○海津市地域間幹線系統確保維持費補助金交付要綱

平成19年3月23日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内における乗合バスによる住民の生活交通の確保を図るため、乗合バス事業者に対し予算の範囲内において補助金を交付することに関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号、国空環第103号。以下「国庫補助要綱」という。)の例による。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、岐阜県バス運行対策費補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)第2条の規定による補助対象事業者が運行する補助対象路線のうち、海津線を運営する事業とする。ただし、県要綱第2条第2項に該当する事業者が運営する事業については、この限りでない。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、経常費用と経常収益との差額から国庫補助要綱第6条及び県要綱第6条の規定による補助の額を控除した額とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の全額とする。ただし、当該補助を他の市町村と併せて行う場合の補助金の額は、補助対象経費に当該市町村との協議により定めた補助率を乗じて得た額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする乗合バス事業者は、海津市地域間幹線系統確保維持費補助金交付申請書(様式第1号)を、当該補助事業が属する会計年度終了後の12月20日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表(様式第2号)

(2) 補助対象期間に係る旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第2項の営業報告書及びこれに関連する必要な事項を記載した書類

(3) 補助対象路線の運行経路を示した地図(縮尺5万分の1程度のもの)

(4) その他市長が必要と認めた書類

(補助金の交付決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査のうえこれを適当と認めるときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、海津市地域間幹線系統確保維持費補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第3号)により、当該乗合バス事業者に通知する。

(補助金の請求)

第8条 前条の通知を受けた乗合バス事業者は、海津市地域間幹線系統確保維持費補助金交付請求書(様式第4号)により、補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の取消及び返還)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた乗合バス事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金交付条件に違反したとき。

(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。

(報告及び調査)

第10条 市長は、補助金について必要があると認めるときは、当該補助金の交付を受けた乗合バス事業者から必要な報告を求め、又は職員をして実地に調査させることができる。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月25日告示第16号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年度分の予算に係る補助金から適用する。

(平成24年10月1日告示第126号)

この告示は、平成24年10月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成30年10月31日告示第113号)

この告示は、平成30年11月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

画像画像画像

画像

画像

画像

海津市地域間幹線系統確保維持費補助金交付要綱

平成19年3月23日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)