○海津市議会議長交際費の公表に関する要綱
平成18年3月28日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、公正で透明な市政の運営に資するため、海津市議会議長交際費支出基準に関する要綱(平成23年海津市議会訓令第1号)に基づき、議長交際費の支出に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表の内容)
第2条 議長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 支出年月日
(2) 支出項目
(3) 支出件名
(4) 支出金額
2 前項の規定にかかわらず、病気見舞い等交際相手方に特段の配慮が必要であると認められる個人名等は公表しないものとする。
(支出項目)
第3条 前条に規定する支出項目は、海津市議会議長交際費支出基準に関する要綱第3条によるものとする。
(公表の時期)
第4条 議長交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の末日(その日が市の休日に当たるときはその翌日)までに公表する。
(公表の方法)
第5条 議長交際費の公表は、次の方法により行うものとする。
(1) 議会総務課において閲覧
(2) 市のホームページに掲載
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項については、議長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令は、施行日以降に支出のあった議長交際費について適用する。
附則(平成22年4月16日議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月18日議会訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日議会訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。