○海津市集会施設等整備事業補助金交付要綱
平成20年2月25日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、住民の福祉の向上に寄与するため、自治会等の住民が組織する団体(以下「自治会等」という。)が自らが所有するため、又は所有している集会施設の新築、増築、改築、修繕及び備品購入等に要する経費の一部を交付することについて、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助額)
第2条 補助金の対象となる経費及び補助額は、次のとおりとする。
(1) 集会施設の新築、増築及び改築(以下「新築等」という。)に係る本体工事、外構工事(敷地造成及び庭園工事は除く。)並びにその設計監理(以下「本体工事等」という。)にあっては、補助対象経費の2分の1以内とする。
(2) 集会施設の修繕に係る本体工事等にあっては、補助対象経費が20万円を超えるもので、補助金の額は当該補助対象経費の額に20万円を除いて得た額の2分の1以内とする。
(3) 集会施設の備品購入及び白蟻駆除(予防のためのものは除く。)にあっては、補助対象経費が20万円を超えるもので、補助金の額は当該補助対象経費の額に20万円を除いて得た額の2分の1以内とする。
4 前各項の規定にかかわらず、市が一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業の補助を受けて行う集会施設の新築等又は大規模修繕及びその施設に必要な備品購入については、一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業実施要綱に定める補助対象経費及び補助額とする。
(事前協議)
第3条 この補助金の交付を受けようとする自治会等は、補助金交付申請書を提出する前に市と整備内容について協議しなければならない。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日告示第74号)
この告示は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和元年6月12日告示第75号)
この告示は、公表の日から施行する。ただし、改正後の第2条第1項第2号及び第3号の規定は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
受益世帯 | 補助対象面積 |
20世帯以下 | ― |
21世帯~50世帯 | 165m2以内 |
51世帯~100世帯 | 198m2以内 |
101世帯~150世帯 | 231m2以内 |
151世帯~200世帯 | 264m2以内 |
201世帯~250世帯 | 297m2以内 |
251世帯~300世帯 | 330m2以内 |
301世帯~350世帯 | 363m2以内 |
351世帯~400世帯 | 396m2以内 |
401世帯~450世帯 | 429m2以内 |
451世帯~500世帯 | 462m2以内 |
501世帯~ | 495m2以内 |
別表第2(第2条関係)
補助対象備品 | 補助対象経費 | 補助金限度額 |
冷暖房機器 | 集会所に備え付けコミュニティ活動に使用するもの | 50,000円 |
放送機器(カラオケを除く。) | 〃 | 50,000円 |
映像機器 | 〃 | 50,000円 |
冷蔵庫 | 〃 | 50,000円 |
食器棚 | 〃 | 50,000円 |
黒板・ホワイトボード | 〃 | 50,000円 |
机・椅子 | 〃 | 100,000円 |
複写機 | 〃 | 100,000円 |