○海津市消防本部火災調査規程
平成17年3月28日
消防本部訓令甲第14号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 用語の定義等(第4条―第15条)
第3章 調査体制(第16条―第18条)
第4章 調査の原則(第19条―第27条)
第5章 調査業務の執行(第28条―第42条)
第6章 調査結果の報告(第43条―第47条)
第7章 雑則(第48条―第53条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(調査の目的)
第2条 本調査は、火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにして火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。
(調査の区分)
第3条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分する。
2 火災原因調査は、次の各号に掲げる事項を究明するために行うものとする。
(1) 出火前の状況
(2) 出火原因 出火箇所並びに発火源、経過及び着火物
(3) 延焼拡大の状況 建物火災の延焼経路、延焼拡大要因等
(4) 初期消火等の状況 火災の発見、初期消火及び通報の状況
(5) 避難の状況 火災現場における避難者、要救助者の行動及び救出救助の状況
(6) 消防用設備等の状況 消防用設備等の設置及び活用の状況
(7) 死傷者の状況 死傷者発生の状況
(8) その他必要な事項
3 火災損害調査は、次の各号に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。
(1) 人的被害の状況 火災による死傷者、り災世帯、り災人員等の人的な被害の状況及びその発生状況
(2) 物的損害の状況 火災による焼き、消火、爆発等による物的な損害の状況
(3) 損害額の評価等 火災により受けた物的な損害の評価、火災保険等の状況
第2章 用語の定義等
(1) 火災 人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であってこれを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの又は人の意図に反して発生し、若しくは拡大した爆発現象をいう。
(2) 爆発現象 化学的変化による燃焼の一つの形態であり、急速に進行する化学反応によって多量のガスと熱を発生し、爆鳴、火炎及び破壊作用を伴う現象をいう。
(3) 調査 火災現場から火災予防を主とする消防行政施策の資料を収集し、活用するための質問、現場見分、鑑識、鑑定、実験、照会等の一連の行動をいう。
(4) 鑑識 火災の原因及び損害の判定のため、専門的な知識、技術、経験及び機器を活用し、総合的な見地から具体的な事実関係を明らかにすることをいう。
(5) 鑑定 火災にかかわる物件の形状、構造、成分、性質及びこれに関連する現象について、科学技術的手法により、必要な試験及び実験を行い、その結果をもとに火災原因の判定のための資料を得ることをいう。
(6) 調査員 調査に従事する消防職員をいう。
(7) 関係者等 法第2条第4項に定める関係者並びに火災の発見者、通報者、初期消火者及びその他調査の参考となる情報を提供しうる者をいう。
(8) 建物 土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設けた事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいう。
(9) 建物の収容物 柱、壁等の区画の中心線で囲まれた部分に収容されている物のほか、バルコニー、ベランダ等に置かれた物をいう。
(10) 車両 原動機を用いて陸上を移動することを目的として製作された用具であって自動車、汽車、電車及び原動機付自転車をいう。
(11) 被けん引車 車両によってけん引される目的で造られた車及び車両によってけん引されているリヤカーその他の軽車両をいう。
(12) 船舶 独行機能を有する帆船、汽船及び端船並びに独行機能を有しない住居船、倉庫船、はしけ等をいう。
(13) 航空機 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に定めるものをいう。
(14) 森林 森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に定めるものをいう。
