○海津市企業立地促進条例施行規則

平成18年9月22日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市企業立地促進条例(平成18年海津市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 条例第2条各号に規定する用語は、次の各号に定めるところによる。

(1) 土地は、操業開始前3年以内に購入したもので、製造業、運送業、倉庫業、情報通信業、研究開発事業に要するものとする。

(2) 建物は、操業開始前1年以内に構築し、又は取得したものとする。

(3) 償却資産は、操業開始前1年以内に取得したものとする。

(指定の申請)

第3条 条例第5条に規定する指定の申請は、操業開始の日から90日以内に企業立地奨励措置指定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(指定書等)

第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合これを審査し、条例第6条の規定により指定することが適当であると認めたときは、当該事業者に対し企業立地奨励措置指定書(様式第2号)を交付し、不適当と認めたときは、企業立地奨励措置不承認通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(交付申請)

第5条 条例第4条に規定する奨励金を受けようとする事業者は、次の各号に定めるところにより申請するものとする。

(1) 工場等設置奨励金の交付を受けようとする者は、賦課された年度の固定資産税を完納してから10日以内に工場等設置奨励金交付申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(2) 雇用促進奨励金を受けようとする者は、操業開始後1年を経過した日から30日以内に雇用促進奨励金交付申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

(変更の届出)

第6条 条例第7条第1項の規定による届出は、その届出に係る事実が生じた日から10日以内に、企業立地奨励措置指定内容変更届(様式第6号)を提出しなければならない。

(操業の休止等の届出)

第7条 工場等の操業を休止し、又は廃止した指定事業者は、その事実が生じた日から10日以内に操業休止(廃止)(様式第7号)を提出しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月25日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市企業立地促進条例施行規則

平成18年9月22日 規則第50号

(令和4年4月1日施行)