○海津市議会公印規程

平成17年4月11日

議会訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、海津市議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次のとおりとし、公印の名称、寸法、ひな形、使用区分及び保管者は、別表のとおりとする。

(1) 海津市議会印

(2) 海津市議会議長印

(3) 海津市議会事務局長印

(公印台帳)

第3条 議会事務局長は、公印台帳(別記様式)を備え、これにすべての公印を登録しなければならない。

(公印の調整、改刻又は廃止)

第4条 公印を調整、改刻又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用しようとするときは、押印する文書に原議その他必要な文書を添えて事務局長の承認を得なければならない。

(準用規定)

第6条 この訓令に定めるもののほか公印に関し必要な事項は、海津市公印規程(平成17年海津市訓令甲第11号)を準用する。

この訓令は、平成17年4月11日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の名称

個数

寸法

(mm)

書体

ひな形

使用区分

保管者

市議会印

1

方 24

てん書

画像

一般公文書用

議会事務局長

議長印

1

方 24

画像

一般公文書用

1

方 36

画像

一般公文書用

(賞状用)

議会事務局長印

1

方 18

画像

一般公文書用

画像

海津市議会公印規程

平成17年4月11日 議会訓令第5号

(平成17年4月11日施行)