○海津市議会事務局処務規程

平成17年4月11日

議会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、海津市議会事務局設置条例(平成17年海津市条例第153号)によって設置する海津市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌その他処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に次の表に掲げる課及び係を置く。

課名

係名

議会総務課

(1) 議会総務係

(2) 議事調査係

(事務分掌)

第3条 前条の係の分掌事務は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第4条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置く。

2 前項に定める職員のほか必要がある場合は、事務局に課長、課長補佐、係長及びその他の職員を置き、書記をもって充てる。

3 局長は、議長の命を受けて議会の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

4 課長は、議会の事務について局長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

5 係長は、係の事務を処理し、所属職員を指揮する。

6 その他の職員は、上司の命を受け、担当の事務を処理する。

(事務の専決事項)

第5条 局長が専決できる事項は、市長の事務部局の例による。

(局長の代決)

第6条 局長が不在のときは、課長がその事務を代決する。

(課長の代決)

第7条 課長が不在のときは、課長補佐、議会総務係長、議事調査係長の順でその事務を代決する。

(文書の処理)

第8条 事務局における文書の処理については、この訓令で特に定めるもののほか、海津市公文書規程(平成17年海津市訓令甲第9号。以下「市の規程」という。)を準用する。この場合、事務局を市長事務部局における部とみなして扱うものとする。

(文書保管の特例)

第9条 別表の文書については、市の規程にかかわらず重要文書については、事務局において保管し、それぞれの区分によって保存しなければならない。ただし、必要と認めるときは、決裁を経て保存年限を伸縮することができる。

2 前項の保存期間は、別表第2によるものとする。

(物品取扱い)

第10条 事務局に備品台帳を備え、その保管整理をしなければならない。

(会議中の職務)

第11条 本会議及び委員会に執務を命ぜられた職員は、次の各号により会議に関する事務を処理しなければならない。

(1) 議員の出席数及び在席数を常に明確にしておくこと。

(2) 議事記録を誤らぬように注意すること。

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第121条の規定による出席者に対する連絡に関すること。

(4) 傍聴人に関すること。

(5) その他特に命ぜられたこと。

(文書の取扱い)

第12条 文書番号には「海市議」の文字を冠用しなければならない。

(補則)

第13条 この訓令に定めるもののほか、事務局の処務及び職員の服務等については、市長の事務部局の例による。

この訓令は、平成17年4月11日から施行する。

(平成19年3月29日議会訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月2日議会訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日議会訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日議会訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日議会訓令第1号)

この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

別表第1(第3条関係)

分掌事務

議会総務係

①公印の管理に関すること。

②儀式、交際及び接遇に関すること。

③議員の身分及び資格に関すること。

④議員報酬及び費用弁償等に関すること。

⑤議員の共済会に関すること。

⑥職員の人事及び給与等に関すること。

⑦予算及び決算に関すること。

⑧物品の購入及び管理に関すること。

⑨議場、議員控室、委員会室及び議長室の管理に関すること。

⑩議会関係例規の制定改廃に関すること。

⑪市議会議長会に関すること。

⑫文書の収受、発送及び保管に関すること。

⑬事務局内の庶務に関すること。

⑭図書の保管整備に関すること。

⑮前各号に掲げるもののほか、他の係に属しないこと。

議事調査係

①議会の本会議、各委員会及びその他会議に関すること。

②議案その他付議事件の受理及び処理に関すること。

③議会の傍聴に関すること。

④請願書、陳情書の受理及び処理に関すること。

⑤会議通知及び議員の出欠に関すること。

⑥議事日程の作成及び発言通告に関すること。

⑦議決事項の処理に関すること。

⑧会議録の作成及び保管に関すること。

⑨議案の審議に必要な資料の調整に関すること。

⑩議会広報に関すること。

⑪前各号に掲げるもののほか、議事、調査及び統計に関すること。

別表第2(第9条関係)

1 永久保存

(1) 議決書、会議録、議案議決整理簿

(2) 審査請求、訴訟、請願、陳情、意見書等に関するもの

(3) 議員名簿、身分、資格得失及び経歴、表彰に関するもの

(4) 法令等に基づく諸報告に関するもの

(5) 議会関係例規に関するもの

(6) 職員の人事に関する重要なもの

(7) その他永久保存の必要なもの

2 10年保存

(1) 調査、報告、統計、証明等で重要なもの

(2) 議長会及び局長会等で重要なもの

(3) 各種の資料、刊行物等で重要なもの

(4) その他10年保存の必要があるもの

3 5年保存

(1) 調査、報告、統計、証明等に関するもの

(2) 諸報告、資料等で10年保存の必要のないもの

(3) その他5年保存の必要があるもの

4 前各項に規定するもののほか、保存についての取扱いは、市長事務部局の例による。

海津市議会事務局処務規程

平成17年4月11日 議会訓令第4号

(平成28年4月1日施行)