○海津市男女共同参画行政推進委員会設置要綱
平成18年3月22日
訓令甲第6号
(目的及び設置)
第1条 海津市男女共同参画プランの策定を総合的に推進するため、庁内に海津市男女共同参画行政推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 海津市男女共同参画プランの策定推進に関すること。
(2) その他目的を達成するために必要な事項。
(組織)
第3条 推進委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、海津市部局長会議等規程(平成20年海津市訓令甲第3号)第2条第1項に定める者のうち、市長、副市長を除く者をもって充てる。
(委員長の職務及びその代理)
第4条 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総括する。
2 委員長に事故あるときは、総務企画部長がその職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 推進委員会の会議は、委員長が招集する。
(幹事)
第6条 推進委員会に幹事を置く。
2 幹事は、海津市部局長会議等規程(平成20年海津市訓令甲第3号)第3条第1項に定める者をもって充てる。
3 幹事は、幹事会を構成し、推進委員会の所掌する事務の推進に当たる。
4 幹事会の会議は、市民生活部長が招集し、これを主宰する。
(プロジェクト委員)
第7条 推進委員会は海津市男女共同参画プラン策定を推進するにあたりプロジェクト委員を置く。
2 プロジェクト委員は、関係部課長等の承諾を得て、市民生活部長が指名する者をもって充てる。
3 プロジェクト委員会は、生活・環境課長が招集し、これを主宰する。
(庶務)
第8条 推進委員会の庶務は、生活・環境課において処理する。
(委員長への委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令甲第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第32号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令甲第13号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日訓令甲第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令甲第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。