○海津市養老鉄道運営維持費補助金交付要綱
平成19年9月7日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この告示は、養老鉄道株式会社(以下「養老鉄道」という。)の経営の安定化を図るため、予算の範囲内において、養老鉄道に対し補助金を交付することについて、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、養老鉄道の維持運営に必要な事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助金を受けようとする事業年度の経常損失に法人住民税を加えた額から、次に掲げる額を控除した額とする。
(1) 養老鉄道が近畿日本鉄道株式会社に支払う線路使用料に含まれる減価償却費、土地代等
(3) 岐阜県鉄道施設維持修繕事業費補助金交付要綱に基づく岐阜県の補助金の交付額及びこれに対する市町の負担額
2 補助金の交付について他市町等と協調して実施する場合は、前項に規定する額に当該市町等との協議により定めた補助割合を乗じて得た額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 養老鉄道は、補助の対象となる事業年度の当初に、交付を受けようとする補助金の見込額をもって、交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 経常費用明細書
(3) 使用料の内訳書
(4) その他市長が必要と認めた書類
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定する。
(決定の通知)
第7条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を交付決定通知書(様式第2号)により養老鉄道に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(完了報告)
第12条 養老鉄道は、補助対象事業が完了したときは、速やかに完了報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 経常費用明細書
(3) 使用料の内訳書
(4) その他市長が必要と認めた書類
2 市長は、交付した補助金の額に前項の確定額を超える差額があるときは、その超える額を速やかに返還させるものとする。
(補助金の経理等)
第14条 養老鉄道は、補助金に関する書類、帳簿等を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後10年間保存しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年10月1日から施行し、平成19年度分から平成22年度分の予算にかかる補助金までその効力を有する。
(経過措置)
2 平成19年度の補助金の額は、第4条の規定にかかわらず、近畿日本鉄道株式会社が海津市に支払った、平成18年度の養老線に係る固定資産税額とする。
附則(平成25年8月30日告示第94号)
この告示は、平成25年8月7日から施行し、平成25年度分の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成26年4月1日告示第83号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第86号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。