○海津市企業立地促進条例施行規則
平成18年9月22日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市企業立地促進条例(平成18年海津市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 土地は、操業開始前3年以内に購入したもので、製造業、運送業、倉庫業、情報通信業、研究開発事業に要するものとする。
(2) 建物は、操業開始前1年以内に構築し、又は取得したものとする。
(3) 償却資産は、操業開始前1年以内に取得したものとする。
(1) 工場等設置奨励金の交付を受けようとする者は、賦課された年度の固定資産税を完納してから10日以内に工場等設置奨励金交付申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
(2) 雇用促進奨励金を受けようとする者は、操業開始後1年を経過した日から30日以内に雇用促進奨励金交付申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
(操業の休止等の届出)
第7条 工場等の操業を休止し、又は廃止した指定事業者は、その事実が生じた日から10日以内に操業休止(廃止)届(様式第7号)を提出しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月25日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。