○海津市教育委員会文書取扱規程
平成17年3月28日
教育委員会訓令甲第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、海津市教育委員会における文書の取扱いについて定めるものとする。
(文書の記号)
第2条 文書の記号は、別表のとおりとする。
(準用規定)
第3条 文書の取り扱いについては、前条に定めるもののほか、海津市公文書規程(平成17年訓令甲第9号)の例による。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から適用する。
附則(平成19年2月28日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月8日教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月14日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月9日教委訓令甲第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月14日教委訓令甲第15号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日教委訓令甲第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月8日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月5日教委訓令甲第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月7日教委訓令甲第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月13日教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日教委訓令甲第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月21日教委訓令甲第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委訓令甲第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日教委訓令甲第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
各課等の記号(教育委員会関係)
課等名 | 記号 |
教育総務課 | 教総 |
学校教育課 | 教学 |
学校給食センター | 学給 |