○勤務条件に関する措置の要求に関する規程

平成17年12月1日

公平委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、勤務条件に関する措置の要求に関する規則(平成17年海津市公平委員会規則第4号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求の審査の手続き等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務条件に関する措置の要求等)

第2条 規則第2条の規定による措置要求書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第2条第3項の規定による記載事項変更の届出は、措置要求書記載事項変更届(様式第2号)によるものとする。

(代理人の選任及び解任の届出)

第3条 審査請求事案の当事者が代理人を選任しようとするときは、代理人選任届(様式第3号)に委任状(様式第4号)を添付し、公平委員会に届出るものとする。また、解任(変更)したときも同様に代理人解任(変更)(様式第5号)を届出るものとする。

(交渉の勧奨)

第4条 公平委員会は、適当と認めるときは、措置要求を受理する前に当事者に対し、要求事項について交渉を行うようすすめることができる。

(要求の取下げ)

第5条 規則第6条の規定により要求者が措置の要求を取下げる場合は、措置要求取下書(様式第6号)によるものとする。

(受理及び却下の通知)

第6条 規則第4条の規定による受理決定の通知は、措置要求の受理について(様式第7号の1又は様式第7号の2)、却下の通知は措置要求の却下について(様式第8号)によるものとする。

(事案の解決要求事由の消滅等)

第7条 関係当事者における交渉により事案が解決したとき、又は要求事由の消滅等が生じたときは、関係当事者はただちに要求事案解決届(様式第9号)を公平委員会に提出しなければならない。

(判定)

第8条 公平委員会は、審査を終了したときは、すみやかに判定を行いこれを判定書(様式第10号)により、要求者に送付する。

(雑則)

第9条 この規程に定める事項のほか、審査に必要な手続きについては、不利益処分についての審査請求に関する規程(平成17年海津市公平委員会告示第3号)の規定を準用する。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月8日公平委告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和4年4月1日公平委告示第1号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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勤務条件に関する措置の要求に関する規程

平成17年12月1日 公平委員会告示第4号

(令和4年4月1日施行)