所をいう。)には、薬剤等による消毒器、紫外線等による殺菌器等の消毒資器材を備えるものとする。
(救急自動車の整備)
第33条 救急自動車の点検、整備については、消防署消防係が別に定めるところにより実施するものとする。
第7章 救急業務計画
(集団災害救急計画)
第34条 署長は、大規模な爆発、衝撃又は転覆等により多数の傷病者が発生した災害に対する救急業務の実施について、別に定めるところにより集団災害救急計画を設定するものとする。
2 署長は、毎年1回以上前項に定める計画に基づく訓練を行うものとする。
(訓練の実施)
第35条 署長は、隊員に対して救急業務に関する知識及び技術の向上を図るため、次の区分による救急訓練を行わせるものとする。
(1) 個別訓練 隊員として救急業務に必要な基本的な知識及び技術を体得するために毎日行うもの
(2) 総合訓練 救急隊として救急業務に対応できる総合的な能力の向上を図るために1箇月に1回以上行うもの
2 署長は、前項で規定する救急訓練を実施したときは、実施内容を報告書等により消防長に報告しなければならない。
(救急調査)
第36条 署長は、救急業務の円滑な実施を図るため、隊長に次に定めるところにより救急調査を実施させるものとする。
(1) 医療機関の所在、経路、進入口及びその他の必要な事項
(2) 集団災害救急計画の設定及び運用等に必要な事項
(3) 地勢及び交通の状況
(4) その他署長が必要と認める事項
2 救急調査の結果は、報告書等により消防長に報告しなければならない。
第8章 雑則
(その他)
第37条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年7月25日消本訓令甲第1号)
この訓令は、平成19年8月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日消本訓令第1号)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に作成されている用紙は、この訓令の規程にかかわらず、当分の間、使用することができる。