○海津市企業立地促進条例
平成18年9月22日
条例第43号
(目的)
第1条 この条例は、本市における企業の立地を促進するため必要な助成措置を講じ、本市の産業の振興と雇用の拡大を図り、経済の活性化と市民生活の安定に資することを目的とする。
(1) 工場等 次に掲げる事業を行う工場及び事業所をいう。
ア 製造業 日本標準産業分類(平成19年総務省告示第618号)に掲げる大分類Eの製造業をいう。(資源循環型製造業を含む。)
イ 情報通信業 日本標準産業分類に掲げる大分類Gのうち、小分類391のソフトウェア業又は小分類392の情報処理・提供サービス業(細分類3929を除く。)及び、小分類373の電気通信に附帯するサービス業小分類401のインターネット附随サービス業をいう。
ウ 運輸・倉庫業 日本標準産業分類に掲げる大分類Hのうち、中分類44の道路貨物運送業又は中分類47の倉庫業及び中分類48の運輸に附帯するサービス業(小分類485を除く。)をいう。
エ 研究開発事業 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第44条の2第1項に規定する高度技術工業若しくはこれに類する事業又は、バイオテクノロジーを利用する事業、ナノテクノロジーを利用する事業等のための基礎研究、応用研究及び製品開発研究を行う事業をいう。
(2) 工場等の設置 本市に工場等を新設又は増設することをいう。
(3) 事業者 本市に工場等を設置する者をいう。
(4) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める者をいう。
(5) 操業開始 施設を設置し、その設置目的の事業を開始することをいう。
(6) 初期投下固定資産 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定される土地、家屋及び償却資産で、操業の開始に至るまでに取得したものをいう。
(7) 新規地元常用雇用者 工場等の新設又は増設に伴い新たに増員され、継続して雇用される者及び新たに市外から転入する雇用者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に基づく雇用保険の被保険者となったことの届出を行い、同法第9条第1項の確認を受けた者をいう。
(奨励措置)
第3条 市長は、事業者に対し、奨励措置として次の各号に掲げる奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することができる。
(1) 工場等設置奨励金
(2) 雇用促進奨励金
(奨励金の交付基準及び交付額等)
第4条 奨励金の交付基準及び交付額等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 工場等設置奨励金 初期投下固定資産に対して課せられた固定資産税を限度とし、交付期間は、最初に課すべきこととなる年度以後3箇年間とする。ただし、最初に課すべきこととなる年度において適用がされなかった場合でも、翌年度又は翌々年度について、要件に適合した場合には、その年度分について対象とする。
なお、第2条第1号アからエまでに掲げる各事業における初期投下固定資産額が1億円以上の場合については、企業立地促進に係る海津市固定資産税の特例に関する条例(平成17年海津市条例第170号)を適用するものとし、本条例は適用しない。
(2) 雇用促進奨励金 操業開始に伴い新たに雇用した者のうち、操業開始の日に本市に居住しており、かつ、引き続き1年以上常時雇用された従業員1人につき20万円とし、1,000万円を上限とする。
(申請手続)
第5条 前条の指定を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、事業者を指定するときは、公害防止に関する協定の締結その他必要な条件を付することができる。
(変更の届出等)
第7条 第5条の規定により指定の申請をした事業者は、当該申請又は申請の内容に変更を生じたときは、その旨を市長に届出なければならない。
2 市長は、指定事業者から前項の規定による届出があったときは、当該指定について必要な条件を追加し、又は変更することができる。
(指定の取消し等)
第8条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、奨励金の交付を停止し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返納させることができる。
(1) 第6条第1項に規定する指定の要件を欠くこととなったとき。
(2) 前条第2項に規定する条件に違反したとき。
(3) 操業の休止若しくは廃止又はこれと同様の状態にいたったとき。
(4) 工場等をその事業以外の用途に供したとき。
(5) 偽りその他不正行為により奨励措置を受けようとし、又は受けたとき。
(6) 賦課された市税の未納があるとき。
(7) この条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為があったとき。
(8) その他市長が奨励措置を講ずることが不適当と認めるとき。
(報告及び調査)
第9条 市長は、第5条の規定による申請書を提出した事業者及び指定事業者に対し、当該指定に係る工場等の設置その他について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第16号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
対象事業者 | |
ア 製造業 | ① 製造業(資源循環型製造業を含む。)の工場等の設置 ・初期投下固定資産額5千万円以上 ・新規地元常用雇用者5人以上 (中小企業者にあっては3人以上) |
② 技術先端産業、航空宇宙産業(民需に限る。)及び知事が特に認めるものの製品製造を行う工場等の設置 ・初期投下固定資産額5千万円以上 ・新規地元常用雇用者5人以上 (中小企業者にあっては3人以上) | |
イ 情報通信業 | ① 受託開発ソフトウェア業、パッケージソフトウェア業、情報処理サービス業及び情報提供サービス業の事業所設置 ・初期投下固定資産額3千万円以上 ・新規地元常用雇用者5人以上 (中小企業者にあっては3人以上) |
② データセンター及びソリューションセンターの設置 ・初期投下固定資産額5千万円以上 ・新規地元常用雇用者5人以上 (中小企業者にあっては3人以上) | |
ウ 運輸・倉庫業 | ① 運輸業及び倉庫業の事業所の設置 ・初期投下固定資産額5千万円以上 ・新規地元常用雇用者5人以上 (中小企業者にあっては3人以上) |
エ 研究開発事業 | ① 研究開発事業の事業所の設置 ・初期投下固定資産額5千万円以上 ・新規地元常用雇用者5人以上 (中小企業者にあっては3人以上) |