(15) 原野 自然に雑草、かん木類が生育している土地で人が利用しないものをいう。
(16) 牧野 主として家畜の放牧又は家畜の飼料若しくは敷料の採取の目的に供される土地(耕地の目的に供される土地を除く。)をいう。
(17) 出火箇所 火災の発生した場所をいう。
(18) 発火源 出火に直接関係し、又はそれ自体から出火したものをいう。
(19) 経過 出火に関係した現象、状態又は行為をいう。
(20) 着火物 発火源によって最初に着火したものをいう。
(21) 製造物 製造物責任法(平成6年法律第85号。以下「責任法」という。)第2条第1項に定める製造又は加工された動産をいう。
(22) 欠陥 責任法第2条第2項に定める欠陥をいう。
(火災件数)
第5条 1件の火災とは、一つの出火点から拡大したもので、出火に始まり鎮火するまでをいう。
2 管轄区域内において発生した火災は、すべて火災件数として取り扱い、当該取扱いの基準は別に定めるものとする。
(火災の種別)
第6条 火災の種別は、次の6種とし、その内容は当該各号に掲げるほか、別に定めるところによる。
(1) 建物火災 建物又はその収容物が焼損した火災をいう。
(2) 車両火災 車両及び被けん引車又はそれらの積載物が焼損した火災をいう。
(3) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損した火災をいう。
(4) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損した火災をいう。
(5) 林野火災 森林、原野又は牧野の樹木、雑草、飼料、敷料等が焼損した火災をいう。
(6) その他の火災 前各号に掲げる火災以外の火災をいう。
2 前各号の火災が複合する場合の火災の種別は、焼き損害の大なるものによる。ただし、その態様により焼き損害額の大なるものの種別によることが社会通念上適当でないと認められるときは、この限りでない。
3 前項の焼き損害額が同額又は算出されない場合は、火元の火災の種別による。
4 爆発損害のみの火災の種別は、前3項に準ずるものとする。
(火災損害の区分)
第7条 火災の損害は次の3種とし、その内容は当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 焼き損害とは、火災によって焼けた物、熱によって炭化、溶融又は破損した物等の損害をいう。
(2) 爆発損害とは、爆発現象により受けた破損等の損害をいう。
(3) その他の損害とは、消火のために受けた水損、破損、汚損等の損害並びに煙及び物品の搬出による損害をいう。
(焼損の程度)
第8条 建物の焼損程度は、1棟ごとに次の4種に区分し、その内容は当該各号に掲げるほか、別に定めるものとする。
(1) 全焼 建物の70パーセント以上を焼損したもの又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えて再使用できないものをいう。
(2) 半焼 建物の20パーセント以上70パーセント未満を焼損したものをいう。
(3) 部分焼 全焼、半焼及びぼやに該当しないものをいう。
(4) ぼや 建物の10パーセント未満を焼損したもので、かつ、焼損床面積若しくは焼損表面積が1平方メートル未満のもの又は収容物のみを焼損したものをいう。
2 車両、船舶及び航空機の焼損程度は、前各号に準ずるものとする。
(火災の程度)
第9条 火災の程度は、1件の火災のうち決定した火災の種別の焼損程度の大なるものにより全焼火災、半焼火災、部分焼火災及びぼや火災に区分する。
2 爆発損害のみの火災は、すべてぼや火災とする。
(焼損床面積等の算定)
第10条 建物の焼損面積は、焼損床面積及び焼損表面積に区分して算定するものとする。
2 水損、破損及び汚損の場合は、前項に準ずるものとする。
(出火日時分の決定)
第11条 出火日時分の決定は、関係者の火災発見状況、通報(覚知)時分及び消防対象物の構造、材質、状態並びに火気取扱い等の状況を総合的に検討し、合理的な時分とする。
2 事後聞知の方法で覚知された火災の取扱いについては別に定めるところにより、決定する。
(世帯のり災程度)
第12条 1世帯ごとに次の3種に区分し、その内容は次の各号に掲げるところによる。なお、世帯は別に定めるところにより算定する。
(1) 全損 建物(その収容物を含む。以下この条において同じ。)の火災損害額(以下「損害額」という。)が、り災前の建物評価額の70パーセント以上のものをいう。
(2) 半損 建物の損害額がり災前の建物評価額の20パーセント以上70パーセント未満のものをいう。
(3) 小損 前各号に該当しないものをいう。
