○海津市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成18年3月22日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年海津市条例第11号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務命令簿等)

第2条 職員は、特殊勤務を命ぜられたときは、特殊勤務命令簿兼実績簿(別記様式)又は電子情報処理組織により所属長の決裁を受けなければならない。ただし、特殊勤務手当が月額で定められているものについては、この限りでない。

2 前項の規定は、市長が定めるものについては、タイムカードに打刻することにより特殊勤務命令簿兼実績簿に換えることができる。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

画像

海津市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成18年3月22日 規則第11号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月22日 規則第11号
平成23年4月1日 規則第15号