○市民等からの提言・要望等の記録に関する取扱要綱

平成20年3月31日

訓令甲第5号

(目的)

第1条 海津市職員(市長部局及び各行政委員会等の一般職の職員をいう。以下「職員」という。)が、その職務に関して、市民等から提言・要望・相談・提案・苦情等(以下「提言・要望等」という。)を受けた場合の記録、報告及び情報共有の手続を定め、組織として適切な対応の徹底を図ることにより、市政に対する信頼性を確保することを目的とする。

(対象者)

第2条 この訓令による対象者は、次のとおりとする。

(1) 国会議員、県議会議員、市町村議会議員及び市町村長等(秘書及び支援する政治団体の役員等を含む。)

(2) かつて国会議員、県議会議員、市町村議会議員及び市町村長等の職にあった者

(3) 海津市(合併前の町を含む。)職員を退職した者

(4) 各種団体や事業者

(5) 市民

(6) その他、所属長が適当と認めた者

(記録)

第3条 対象者から直接又は電話等により、職務に関する提言・要望等を受けた職員は速やかに、別紙「市民等からの提言・要望等の記録票」(以下「記録票」という。)にその内容を記録するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、この要綱に規定する提言・要望等には該当しないものとする。

(1) 特定の者が傍聴できる公開の場における提言、要望等

(2) 陳情書、要望書等書面による提言、要望等

(3) 守秘義務違反等法令に違反しない照会回答等、行政の運営上軽易なもの

(4) 業務上の打ち合わせや、窓口業務や相談等を行っている部署にあっては明らかに通常の適正な職務の執行と考えられるもの

(5) その他別に定める方法により、提言・要望等の内容が前項で定める記録票と同等以上に記録され、第6条の規定が適用されるもの

(報告)

第4条 職員は、前条の規定により記録票を作成したときは、速やかに所属長に報告しなければならない。

2 前項により報告を受けた所属長は、自らの責任において処理すべきと判断する案件を除き、直属の部長(教育委員会にあっては教育長。以下同じ。)に報告するものとする。

3 前項により報告を受けた部長は、特に重要な案件については、総務部長を経由して、市長に報告しなければならない。

4 前3項に規定する報告が終了したときは、所属長は、記録票の写しを総務部総務課長に提出しなければならない。

(対応)

第5条 職員は、提言・要望等の内容に応じて、所属長及びその上司の指示に従って必要な措置を講じるものとする。

2 所属長は、前項の内容が他の部若しくは課等に関係する場合は、関係する部長若しくは課長等と対応を協議するものとする。

(文書の保管、保存及び公開)

第6条 第3条の規定により作成された記録票は、海津市公文書規程(平成17年訓令甲第9号)により保管及び保存するとともに、海津市情報公開条例(平成17年条例第10号)第2条第1項第2号の公文書として取り扱うものとし、この公文書の公開又は非公開は、同条例第7条に定めるところによるものとする。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(市民等からの提言・要望等の記録に関する取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)

3 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令第2条の規定による改正後の市民等からの提言・要望等の記録に関する取扱要綱第1条の規定は適用せず、改正前の市民等からの提言・要望等の記録に関する取扱要綱第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成31年3月25日訓令甲第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

市民等からの提言・要望等の記録に関する取扱要綱

平成20年3月31日 訓令甲第5号

(平成31年4月1日施行)