(損害額の算定基準)
第13条 損害額の算定基準は、火災報告取扱要領(平成6年消防災第100号消防庁長官通知。以下「報告要領」という。)別表第4損害額の算出基準による。
(火災による死傷者)
第14条 火災による死傷者は、火災及び消火活動、避難行動その他の行動等により火災現場において火災に直接起因して死亡又は負傷した者をいう。
2 火災による負傷者が受傷後48時間以内に死亡した場合には、火災による死者とする。
3 負傷の程度は、次の3種に区分し、その基準は次の各号に掲げるところによる。
(1) 重症 傷病の程度が3週間の入院加療を必要とするもの以上のものをいう。
(2) 中等症 傷病の程度が重症又は軽症以外のものをいう。
(3) 軽症 傷病の程度が入院加療を必要としないものをいう。
(出火原因分類等)
第15条 出火原因分類、用途別分類及び業態別分類は、報告要領別表第1、第2及び第3の分類表による。
第3章 調査体制
(調査責任)
第16条 署長は、管轄区域内の調査責任を有する。
(体制の確立)
第17条 署長は、調査に必要な人員及び調査用器材を整備し調査体制を確立しておかなければならない。
(調査の実施)
第18条 署長は、管轄区域内に火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。
2 署長は、消防署消防一課、二課及び三課から調査員を指名して、調査に従事させるとともに必要に応じ調査専門官を派遣するものとする。
3 署長は、出火原因の調査上不審があると認めるとき、又は特殊異例の火災である場合は、速やかに消防長に報告し、必要に応じて消防本部予防課の職員の派遣を要請することができる。
4 消防長は、前項の要請があったとき、又は特に必要があるときは、消防本部予防課の職員を派遣することができる。
第4章 調査の原則
(調査の基本)
第19条 調査は、物的証拠を主体とし、関係者等の供述に基づいて検討を加え、科学的方法による合理的な事実の解明を図らなければならない。
(調査員の心得)
第20条 調査員は、火災現象、関係法令等調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 調査員は、調査員相互の連絡を図り、調査業務の進行が円滑になるように努めること。
(2) 調査員は、調査に際し関係者の民事的紛争に関与しないように努めるとともに、個人の自由・権利を不当に侵害したり、調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らしてはならない。
(3) 調査員は、関係ある場所へ立ち入るときは、原則として関係者の立会いを得ること。
(4) 調査員は、調査の経過その他参考になるべき事項を記録しておかなければならない。
(5) 警察機関その他の関係機関とは密接な連絡をとり相互に協力して調査を進めること。
(質問)
第21条 調査員は、関係者等に対して調査上必要な事項を質問し、火災状況の把握に努めなければならない。
2 前項の質問は、別に定めるところにより行うものとする。
(少年等に対する質問等)
第22条 少年(18歳未満の者をいう。以下同じ。)並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に定める身体障害者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に定める精神障害者(以下「少年等」という。)の関係する火災で、前条に定める質問を行う場合には、立会人をおいて行うものとする。ただし、立会人をおくことで真実の供述が得られないと判断されるときは、この限りでない。
2 前項の質問を行うにあたっては、少年等の心情を考慮し、十分な理解をもってあたらなくてはならない。
3 少年等は現場見分の立会人としてはならない。ただし、年齢、心情及びその他諸般の事情により支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(死者が生じている場合の取扱い)
第23条 署長は、火災現場において死者を発見した場合は、所轄警察署長に通報するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(安全管理)
第24条 署長及び課長は、調査現場等の特性に応じた安全管理に努めるものとする。
2 調査現場等における安全管理要領は別に定めるものとする。
(調査結果の管理)
第25条 署長及び課長は、調査結果の適切な管理に配意するものとする。
(調査結果の活用)
