○海津市就学援助医療費支給事務取扱規程

平成18年2月8日

教育委員会訓令甲第1号

(目的)

第1条 この訓令は、海津市就学援助規則(平成18年海津市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第16条の規定により、規則第5条第1項第8号に定める医療費の支給等に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、「医療費」とは、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第17条に規定する医療に要する費用のうち、規則第3条に規定する認定保護者(以下「認定保護者」という。)がその児童又は生徒がかかった疾病(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病をいう。以下同じ。)の治療のため、医療機関又は薬局(以下「医療機関等」という。)で支払う費用をいう。

(医療券交付の申請)

第3条 小中学校の校長(以下「校長」という。)は、認定保護者の児童又は生徒がかかった疾病の治療のため、当該認定保護者に対して医療費の援助が必要と認めたときは、海津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に就学援助医療券交付申請書(様式第1号)を提出するものとする。

(医療券等の交付)

第4条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは速やかにその内容を審査し、適当と認められる場合は学校保健安全法医療券診療報酬明細書(様式第2号。以下「医療券」という。)及び学校保健安全法医療券交付通知書(様式第3号。以下「通知書」という。)を校長を通じ当該認定保護者に交付するものとする。

(医療機関等での受診)

第5条 認定保護者は、前条の規定する医療券及び通知書の交付を受けたときは、当該医療券に記載された有効期間内(以下「有効期間内」という。)に医療機関等で児童又は生徒が受診できるように努めなければならない。

(医療券の返還)

第6条 認定保護者は、その児童又は生徒が有効期間内に受診できなかったときは、当該有効期間内の期間の期限となる日の属する月の末日までに、医療券を校長を通じ教育委員会に返還しなければならない。

(医療費の支払)

第7条 教育委員会は、認定保護者の児童又は生徒が有効期間内に医療機関等で受診した場合において、当該医療機関等からその者に係る適正な医療券が送付されたとき、当該医療券に記載された診療報酬請求額を速やかに当該医療機関等が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年2月5日教委訓令甲第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日教委訓令甲第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教委訓令甲第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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海津市就学援助医療費支給事務取扱規程

平成18年2月8日 教育委員会訓令甲第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年2月8日 教育委員会訓令甲第1号
平成26年2月5日 教育委員会訓令甲第7号
平成30年3月26日 教育委員会訓令甲第7号
令和4年3月25日 教育委員会訓令甲第3号