○海津市監査委員事務局処務規程
平成20年3月21日
監査委員訓令第1号
海津市監査委員事務局処務規程(平成17年海津市監査委員訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、海津市監査委員条例(平成17年海津市条例第1号)第2条の規程に基づき海津市監査委員事務局(以下「事務局」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 事務局に次の表に掲げる課及び係を置く。
課名 | 係名 |
監査総務課 | (1) 監査係 |
(職員)
第3条 事務局に、事務局長(以下「局長」という。)のほか必要に応じ次の職員を置く。
(1) 課長、課長補佐、係長、主査、主任及び主事等
(職務)
第4条 局長は、監査委員の命を受け事務局の事務を総括し、職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受け事務に従事する。
3 局長に事故があるときは、上席の職員がその事務を代行する。
(事務分掌)
第5条 事務局の事務は、次のとおりとする。
(1) 監査委員の事務に関すること。
(2) 公印の管理に関すること。
(3) 予算経理及び物品の出納保管に関すること。
(4) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(5) 職員の人事及び服務に関すること。
(6) 監査、検査、審査の執行計画及び結果の報告、通知、公表等に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、監査に関すること。
(専決)
第6条 局長は、海津市事務決裁規程(平成17年海津市訓令甲第8号)第13条第2項に規定する専決事項のほか次の事項を専決処理することができる。
(1) 定期監査、例月出納検査等の計画作成及び監査資料の収集に関すること。
(2) 軽易な事案の報告、照会、回答に関すること。
(3) 定例又は簡易なものの公印の使用に関すること。
(公文書の種類)
第7条 公文書の種類は、次のとおりとする。
(1) 令達文書
(2) 往復文書
(3) 前2号以外の文書
(公文書の記号及び番号)
第8条 公文書には次の各号により記号及び番号をつけなければならない。ただし、記号及び番号をつけることが適当でないもの並びに軽易な文書については、記号及び番号をつけないで処理することができる。
(1) 令達文書はそれぞれの種類ごとに「海津市監査委員」を冠し、追次番号をつけるものとする。
(2) 往復文書はその年次の数字の次に「海監」の記号を記し、秘密に属するものは記号の次に「秘」の字を加え追次番号をつけるものとする。
(対外文書の機関名)
第9条 令達文書及び往復文書は、監査委員名を用いなければならない。ただし、往復文書で軽易なものは、局長名を用いることができる。
(公文書の取扱い)
第10条 公文書の取扱いについては、この規定に定めるもののほか、海津市公文書規程(平成17年海津市訓令甲第9号)を準用する。
(公印)
第11条 事務局に次の公印を備え、局長がこれを保管する。
書体 てん書
寸法 18mmミリメートル平方
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、事務局の処務、職員の任免、分限、含む及び懲戒等については、市長の事務部局の例による。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月7日監委訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月23日監委訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成31年3月29日監委訓令甲第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日監委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。