○海津市職員懲戒取扱規則
平成17年7月14日
規則第159号
(趣旨)
第1条 海津市職員の懲戒事案の取扱については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び海津市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年海津市条例第32号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての職員をいう。
2 この規則おいて「規律違反」とは、法第29条第1項各号の一に該当する行為をいう。
(1) 本人の聴取書又は始末書。ただし、本人が供述又は始末書の提出を拒んだときは、事実調査書とする。
(2) 関係人の聴取書又は陳述書
(3) その他必要資料
2 人事担当課長は、職員に規律違反の疑いがあると認めたときは、前項に準じて任命権者に上申できる。
(委員会の設置)
第4条 職員の懲戒処分を公正に行うため、海津市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置き、職員の規律違反の事実を審査する。
(委員会の所掌事務)
第5条 委員会は、各機関の任命権者の委任を受けて次の事項を行う。
(1) 各任命権者から請求のあった事項について調査及び審査を行う。
(2) 各任命権者に対し、職員の懲戒処分の要否及び懲戒処分を必要とする場合は、その種類等について意見を具申すること。
(委員会の組織)
第6条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、次の者をもって充てる。
(1) 教育長
(2) 総務企画部長
(3) 市民生活部長
(4) 健康福祉部長
(5) 産業経済部長
(6) 都市建設部長
(7) 会計管理者
(8) 議会事務局長
(9) 教育委員会事務局長
(10) 監査委員事務局長
(11) 消防長
(職責)
第7条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故あるときは、総務企画部長がその職務を代理する。
(審査の請求)
第8条 任命権者は、第3条の規定による上申を受けた場合において、必要と認めるときは、懲戒処分の要否及び種類等について委員会に審査の請求をすることができる。
(会議)
第9条 委員会は、任命権者から前条の規定に基づき請求があった場合に委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(審査)
第10条 委員会の議事は、非公開とし書面審査とする。本人から請求のあったときは、口頭審査とすることができる。
2 人事担当課長は、委員会に出席して、当該事案について説明するものとする。
3 委員長は、必要に応じ本人、所属長その他関係者を委員会の会議に出席させて、当該事案についてその意見、説明を求め、審査に必要な資料の提出を求めることができる。
4 委員長は、本人から求めがあるときは、本人を委員会の会議に出席させ、弁明の機会を与えることができる。
(除斥)
第11条 委員長及び委員は、自己又はその三親等以内の親族に関する事件については、その議事に参与できない。ただし、委員会の同意を得たときは会議に出席し、発言することができる。
(答申)
第12条 委員会は、事案の審査等を終えたときは、懲戒処分の要否、種類、程度その他必要と認める事項を決定し、速やかに委員長が懲戒審査報告書(様式第3号)により当該任命権者に答申しなければならない。
(懲戒処分)
第13条 任命権者は、前条の答申があった場合において懲戒処分の必要があると認めるときはその処分を行うものとする。
2 前項の処分は、当該職員に対し懲戒処分書及び懲戒処分説明書を交付して行うものとする。
3 前項の場合において、その処分を受けるべき者の所在が明らかでないときは、民法(明治29年法律第89号)第98条の規定による公示送達の手続きによる。
4 第2項の書面の交付に際し、当該職員がその受領を拒んだときは、その時において書面の交付があったものとみなす。
(庶務)
第14条 委員会の事務は、総務課において処理する。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、職員の懲戒に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月21日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月17日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日規則第29号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年6月22日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。