第26条 署長及び課長は、調査結果を管内の情勢に合わせて分析及び検討して、消防行政に反映できるよう努めなければならない。
(類似火災への対応)
第27条 課長は、調査結果から製造物の欠陥による類似火災の発生が予測されるなど必要と認めるときは、当該火災に係る資料収集及び分析に努めなければならない。
第5章 調査業務の執行
(火災出場時の状況把握)
第28条 火災に出場した職員は、消防活動を通じて火煙の色、臭い、燃焼音、延焼経路その他関係者の言動等火災の状況の見分に努め、消防活動上緊急な状況は現場指揮者に通報するとともに、調査上有益な見分は調査員に通報しなければならない。
2 調査員は、出場途上及び現場において関係者等への質問及び現場の状況から発見、通報、初期消火、火気管理、避難、死傷者、消防対象物のり災状況並びに消防用設備等の使用、作動状況等を把握し、事後の調査に活用させるよう配意しなければならない。
3 前項における現場質問は、迅速的確に行うものとする。
(消防活動中の現場保存)
第29条 火災出場した職員は、消防活動をするにあたって、事後の調査の支障とならないよう別に定めるところにより、現場の保存に努めなければならない。
(調査現場の指揮)
第30条 課長若しくは消防署中隊長は、調査の指揮者として現場見分、写真撮影、図面作成等の各担当者を指定し、組織的に調査の進行を図るものとする。
2 調査の指揮者は、関係者等への質問を行うにあたっては、重複を避け効率的な調査を行わなければならない。
(現場立会人)
第31条 現場の調査は、関係者を現場立会人として実施しなければならない。ただし、特別な事情により関係者が不在でやむを得ない場合は、警察官又は関係者の近親者その他適当な者を立会人とすることができる。
2 現場立会人は、見分しようとする場所又は物件に直接関係する者を優先しなければならない。
3 調査現場において調査のため必要がある場合は、関係者の了解を得て、当該火災に関係する物件(以下「物件等」という。)の製造者等を立会人とすることができる。
4 前3項により現場の立会いを求めた場合は、安全管理、言動等に配意をしなければならない。
(火災原因調査)
第32条 調査の指揮者は、調査員に第3条第2項に定める火災原因調査を実施させるものとする。
2 前項の調査は、人的行動のほか、建築物、工作物及び建築設備並びに火気使用設備器具等の構造、機能、材質等に着目し、製造、施工及び保守管理の状況を調べるものとする。
3 火災現場及び見分の内容を明らかにするため、努めて写真による記録を行うものとする。
(発掘)
第33条 出火原因の調査は、実況見分状況及び火災出場時の見分状況並びに関係者等の供述を総合的に判断して、出火範囲を限定し、現場の発掘(以下「発掘」という。)を行うものとする。
2 発掘は、出火範囲として限定した区域を周囲から出火箇所付近へ順次実施するものとする。
3 見分に伴う発掘に際しては、立会人の供述に基づく物品配置等に留意し、物件等の現状確保に配意しなければならない。
4 前項の発掘は、原状を復元する観点に立って行うものとする。
(出火原因等の検討)
第34条 前条に定める発掘の結果、出火箇所が判定された段階において出火原因の検討を行うものとする。
2 前項の検討は、発掘された物件等の鑑識結果及び出火箇所付近の焼損状況並びに延焼経路を参考として行わなければならない。
(火災原因の判定)
第35条 火災原因の判定は、火災の実況見分、質問その他関係資料等を総合的に検討し、判定するものとし、物的調査、人的調査による資料により裏付けるものとする。
(火災損害調査)
第36条 調査の指揮者は、調査員に第3条第3項に定める火災損害調査を実施させるとともに、そのり災物件を詳細に調査し、損害の把握に努めなければならない。
(1) 不動産り災申告書(様式第1号)
(2) 動産り災申告書(様式第2号)
(3) 車両・船舶・航空機り災申告書(様式第3号)
4 関係者からのり災申告書は、これを審査して受理するものとする。審査の結果、現場における消防対象物のり災状況調査の内容と当該り災申告内容が著しく異なる場合は、質問等によりその矛盾を明らかにし、訂正を求めた後、受理するものとする。
(調査終了時の措置)
第37条 調査の指揮者は、調査現場における調査を終了したときには、別に定めるところにより、関係者に終了した旨を通知するものとする。
(資料の任意提出)
第38条 署長又は課長は、調査現場において焼損物件等の分解や見分が困難な場合は、関係者の了解を得て物件等を提出させるものとする。
3 提出物件等の調査が終了したときは、努めて物件等を返却するものとする。
4 物件等を返還する場合には、資料保管書と引換えに行うものとする。
