○海津市消防本部消防体育管理規程
平成17年3月28日
消防本部訓令甲第11号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 消防体育管理体制(第4条―第8条)
第3章 体力の錬成(第9条―第14条)
第4章 体力測定(第15条―第17条)
第5章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、消防体育に関し、必要な事項を定めることにより、海津市消防職員(以下「職員」という。)の職務を遂行するために必要な体力の維持向上に資することを目的とする。
(所属長の責務)
第2条 所属長(海津市消防本部組織規則(平成17年海津市規則第138号)に規定する係長をいう。以下同じ。)は、この訓令に定めるところにより、消防体育管理者(以下「体育管理者」という。)及び消防体育指導者(以下「体育指導者」という。)に協力し、当該所属の職員に職務の遂行に必要な体力を常に保持させるよう努めなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は、この訓令に定めるところによるほか、平素から自主的に自己の体力を維持向上させるよう努めなければならない。
第2章 消防体育管理体制
(1) 体育管理者 職員のうちから消防長が選任するもの。
(2) 体育指導者 別表に掲げる者のうちから(毎日勤務者から1人、隔日勤務の各係から1人ずつ計3人)体育管理者が消防長の同意を得て選任する者
(体育管理者等の責務)
第5条 体育管理者は、体育指導者を指揮監督し、次に掲げる事務を処理する。
(1) 消防体育の実施に関する計画の樹立
(2) 職員の体力錬成に係る目標設定の指導
(3) 職員の体力状況及び健康状況の把握並びにこれらの指導
(4) 体力錬成の実施及び体育施設等の活用に当たっての安全管理指導
(5) 体育施設及び体育器具の整備保全
(6) 前各号に定めるもののほか、消防体育の実施に関する必要な事務
2 体育指導者は、体育管理者の指揮監督の下に前項各号に掲げる事務処理を補佐するとともに、職員の体力錬成の指導に当たるものとする。
(消防体育指導研究会)
第6条 消防体育の推進に関して調査・研究を行うため、消防本部に消防体育指導研究会(以下「研究会」という。)を設け、次の事項を審議する。
(1) 消防体育の整備及び改善に関すること。
(2) 消防体育障害の原因及び再発防止対策に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項
(研究会の構成)
第7条 研究会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 消防長
(2) 体育管理者
(3) 体育指導者
(4) その他消防長が必要と認める者
2 研究会の会長は、消防長をもってあて、会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定した者がその職務を行う。
(研究会の招集)
第8条 研究会は、必要に応じ会長が招集する。
第3章 体力の錬成
(計画の樹立)
第9条 体育管理者は、体力錬成を科学的かつ合理的に実施するため、職員の体力状況及び体育施設等活用上の諸条件等を考慮して、年度開始20日前までに当該年度における消防体育推進計画を樹立しなければならない。
2 体育管理者は、前項の計画を樹立する場合は、研究会及び体育指導者の意見を求め、計画に反映させるものとする。
(目標の設定)
第10条 職員は、自己の体力及び健康状況を常に自覚し、体力錬成に当たって調和のとれた体力づくりを進め、体力要素のほか精神力の強化等、全面的な心身の維持向上に努めなければならない。
(体育施設等の活用)
第11条 体力錬成に当たっては、体育施設及び体育器具を積極的に活用するとともに、その使用に当たっては、あらかじめ使用方法に十分習熟し、安全管理に努めなければならない。
(体力錬成の時間)
第12条 体力錬成は、隔日勤務者にあってはおおむね毎当務日30分、毎日勤務者にあっては1週を通じておおむね90分実施するものとする。ただし、体力錬成と同程度の体力向上効果が図られる訓練等を行ったときはこの限りでない。
(安全管理)
第13条 体育管理者及び体育指導者は、体力錬成の指導に当たって次に掲げる事項に留意し、安全管理に努めなければならない。
(1) 職員の健康状況及び疲労度
(2) 実施場所及び使用施設等
(3) 運動強度
(4) その他予測される危害発生要因の排除
(体育施設等の保全)
第14条 体育管理者は、当該体育施設及び体育器具の保全に努め、常時使用可能な状態に管理しなければならない。
第4章 体力測定
(体力測定)
第15条 体育管理者は、職員の体力状況を把握するため、毎年1回以上職員の体力測定を実施しなければならない。
(報告)
第16条 体育管理者は、前条における体力測定の結果を別に定めるところにより、速やかに消防長に報告しなければならない。
(記録)
第17条 体育管理者は、体力測定の結果を消防体育を効率的に推進する資料とするため、個人別体力管理表(別記様式)に記録し保管しなければならない。
第5章 雑則
(補則)
第18条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
別表(第4条関係)
| 体育指導者としての資格の種別 |
1 | 大学又は専門学校等で体育の専門課程を修了した者 |
2 | 体育指導者教育等を修了した者 |
3 | 消防長が体育指導者として適任と認めた者 |