○海津市管理職員等の範囲を定める規則

平成17年7月19日

公平委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関についてはそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

2 市の設置に係る小学校及び中学校に勤務する職員のうち管理職員等は、校長及び教頭の職を有する者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月1日公平委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日公平委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日公平委告示第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日公平委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

機関

職名

議会事務局

課長以上の職

市長部局(出先機関等を含む。)

課長以上の職並びに秘書広報課及び企画財政課

会計課

課長以上の職

教育委員会事務局及び教育機関

課長以上の職

選挙管理委員会

課長以上の職

監査委員事務局

課長以上の職

公平委員会

書記長

農業委員会事務局

課長以上の職

備考 この表中の機関は、次に掲げるものをいう。

1 「議会事務局」とは、海津市議会事務局設置条例(平成17年海津市条例第153号)第1条に規定する機関をいう。

2 「市長部局」とは、海津市内部組織設置条例(平成17年海津市条例第6号)に規定する機関をいう。

3 「出先機関等」とは、海津市行政組織規則(平成23年海津市規則第5号)第4章に規定する機関をいう。

4 「会計課」とは、海津市内部組織設置条例に規定する機関をいう。

5 「教育委員会事務局」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条に規定する機関をいう。

6 「教育機関」とは、海津市図書館条例(平成17年海津市条例第80号)に規定する機関及び海津市歴史民俗資料館条例(平成17年海津市条例第81号)に規定する機関をいう。

7 「選挙管理委員会」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第181条に規定する機関をいう。

8 「監査委員事務局」とは、海津市監査委員条例(平成17年海津市条例第23号)に規定する機関をいう。

9 「公平委員会」とは、法第12条第5項に規定する事務職員により構成される機関をいう。

10 「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

海津市管理職員等の範囲を定める規則

平成17年7月19日 公平委員会規則第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 職員団体
沿革情報
平成17年7月19日 公平委員会規則第6号
平成17年12月1日 公平委員会規則第9号
平成26年4月1日 公平委員会規則第2号
平成27年4月1日 公平委員会告示第1号
平成31年3月25日 公平委員会規則第1号