(官公署への照会)
第40条 署長又は課長は、官公署に対し調査に関する事項を照会する場合は、火災調査関係事項照会書(様式第11号)により行うものとする。
(鑑定等の依頼)
第41条 署長又は課長は、調査に必要があるときは、公的機関に鑑定を依頼することができる。
(火災予防対策調査書)
第42条 課長は、消防用設備等の義務設置消防対象物の火災において、初期消火の状況、避難状況、消防用設備等の使用・作動状況について火災予防対策上必要と認める場合は、別に規定する査察結果報告書及び防火対象物台帳等の写しを添付した火災予防対策調査書(様式第12号)を作成するものとする。
第6章 調査結果の報告
(火災の速報)
第43条 署長は、火災の鎮火後その概況を消防長に速報しなければならない。
(火災調査報告書)
第44条 署長又は課長は、調査の結果を火災調査報告書(様式第13号)に次に掲げる書類、資料及び図面を添付して、消防長に報告しなければならない。
(1) 火災原因の判定等に関わる調書
ア 火災原因判定書(様式第14号)
イ 延焼状況等調書(様式第15号)
(2) 火災出場時における見分調書(様式第16号)
(3) 実況見分調書(様式第17号)
(4) 質問調書(様式第18号)
(5) 火災原因の立証のために必要な資料
ア 鑑定書
イ 調査員による実験結果報告書
ウ 火災調査関係事項照会書に対する回答文書
エ 火災に関する照会依頼により収集した調査書類作成上必要な書類
(6) 損害調査にかかわる調書等
ア 不動産り災申告書
イ 動産損害申告書
ウ 車両・船舶・航空機り災申告書
エ 不動産損害明細書(様式第19号)
オ 動産損害明細書(様式第20号)
キ 火災損害状況調書
(7) 火災予防対策調査書
(8) その他原因の判定又は損害額の決定の根拠となった資料
2 調査報告書には、調査の内容を明らかにするため、必要な写真及び図面(付近見取図、配置図、平面図、実況見分図、消防活動見取図等)を添付するものとする。
3 第1項の規定による報告は、火災覚知の日から30日以内に消防長に報告しなければならない。ただし、同期日内の報告が困難なときは、主幹課長と協議し、報告の期日を延長することができる。
(調査報告書の簡略化)
第45条 前条第1項の規定にかかわらず、火災種別及びその損害程度により必要がないと認めるときは、添付書類の一部を省略することができる。
(調査書類の保存管理)
第46条 調査報告書等の書類は、海津市公文書規程(平成17年海津市訓令甲第9号)に基づき、課長が保存管理するものとする。
(調査書類の開示請求に対する取扱い)
第47条 調査書類の開示請求については、火災原因等調査書類の開示に際しての取扱指針(平成7年消防予第144号消防庁予防課長通達)並びに、海津市情報公開条例(平成17年海津市条例第10号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び海津市個人情報保護法施行条例(令和5年海津市条例第5号)に基づいて取り扱うものとする。
第7章 雑則
(照会の対応)
第48条 裁判所、捜査機関等から調査結果の内容について照会があった場合は、調査書類の抄本を送付し、又は内容について回答することができる。
(照会対応の原則)
第49条 前条の照会対応は、個人の名誉及びプライバシーを尊重するとともに、その他消防行政に及ぼす影響に細心の注意を払い、その対応については本部内で協議の上、別に定めるところにより対応するものとする。
(証人、参考人としての出廷等)
第50条 職員は、自己の担当した調査に関して捜査機関から参考人として出頭を要請され、又は裁判所から証人等として呼出し若しくは召喚を受けた場合は、消防長にその事案概要を報告しなければならない。
2 前項により出頭した結果についても同様とする。
(各部署の長への通報)
第52条 課長は、第2条の目的を達成するため、調査を通じて得た結果を各部署の長に通報するよう努めるものとする。
(補則)
第53条 この訓令中「別に定めるもの」及び必要な事項は消防長が定める。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(令和3年4月1日消本訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年2月21日消本訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月22日消本訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。