○海津市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年11月30日
規則第166号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年海津市条例第173号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募に明示する事項)
第2条 条例第2条第6号の市長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 市が指定管理者に支払うべき管理の費用の基準となる額
(2) 利用料金に関する事項
(3) 条例第3条各号に掲げる書類の具体的内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 条例第3条第3号の市長が定める書類は、次のとおりとする。
(1) 定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、会則等)
(2) 前事業年度の貸借対照表及び財産目録
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 当該団体の責めに帰すべき事由により当市又は他の地方公共団体から指定管理者の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない団体
(2) 当該団体の役員(法人以外の団体にあっては、当該団体の代表者)のうち次のいずれかに該当する者がある団体
ア 公の施設の管理を行うために必要な契約等を締結する能力を有しない者
イ 破産者で復権を得ないもの
ウ 指定管理者の指定の手続において、公正な手続を妨げた者又は不正の利益を得るために連合した者
(3) 破産手続開始の決定を受けた法人
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う団体
(協定書に定める事項)
第6条 条例第8条の市長が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 管理経費の額及び支払方法に関する事項
(4) 事業報告に関する事項
(5) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(6) 管理の業務に当たって知り得た個人情報の保護に関する事項
(7) 施設内の物品の所有権の帰属に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、公の施設の指定管理者の指定の手続等に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。